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協議離婚と調停離婚の違いって何?メリット・デメリットと選ぶポイント

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「協議離婚や調停離婚とは、それぞれどのような手続きなのか。」

「自分が離婚するには、どちらを選べばいいのか」

そのようなお悩みをよく耳にします。

離婚と聞くと、夫婦の一方が「離婚しましょう。」と言いながら相手に離婚届を差し出し、話し合いの結果、夫婦双方が離婚届に署名・捺印して役所に提出するというイメージを持っている方も多いでしょう。

このように、夫婦同士の話し合いによって離婚する方法を協議離婚といいます。

実際、9割近くが協議離婚によって離婚しており、最も一般的な離婚方法といえます。

参照:人口動態統計特殊報告|厚生労働省

 

しかし、相手が話し合いに応じてくれなかったり、顔を合わせることが難しかったりする場合もあるでしょう。

そのような場合は、調停によって離婚できるかもしれません。

今回は、協議離婚と調停離婚の違いや、それぞれのメリット・デメリットについてお話しします。

目次

1 離婚する3つの方法

離婚する方法には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

以下で、それぞれにつき解説します。

 

(1)協議離婚とは

夫婦が話し合いによって離婚の合意にいたり、離婚届けを役所に提出して離婚する方法です。

冒頭でも述べた通り、最も一般的な離婚方法になります。

(協議上の離婚)

第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

引用:民法|e-Gov 法令検索

(2)調停離婚とは

家庭裁判所に申し立て、調停委員を介して話し合いを行い、離婚する方法です。

離婚について、夫婦同士で話し合わずに、いきなり調停を申し立てることも可能です。

調停委員が解決案を示してくれるため、夫婦間で話し合いがまとまらない場合であっても、離婚や離婚条件の合意にいたる可能性があります。

調停において取り決めた内容は、調停調書に記載されることになります。

関連記事:離婚調停が不成立になった後、再度調停をすることは可能?

 

(3)裁判離婚とは

当事者からの主張や証拠に基づいて、裁判所の一方的な判断により離婚する方法です。

離婚する場合、調停不成立後でなければ裁判を起こすことはできません(調停前置主義)。

また、裁判においては、法律が定める離婚原因(法定離婚事由)が認められなければ、離婚できません。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(略)

引用:民法|e-Gov 法令検索

2 協議離婚と調停離婚の違いとは?

協議離婚と調停離婚は、離婚や離婚条件について、話し合って離婚するという点で同じです。

しかし、以下のような違いがあります。

(1)仲介者の有無

(2)作成される書面の効力

(3)費用

(4)離婚成立までにかかる期間

(5)戸籍への記載

(6)離婚届における証人の要否

(1)仲介者の有無

協議離婚は、当事者である夫婦のみで、直接話し合いが行われます。

一方で、調停離婚は、第三者である調停委員を介して、話し合いが行われることになります。

このように、第三者である調停委員が間に入るかが大きな違いといえます。

 

(2)作成される書面の効力

協議離婚の場合、必ず作成する必要はありませんが、離婚の際に取り決めた内容を「離婚協議書」として、書面で残しておくことがあります。

離婚後に、一方が取り決めた内容を守らない場合のトラブルを回避するためです。

離婚協議書は、当事者の合意によって定まる契約と言えます。

そのため、一度作成すれば、双方が合意しなければ撤回することは難しいです。

当事者を拘束する効力を持ち、取り決めを守らなかった場合には、裁判における証拠となりえます。

しかし、離婚協議書を作成していたとしても、相手が取り決めた慰謝料や養育費を支払わない場合、原則として、ただちに強制執行することはできません。

離婚協議書によって強制執行できるのは、裁判によって勝訴判決を得た場合や、離婚協議書を「強制執行の認諾文言」が付されている公正証書としている場合に限られます。

他方で、調停離婚の場合、調停が成立すると「調停調書」が必ず作成され、当事者に交付されます。

仮に、相手が取り決めた内容の金銭を支払わなかった場合、この「調停調書」によって強制執行が可能となります。

 

(3)費用

協議離婚は、当事者である夫婦の話し合いですから、基本的に費用はかかりません。

調停離婚の場合は、申し立ての費用がかかってきます。

申立てに最低限必要な費用としては、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代です。

郵便切手代は、裁判所によって異なるため、各裁判所のホームページで確認するか、裁判所に問い合わせる必要があります。

 

(4)離婚成立までにかかる期間や手間 

協議離婚の場合、夫婦によって異なりますが、お互いに離婚の意思があり、取り決める離婚条件が少ない場合には、半年ほどでまとまるケースが多いでしょう。

他方、調停離婚の場合、話し合う頻度は月に1回程度あり、離婚条件などについて揉めているケースが多いため、半年以上かかる場合も少なくありません。

参考:第22表 婚姻関係事件数―実施期日回数別審理期間別|裁判所

 

(5)戸籍への記載 

協議離婚であれば、離婚届を提出・受理した旨のみ記載されます。

他方、調停離婚であれば、離婚した日付の前に「離婚の調停成立日」という文言が入ります。

そのため、調停によって離婚が成立したことが分かることになります。

 

