同棲相手にも同棲解消時に慰謝料請求できる?実例と相場
目次
1 はじめに
同棲の慰謝料請求が問題となる事例として配偶者の一方が不倫相手と同棲している場合と,婚姻関係にはないが同棲しており,同棲相手から別れを切り出された場合の2つが考えられます。
以下では,それぞれのケースの一般的な説明をしたのち,配偶者の一方が不倫相手と同棲する場合の慰謝料の相場,慰謝料請求の方法について解説します。
2 配偶者が不倫相手と同棲していた場合
AさんとBさんは婚姻関係にあり,BさんがCさんと不倫しており,さらにBさんはCさんと同棲している場合を考えます。この場合,AさんはBさんとCさんに対し慰謝料を請求することが考えられます。
不倫慰謝料請求をする場合,配偶者と不倫相手の不貞行為の事実を証明する必要があります。もっとも,不倫をした配偶者と不倫相手が継続的に同棲していた場合,不貞行為があったと認められることになるので,不貞行為について特段の立証は不要となります。
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3 同棲相手が別れを切り出した場合
AさんとBさんが同棲をしていて,Bさんが別れを切り出した場合を考えます。この場合,AさんはBさんに対し常に慰謝料を請求できるとは限りません。
同棲は婚姻関係ではなく自由恋愛であるので,同棲相手から別れを切り出されたとしても,原則として慰謝料請求はできません。
もっとも,次の場合には慰謝料請求ができる可能性があります。
(1)婚約関係がある場合
婚約関係にある一方が婚約破棄をした場合,不当な婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約関係は単にお互い口頭で結婚することを約束していただけでは認められません。婚約関係があるといえる場合には様々な事情を総合考慮して判断されることになります。例えば,以下のような場合に婚約関係があるといえます。
○婚約指輪のやり取りをしている場合 ○結納の儀式をしている場合 ○結納期の授受をしている場合 ○それぞれの両親や友人に結婚相手として紹介している場合 ○結婚式場の予約をしたり,親族や友人に対し結婚式の招待状を送っている場合 |
そして,婚約関係が成立していることを証拠により証明しなければならず,以下の物が婚約の証拠となります。
○婚約指輪の現物,婚約指輪を購入した場合の領収書,婚約指輪のカード支払明細書 ○親族や友人による陳述書 ○結婚式の予約票,結婚式の代金支払明細書 ○結婚式の招待状 |
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(2)内縁関係にある場合
内縁関係とは,婚姻届を提出していない事実上の夫婦状態をいいます。内縁関係は,法律婚と同様に扱われるので,慰謝料請求をする場合も婚姻関係を同様に判断されることになります。
そして,内縁関係が認められるには以下のような事情が必要となります。
○長年同居し,家計も同一であり,共有財産がある場合 ○それぞれの家族や親族から夫婦として扱われている場合 ○住民票の続柄に「未届けの妻・夫」と記載されている場合 |
そして,内縁関係にあることを証拠により証明しなければならず,以下の物が証拠となります。
○内縁夫婦のやり取りが記されたメールやメモ ○内縁夫婦の写真 ○親族や友人の陳述書 ○住民票等 |
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4 配偶者が不倫相手と同棲する場合の慰謝料の相場
配偶者が不倫相手と同棲した場合の慰謝料の相場は150万円から300万円とされています。もっとも,以下のような事情により慰謝料の額が変動する場合があります。
(1)婚姻年数の長さ
婚姻年数が長い場合,配偶者が不倫をしたことに対する精神的な損害が大きくなり,慰謝料が高額になる傾向にあります。
(2)夫婦間の子供の有無
夫婦間に未成年の子供がいたり,子供の人数が多い場合,子どもの養育という点からも慰謝料が高額になる傾向にあります。
(3)不倫をした配偶者や不倫相手の収入の多寡
不倫をした配偶者や不倫相手の収入や資産が多い場合,慰謝料が高額になる傾向にあります。
(4)不倫をした配偶者の経済的な支援の有無
不倫をした配偶者が経済的な支援を行わない場合,その分を賄う必要があり,慰謝料が高額になる傾向にあります。
(5)婚姻関係の破綻による,心身に大きな病変が生じた場合
この場合も慰謝料が高額になる傾向にあります。
(6)配偶者の一方が不倫相手と同棲する場合の慰謝料の方法
慰謝料請求をする場合,不倫相手のみに請求する場合と不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求する場合があります。
(7)不倫相手のみに請求する場合
相手方と交渉する方法があります。方法として直接相手と話したり,電話やメール,内容証明により慰謝料を請求することになります。交渉がうまくいけば示談が成立し,一定額の慰謝料の支払いが受けられます。
また,訴訟により慰謝料を請求する方法があります。訴訟では当事者双方が書面を交わし証拠を提出することで審理が進みます。訴訟手続中に和解が成立することがあり,これにより一定額の慰謝料の支払いが受けられます。和解が成立しない場合,裁判所による判決という裁判により判断されることになります。
(8)不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求する場合
まず,交渉をする方法があります。方法としては不倫相手のみに請求する場合と同じです。
また,訴訟により慰謝料を請求する方法があります。手続きは不倫相手のみに請求する場合と同じです。
不倫をした配偶者を相手にして離婚もしたい場合は,離婚調停を申し立て,その中で慰謝料について話し合うことになります。離婚調停が成立しない場合は,離婚訴訟を提起し不倫相手も相手方に加えて慰謝料を請求することになります。
慰謝料請求をする場合,本人が自力で証拠を集めて相手方に対し請求することは可能ですが,証拠の集め方がわからなかったり,交渉がうまくいかず,十分に慰謝料を得られないというリスクもあります。もっとも,弁護士に依頼すれば,弁護士から証拠収集のアドバイスを受けることができますし,代理人として,交渉や訴訟により慰謝料を請求することができます。ですので,慰謝料請求をする場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
5 おわりに
同棲で慰謝料請求が問題となるのは,配偶者の一方が不倫相手と同棲している場合や,婚姻関係にはないが同棲しており,同棲相手から別れを切り出された場合の2つです。前者については,不倫相手のみに請求するか,不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求する場合に,少し手続きが異なるので注意する必要があります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。慰謝料請求を検討されている方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。