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熟年離婚における慰謝料請求の特徴

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ポイント説明

今回の記事の流れ

1 はじめに

 婚姻関係にある場合でも,離婚をする理由や時期は夫婦それぞれによって異なります。熟年離婚は離婚全体の約4分の1を占めており割合としては大きいといえます。

では,熟年離婚の際,慰謝料請求にはどのような特徴があるのでしょうか?

以下では,熟年離婚一般について,熟年離婚の慰謝料請求の特徴,慰謝料以外に得られる金銭について解説します。

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2 熟年離婚とは

 熟年離婚とは,婚姻期間が20年以上ある夫婦が離婚することをいいます。

熟年離婚をする原因・理由として以下のものがあげられています。

(1)価値観の違い

価値観の違い

婚姻時から価値観の違いに気付いていたが,一生我慢し続けるわけにはいかないと考え,離婚に至る場合があります。

 

(2)性格の不一致

婚姻時から性格が合わないことに気付きながら我慢していた場合や,婚姻中に何らかの理由により性格が合わなくなった場合が考えられます。

 

(3)舅,姑とうまくいかない,介護がつらい

舅、姑とうまくいかない、介護がつらい

婚姻時から舅,姑とうまくいかない場合や,婚姻中何らかの理由でうまくいかなくなった場合が考えられます。また,20年以上にわたる婚姻期間の間,親や本人たちも年を取り介護が必要になる場合もあります。介護は労力を要するので,介護から逃れたいという理由で離婚をする場合があります。

 

(4)夫婦間で会話がない

婚姻時は会話があったが,徐々に会話が減ってきて,配偶者に不満が積もり離婚をする場合があります。

 

(5)配偶者に浪費癖や借金がある

配偶者に浪費癖や借金がある

配偶者の浪費癖や借金により家計が圧迫された結果,これに耐えかねて離婚をする場合があります。

 

(6)配偶者が家庭を顧みない

配偶者の一方が家事をしないことに対する不満が積もり,熟年離婚をする場合が考えられます。

 

(7)配偶者に対するDVやモラハラ

DV

DVやモラハラなど配偶者に対する長年の精神的・肉体的虐待に耐えかねて,離婚をする場合があります。

 

(8)配偶者の浮気や不倫

長年配偶者が不倫していたことを知っていたが,子どものために離婚を我慢し,子供が成長したことにより離婚をする場合や,熟年になって初めて不倫をしたことで裏切られたことにより離婚をする場合があります。

また,配偶者の一方が他に好きな人ができた場合に離婚に至る場合もあります。

 

3 熟年離婚の慰謝料請求の特徴

 熟年離婚には様々な離婚原因がありますが,熟年離婚で慰謝料請求ができる可能性がある場合は以下のとおりです。

(1)配偶者に対するDVやモラハラ

慰謝料の相場は,100万円から300万円ですが,熟年離婚の場合,長期にわたりDVやモラハラを加えることになり,その結果,慰謝料の額が高額になることがあります。

 

(2)悪意の遺棄

慰謝料の相場は,50万円から300万円ですが,熟年離婚の場合,相当長期にわたり家に帰らず生活費も支払わない場合には,高額になることがあります。

 

(3)セックスレス

慰謝料の相場は100万円程度ですが,セックスレスの期間の長さや,婚姻期間の長さ,その他夫婦間の事情により慰謝料の額が変動することがあります。

 

(4)不貞行為

慰謝料の相場は,100万円から300万円ですが,婚姻期間が長くなると,不貞行為により精神的な苦痛を受けた期間も長くなることが多く,熟年離婚の際の慰謝料の額が高額になることがあります。

一方で,次の場合には熟年離婚で慰謝料請求が難しいとされています。

(5)性格の不一致

(6)重度の精神障害

(7)お互いに落ち度がある場合

(8)信仰,宗教上の対立

 

もっとも,これらの事情に加えて相手方が婚姻関係を破綻させる原因を作った場合には,慰謝料を請求できる可能性があります。

 

また,熟年離婚で慰謝料請求ができる場合であったとしても,以下の事情により慰謝料の額が変動することがあります。

(9)夫婦関係が円満であるか

配偶者の不倫が発覚する前に夫婦関係が円満である場合には,不倫による精神的な損害が大きいので慰謝料が高くなる傾向にあります。一方で,以前から夫婦関係が円満でない場合には,不倫による精神的な損害は小さく慰謝料が減額される傾向委にあります。

 

(10)自分の行動に落ち度があるか

特に理由もなく家から出て帰らない場合や,暴力や暴言などがあった場合など,自分の行動に落ち度があるとして減額される可能性が高くなります。

相手が不貞行為をした場合に,自分も不貞行為を行った場合には,自分に落ち度があるとして慰謝料が減額されるだけでなく請求できない事態にもなるので注意する必要があります。

 

(11)証拠が十分であるか

証拠をしっかり集めているかどうかにより,慰謝料の額が変動する可能性があります。

 

4 慰謝料以外に離婚時にもらえる金銭

慰謝料以外に離婚時にもらえる金銭

 慰謝料以外に,次の金銭を得ることができます。

(1)財産分与

財産分与とは,婚姻期間中に生じた資産を分け合うことをいいます。熟年離婚の場合,婚姻期間が長いので,財産分与で得られる金額も高額になる傾向にあります。そして,熟年離婚では,配偶者が退職していることが多く退職金も財産分与の対象となる場合があります。

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(2)年金分割

年金分割は,夫婦が納めた年金の中の厚生年金記録として支給されているお金の分割を受けることができる制度です。これにより老後の経済的な心配が和らぎます。

 

5 おわりに

 熟年離婚とは婚姻期間が20年以上にある夫婦の離婚をいい,熟年離婚の原因は様々です。熟年離婚の場合,常に慰謝料を請求できるのではなく,不貞行為,DV,悪意の遺棄,セックスレスなどに限られ,他の原因による離婚では認められないことがあります。また,熟年離婚の場合,婚姻期間が長いということが慰謝料の額を増減させる一つの事情となります。離婚の際,慰謝料以外に財産分与や年金分割により金銭を得られる可能性があります。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。慰謝料請求についてお悩みのある方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

このコラムの監修者

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