(6)離婚届における証人の要否

協議離婚の場合は、離婚意思の存在を確認・証明するため、「成年の証人2人以上」が署名・捺印した書面で行う必要があります。

他方、調停離婚の場合には、裁判所が当事者の離婚意思を確認しているため、証人は不要です。

 

3 協議離婚の基本的な流れとメリット・デメリット

(1)協議離婚の流れ

協議離婚の基本的な流れは、以下の通りです。

ア.離婚の意思を確認する

イ.離婚条件について取り決める

ウ.離婚協議書を作成する

エ.離婚届を提出する

ア.離婚の意思を確認する

まずは、離婚したい旨を伝え、相手に離婚する意思があるか確認します。

離婚する意思が確認できれば、離婚することの合意にいたります。

 

イ.離婚条件について話し合う

離婚する意思が確認できたら、離婚条件について話し合いましょう。

主な離婚条件については、財産分与や慰謝料、年金分割などがあげられます。

未成年の子どもがいる場合には、親権や養育費、面会交流などについて取り決めましょう。

 

ウ.離婚協議書を作成する

せっかく離婚条件を取り決めたとしても、離婚後に「言った・言わない」のトラブルとなっては意味がありません。

後々トラブルとならないよう、離婚協議書を作成しておきましょう。

慰謝料や養育費など、お金に関する取り決めを行った場合には、公正証書にすることをお勧めします。

関連記事:離婚協議書か公正証書どちらを選ぶべき?書き方完全ガイド

 

エ.離婚届を提出する

離婚と離婚条件の合意にいたれば、いよいよ離婚届を作成して役所に提出します。

離婚届は、役所やインターネットからダウンロードして手に入れることができます。

離婚届には、成年の証人2人以上の署名・捺印が必要です。

役所への提出は、夫婦そろって行う必要はなく、どちらか一方が提出すれば足り、不備がなければ受理されることになります。

なお、不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服を申し立てることができます。

第百二十二条 戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。

引用:戸籍法|e-Gov 法令検索

参考:離婚届|法務省

 

(2)協議離婚のメリット

協議離婚には、以下のようなメリットがあります。

 

ア.早く離婚することができる

協議離婚は、離婚する意思さえあれば、役所に離婚届を提出して離婚することができます。

親権者は定めなければなりませんが、他の離婚条件については、離婚後に取り決めることも可能です。

ただし、離婚後は一方が話し合いに応じない場合があるため、離婚条件を取り決めたうえで離婚するようにしましょう。

 

イ.お金がかからない

調停は申し立て費用がかかりますし、裁判では最低でも収入印紙代や郵便切手代などがかかってきます。

一方、協議離婚の場合は、当事者である夫婦間の話し合いだけで済みますから、特にお金がかかりません。

ただし、弁護士に依頼する場合や離婚協議書を公正証書とする場合には、その分の費用がかかります。

 

ウ.都合がつけやすい

調停や裁判の場合、日程調整を行った上で、裁判所へ行く必要がでてきます。

一方で、協議離婚の場合は、電話やLINEなどであっても話し合いが可能で、話し合いの都合がつけやすいです。

 

(3)協議離婚のデメリット

一方で、協議離婚には、以下のようなデメリットがあります。

 

ア.話し合いに応じてくれない場合がある

相手が離婚する気がない場合や、無視されるといった場合など、そもそも離婚の話し合いに応じてくれない場合があります。

仮に、話し合いに応じてくれたとしても、まともに話を聞いてくれない場合もあるでしょう。

このような場合には、時間が無駄になるだけで、離婚することができません。

 

イ.相手と直接話し合う必要がある

相手からDVやモラハラを受けている場合、直接話し合うことに抵抗がある方も少なくありません。

相手の顔を見ることや、声を聞くことすらも嫌な場合があるでしょう。

このような場合には、親族や知人に付き添ってもらうか、弁護士に代理を依頼する必要がでてきます。

 

ウ.不利な条件で離婚する可能性がある

当事者同士で話し合う場合、どうしても早く離婚したかったり、弱みを握られていたりする事情がある場合、不利な条件で離婚してしまう可能性があります。

一度、離婚協議書や公正証書を作成すると、撤回することは簡単ではありません。

後になって後悔しても、もう遅いということになりかねません。

離婚を検討する際には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

4 調停離婚の基本的な流れとメリット・デメリット

(1)調停離婚の流れ

調停離婚の基本的な流れは、以下の通りです。

ア.家庭裁判所に調停を申し立てる

イ.調停期日に出席する

ウ.調停が成立する

エ.離婚届を提出する

ア.家庭裁判所に調停を申し立てる

離婚調停の申立書は、家庭裁判所にありますが、裁判所のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。

申立書に必要事項を記入し、申立書の写し1通と夫婦の戸籍謄本などと一緒に提出します。

 

原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立て、当事者間で合意があれば、合意で定める家庭裁判所に申し立てます。

参考:夫婦関係調整調停(離婚)の申立書|裁判所

参考:裁判所の管轄区域|裁判所

 

