内容証明で不倫慰謝料を請求するメリット。書き方、流れを紹介 | 大阪難波・堺の離婚慰謝料請求弁護士|弁護士法人ロイヤーズハイ

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内容証明で不倫慰謝料を請求するメリット。書き方、流れを紹介

ポイント説明 今回の記事の流れ

1.はじめに

 慰謝料請求をする場合,一般的は最初に相手方との交渉を行うことになります。交渉の方法は自由であり,その中の一つとして内容証明があります。

以下では,内容証明を送付するメリット,内容証明の書き方,送付方法,送付後の行動について解説していきます。

2.内容証明を送付するメリット

内容証明を送付するメリットとして次のような場合が考えられます。

・主張の内容が明確であり,書面なので記録に残る

後に,裁判になった場合に内容証明が役立つ場合があります。

・書面を送るだけで,相手方に本気度を伝えることができる

慰謝料請求をする意思が固いことを相手方が知ることになり,相手方は,まじめに対応することになります。

・裁判になる前に解決できる場合がある

内容証明を送り,話し合いに応じてもらうことで,裁判に発展する前に解決できる可能性があります。

・時効の完成を遅らせることができる

慰謝料請求権には時効がありますが,時効完成前に内容証明を送付することで6か月間時効の完成を遅らせることができます。

3.内容証明の書き方

通知書

次の内容を内容証明に記載しなければなりません。

・タイトル(通知書・慰謝料請求書など)

・あなたが相手方の不貞行為を知ったこと及びそれが民法709条の不法行為に該当すること

・慰謝料請求すること

・慰謝料振込期日

・慰謝料の振込先

・差出人と受取人の住所と名前

 

上記内容を,内容証明に記載しなければなりませんが,これにはいくつかの注意点があります。

・相手方の名前と住所を知っておく必要がある

相手方の名前と住所がわかっている場合には問題なく内容証明を送ることができますが,わからない場合には,内容証明を送付することができないので興信所や調査会社に依頼して調べてもらう必要があります。

・文字数・行数に制限がある

内容証明はパソコンで作成したり,ボールペンや万年筆で手書きにより作成することができますが,文字数や行数に次のような制限があります。

縦書きの場合・・・1行20文字以内,1枚26行以内

横書きの場合・・・1行20文字以内,1枚26行以内

1行26文字以内,1枚20行以内

1行13文字以内,1枚40行以内のいずれか

・句読点や記号,文字についてルールがある

句読点                            ・・・1文字として扱う

下線付きの文字              ・・・下線付きの文字を1文字として扱う

%                                   ・・・1文字として扱う

㎡                                   ・・・2文字として扱う

アルファベット              ・・・固有名詞以外は原則使用できない

数字                                ・・・漢数字が一般的に使用される

・文章の書き方の注意点

文章の書き方によっては,慰謝料を請求する側に不利な場合となることがあるので,文章の書き方には注意する必要があります。

 

4.内容証明の送付方法

内容証明の送付方法

 内容証明は,指定された郵便局や集配郵便局でのみ受け付けが可能となります。そのため,内容証明が利用できる郵便局がどこであるか事前に知っておく必要があります。

そして,内容証明は配達証明を利用して送ることになります。相手が内容証明を受け取った日時が記録に残ることになり,これが裁判の場などで役立つことがあります。

内容証明を送付する際には,以下の物を用意しておく必要があります。

・内容証明の原本

・内容証明の原本のコピー2通

・内容証明を出す人と郵便局が保管するために2通必要となります。

・内容証明を出す人と受取人の住所・氏名が記載された封筒3通

・内容証明が2枚以上にわたる場合,契印

そして,郵便局の窓口での郵送にかかる料金を支払えば,内容証明を送付することができます。

5.内容証明送付後の相手方の対応

 内容証明送付後の相手方の対応によりこちら側の取るべき行動も変わっていきます。

・相手方が謝罪の連絡をした場合

相手方は慰謝料を支払う可能性があるので,示談に向けた話し合いをするのが良いでしょう。

・相手方が減額や和解を求めた場合

この場合も相手方は慰謝料を支払う可能性があるので,示談に向けた話し合いをするのがいいと考えられます。もっとも,慰謝料全部の支払いを受けられるかどうかは,話し合いがうまくいくかどうかにかかってきます。

・相手方が,無視や受け取り拒否をした場合

もっとも,内容証明を送ったとしても相手方が慰謝料を支払う法的義務を負うわけではないので,相手方は無視や受け取り拒否をする場合が考えられます。この場合,もう一度内容証明を送ることや,調停や訴訟を視野に入れる必要があります。

・相手方が内容証明に応じない場合

この場合,話し合いはうまくいかないと考えられるので,調停や裁判の準備をする必要があります。

6.おわりに

 慰謝料請求をする場合,交渉の方法として内容証明があります。

内容証明の書き方にはルールがあるのでこれに従う必要があります。内容証明の送付の際,準備する物が多いので見落としがないように注意しましょう。

内容証明の送付後の相手方の対応により慰謝料を請求する側の取るべき行動も変わってきます。

内容証明の書き方がわからない場合や,内容証明を送付して慰謝料請求をする場合,弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。慰謝料請求についてお悩みのある方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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