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借金がある配偶者と離婚したい!慰謝料は請求できる?

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借金がある配偶者と離婚したい!慰謝料は請求できる?条件と相場

配偶者が多額の借金をしている場合、夫婦である以上、それは通常自分自身にも大きく関わってくる問題です。

その精神的・経済的負担の大きさから、離婚を視野に入れる方も少なくないのではないでしょうか。

本コラムでは、借金のある配偶者と離婚するにあたって注意すべきポイントや慰謝料の請求条件について解説いたします。

目次

1 借金がある配偶者と離婚する場合の基本的な流れ

借金がある配偶者と離婚する場合の基本的な流れ

まず、借金のある配偶者と離婚する場合、その基本的な流れはどのようなものになるのでしょうか。

配偶者と話し合うことによって配偶者が離婚に合意してくれるのであれば、話は簡単です。

しかし、配偶者がなかなか離婚に応じてくれないというケースも充分ありうるところです。

その場合、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てるという方法があります。

離婚調停では、中立的な立場である調停委員が間に入ってくれるため、夫婦だけで話をすることが困難な状況の場合等には、有効な手段といえます。

もっとも、離婚調停もあくまで協議の場でしかありません。

離婚を成立させるためにはあくまで相手の同意が必要になります。

離婚調停でも話がまとまらず調停不成立となった場合には、次は離婚裁判を検討することになります。

裁判では、最終的に裁判所が離婚を認めるかどうかについて判決を下してくれることになるため、それまでいくら話し合っても解決しなかった問題について、決着をつけてもらうことができます。

配偶者との話し合いや離婚調停によって配偶者自身の合意を得て離婚をするのであれば、当然、どのような理由であっても離婚は可能です。

しかし、裁判によって離婚する場合、離婚が認められる事由が法律で定められています。

【民法770条1項】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

このように、「借金がある」ということ自体は、法律で定められた離婚事由として挙がっていません。

しかし、借金の理由やその金額等によっては、「悪意で遺棄されたとき」もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして、離婚が認められる可能性があります。

 

・悪意の遺棄

夫婦には、協力義務や扶養義務があり、お互いに助け合わなければなりません。

夫婦の一方が借金を繰り返して生活費も支払ってくれず、生活できないような状況であれば、協力義務や扶養義務を果たしていない「悪意の遺棄」にあたるものとして離婚が認められる可能性があります。

逆に、借金はあるものの共働きである場合等、生活には何ら支障がないような場合だと、「悪意の遺棄」にはあたらないと判断される可能性は高くなります。

関連記事:悪意の遺棄で離婚したい!慰謝料相場と増額させる方法を徹底解説

 

・婚姻を継続し難い重大な事由

「悪意の遺棄」にはあたらない場合であっても、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚が認められる可能性はあります。

もっともこの場合も、ただ「借金がある」という理由だけでの離婚は認められません。

ブランド品を大量に購入したり、ギャンブルで浪費してしまったり等、自分勝手な理由による借金が繰り返され、これによって夫婦関係が悪化しまっているような状況であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる可能性は高くなっていきます。

家族の生活費のために借金をしているような場合には、離婚が認められる可能性は極めて低くなりますので、ご注意ください。

 

2 借金が原因で離婚する場合の慰謝料の相場と請求条件

借金が原因で離婚する場合の慰謝料の相場と請求条件

それでは、借金が原因で離婚する場合、相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

また、慰謝料を請求できるとすれば、その相場はいくらぐらいなのでしょうか。

借金が原因で離婚するとしても、必ずしも慰謝料を請求できるというわけではありません。

慰謝料は、相手に非のある行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものです。

したがって、借金が原因で離婚する場合において相手に慰謝料を請求できるのも、先程説明したような「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる借金がなされ、これによって精神的苦痛を受けたと認められれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

その場合の慰謝料の相場としては、50万円から200万円程度が一般的です。

借金があるという以外にも、例えば相手からの暴言や暴力があったり、不貞相手への贈り物や性風俗店の利用のために借金をしていたという事情があるような場合には、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

関連記事:精神的苦痛(不倫・DV・モラハラなど)による慰謝料請求をするには?

 

3 借金がある配偶者と離婚した後の借金の返済義務と相続リスク

借金がある配偶者と離婚した後の借金の返済義務と相続リスク

借金がある配偶者と離婚したいと考えている人にとって特に心配なことのひとつが、「自分もその借金を返済しないといけないのかどうか」ということではないでしょうか。

自分の知らないうちに勝手に配偶者が多額の借金をしたにもかかわらず、それを自分も負担しなければならないのではないかと、不安に感じられる方は少なくありません。

結論から申し上げると、配偶者が自分だけのために勝手に作った借金については、基本的に他の家族に返済義務はありません。

もっとも、その借金について保証人となっている場合、借金をした本人が借金を返済することができなければ、保証人も返済義務を負うことになります。

自ら保証人となっている以上、離婚をしたとしてもこの返済義務を免れることはできません。

では、借金をした配偶者が死亡してしまった場合、その借金を相続してしまうということはないのでしょうか。

これについて、まず夫婦が離婚した場合、双方は互いに相続人ではなくなりますので、その後元配偶者が死亡してしまったとしてもその借金を相続してしまうということはありません。

しかし、夫婦の子どもは違います。

たとえ両親が離婚してしまったとしても、子どもがその夫婦の子であることに違いはありませんので、あくまで子どもは両親の相続人となります。

それは、借金をした方の親が子どもの親権を持っていなかったとしても変わるところではありません。

この場合、もし親が借金を残して死亡してしまえば、子どもが相続人としてその借金を相続し、返済しなければならないことになってしまいます。

親が借金を残して死亡したことが判明したら、速やかに相続放棄を検討してください。

相続放棄は原則として、被相続人(今回の場合だと借金のある親)が死亡し自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりませんので、早めに対処しておくことが大切です。

 

4 借金がある配偶者と離婚する際に注意すべきポイント

借金がある配偶者と離婚する際に注意すべきポイント

借金がある配偶者と離婚するにあたって、配偶者自身が慰謝料を支払ってくれると言っていたとしても、単なる口約束では後からトラブルとなってしまう可能性があります。

リスクを避けるためにも、慰謝料の支払い等の離婚の条件については、きちんと合意書や公正証書を作成しておくことをおすすめします。

手間や費用はかかりますが、公正証書にしておけば、もし相手が約束どおり慰謝料を支払って来なかった場合に、財産や給料の差押えを行うことが可能になります。

なお、ちゃんと合意書や公正証書を作成していたり、裁判でこちらからの慰謝料請求を認める判決が出ていたとしても、確実にその慰謝料を配偶者から回収できるかどうかは別問題です。

相手は借金をしているぐらいですから、慰謝料として支払えるようなお金を持ち合わせていないことが予想されます。

そもそも財産や給料が充分になければ、差押えをすることもできません。

また、多額の借金がある以上、配偶者が自己破産をしてしまう可能性も否定できないところです。

配偶者が自己破産をしてしまうと、せっかくの慰謝料も免除されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

関連記事:離婚慰謝料を確実に請求する方法

 

5 まとめ

借金がある配偶者と離婚できるのか、離婚できるとして慰謝料は請求できるのか、ということを判断するにあたっては、借金の理由や金額はもちろんのこと、借金以外の夫婦間の問題等についても考慮したうえでの検討を必要とします。

借金がある配偶者との離婚を考えておられる方は、一度弁護士にご相談ください。

このコラムの監修者

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