イ.調停期日に出席する

事前の日程調整によって決められた日時に、家庭裁判所へ行きます。

調停においては、調停委員が当事者双方の言い分を聴き取り、その内容を踏まえて解決案が示されます。

 

ウ.調停が成立する

調停において、当事者双方が合意にいたれば、調停成立となります。

調停成立後は、取り決めた離婚条件などが記載された調停調書が作成されます。

一方、双方が合意にいたらなかった場合には、調停不成立となります。

この場合、離婚するには裁判を起こすことになります。

 

エ.離婚届を提出する 

調停が成立しても、離婚届けを役所に提出する必要があります。

提出先は、本籍地か届出人の所在地の役所です。

調停条項によって、夫婦のどちらかが届出義務者となります。

届出義務者は、離婚調停成立の日から10日以内という期限内に届け出る必要があります。

調停成立の日が1日目で、10日目までに届け出ないと、過料という金銭的制裁を受けることがあるため注意しましょう。

 

(2)調停離婚のメリット

調停離婚には、以下のようなメリットがあります。

 

ア.相手と直接話し合う必要がない

離婚調停は、第三者である調停委員を介して、相手と話し合います。

夫婦それぞれが別の調停室に呼ばれ、裁判官や調停委員と話し、そのうえで解決案などが示されます。

直接顔を合わせることがないため、冷静に話し合うことができます。

「相手の顔を見たくない」、「相手の声を聞きたくない」といった場合には、安心して利用することができるでしょう。

 

イ.話し合いがスムーズに進む

調停委員は、夫婦の言い分を聴き取り、公平・中立な立場から解決案を示してくれます。

当事者のみで話し合うよりも、話し合いがスムーズに進む可能性があります。

 

ウ.調停調書を作成してもらえる

協議離婚の場合、離婚条件を取り決めたら、後々トラブルとならないよう、離婚協議書を作成する必要があります。

離婚協議書は、弁護士などに依頼して作成してもらうこともできますが、費用をおさえたいのであれば、夫婦自身で作成しなければなりません。

また、離婚協議書を公正証書にする場合には、余分に手間や手数料がかかってきます。

一方、調停離婚の場合、調停成立後に調停調書を作成してもらえます。

調停調書よって強制執行が可能となるため、別途手間や費用をかけることなく、後々のトラブルを回避できる可能性があります。

 

(3)調停離婚のデメリット

調停離婚には、以下のようなデメリットがあります。

 

ア.時間がかかる

調停離婚は、月に1回程度、裁判所へ赴いて話し合いを行うことになります。

離婚原因や離婚条件について争いがある場合には、どうしても時間がかかってしまいます。

事案によりますが、都合がつきやすい協議離婚と比較すると、時間がかかってしまう可能性があります。

 

イ.平日の昼間に時間を割かなければならない

裁判所が開廷しているのは、平日の10時~17時までの間ですので、調停期日は平日の昼間となります。

どうしても平日に都合がつかない場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

5 協議離婚と調停離婚、選ぶポイントと注意点

協議離婚と調停離婚、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、選ぶポイントと注意点をご紹介します。

(1)協議離婚を選ぶポイントと注意点

以下に該当する場合、協議離婚を選んだ方が良いといえます。

□    二人で話し合いができる

□    離婚や離婚条件につき、大きな争いがない

□    早く離婚を成立させたい

 

協議離婚を選ぶ場合、離婚条件を取り決めなかったり、取り決めたとしても離婚協議書を作成していなかったりと、後になってトラブルに発展することが少なくありません。

必ず離婚協議書を作成し、慰謝料や養育費などのお金に関する取り決めを行う場合には、公正証書にしておきましょう。

また、早く離婚を成立させたいからといって不利な条件で離婚協議書を作成してしまうと、後になって後悔しかねません。

離婚を検討する際には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

(2)調停離婚を選ぶポイント

以下に該当する場合、調停離婚を選んだ方が良いといえます。

□ 二人で話し合いができない

□ DVやモラハラを受けている

□ お互いの離婚条件が違い過ぎる

 

離婚調停は、ご自身で行うことも可能です。

しかし、月に一回ほど平日に裁判所に赴く必要があるため、時間や労力がかかってしまいます。

また、法律知識が不十分であったり、慰謝料などの相場が分からなかったりする場合、的確な主張や適切な証拠の提出が難しくなるかもしれません。

他方、相手は弁護士に依頼していることもあり、交渉で不利になる場合があります。

調停離婚を選ぶ際には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

関連記事:離婚調停は自分でできる?弁護士に依頼しないメリット・デメリット

 

6 まとめ

今回は、協議離婚と調停離婚の違い、それぞれのメリット・デメリットについてお話ししました。

協議離婚と調停離婚、ともに話し合いによって離婚するという点においては共通します。

しかし、仲介者の有無や作成される書面の効力などについて違いがあります。

それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、どちらを選ぶか判断しましょう。

離婚は、新たな人生を歩み始めるうえでの、最初の一歩です。

最初の一歩で後悔しないよう、慎重に判断してください。

もし、ご不安な様でしたら、お一人でお悩みにならず、一度弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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