精神的苦痛(不倫・DV・モラハラなど)による慰謝料請求をするには?
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目次
1 はじめに
精神的苦痛とは,
悲しみ・恐怖などの過度のストレスがかかった場合に感じる苦痛です。メンタルヘルスなどで使用される用語で、法律関係などでは精神的損害とも呼ばれます。
肉体的な苦痛を相手から負わされたときには,損害賠償を請求できるのはもちろんですが,精神的な苦痛を相手から負わされたときにも慰謝料として相手方に対し損害賠償を請求することができます。
以下では,慰謝料請求の根拠,精神的な苦痛を受けた場合に慰謝料を請求できるケース,慰謝料請求の方法について解説していきます。
2 精神的慰謝料請求の根拠
慰謝料請求の根拠は,不法行為に基づく損害賠償請求権であり,民法709条,710条に規定があります。
民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
民法710条「他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。」
これらの規定に基づき,他人の故意又は過失による行為により自分の権利利益が侵害され,精神的な損害を負った場合には,慰謝料として相手方に対し,損害賠償を請求することができます。
3 精神的苦痛による慰謝料を請求できるケース
慰謝料を請求できるケースは様々ですが次のような場合に慰謝料を請求することできることが多いです。
(1)不倫による精神的苦痛
AさんとBさんが夫婦であり,BさんとCさんが不倫を行ったとします。この場合,AさんはBさんとCさんの不倫により精神的な苦痛を負ったとして,AさんはCさんだけでなく,Bさんに対しても慰謝料を請求することができます。
(2)DV,モラハラによる精神的苦痛
AさんとBさんが夫婦であり,BさんがAさんに対し,肉体的な暴力を行ったり,言葉の暴力を行った場合には,Aさんは精神的に傷つきます。この場合,AさんはBさんに対し精神的な損害を回復するために慰謝料を請求することができます。
(3)会社でのセクハラ・パワハラなどの嫌がらせによる精神的苦痛
AさんとBさんが,同じ会社の部下と上司の関係にあるとします。BさんがAさんに対し嫌がっているのに性的な話や行為をした場合や,BさんとAさんの上司である立場を利用して嫌がらせを行った場合,いずれであってもAさんは精神的に傷つきます。このような場合,AさんはBさんに対しセクハラやパワハラによる精神的苦痛を回復するため慰謝料を請求することができます。
(4)ストーカー被害
BさんがAさんに好意を抱いていたとして,Bさんが頻繁にAさんのつきまといを行ったり,しつこく電話やメール,LINEを行ったりした場合には,Aさんに実害がないとしてもAさんの精神的な苦痛は大きいものです。この場合,AさんはBさんに対しBさんのストーカーにより精神的苦痛を負ったものとして,慰謝料を請求することができます。
(5)名誉棄損,プライバシー侵害
BさんがAさんに対し,公然とAさんの名誉を傷つける事実を言ったり,盗撮のようなAさんのプライバシーを侵害する行為を行った場合にもAさんは精神的にひどく傷つくことになります。そのため,名誉棄損や,プライバシー侵害を理由に慰謝料を請求することができます
4 訴訟による慰謝料請求の方法
一般的に交渉により相手方に対し慰謝料を請求することになります。交渉がうまくいき示談が成立した場合には,相手方から一定額の慰謝料を受け取ることができます。
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そして,交渉がうまくいかない場合には,訴訟により慰謝料を請求することになります。訴訟の場合,慰謝料を請求する側が慰謝料の根拠となる事実を主張し,その事実を証拠によって証明する必要があります。訴訟の途中で和解手続きが行われることがあり,和解が成立すれば相手方から一定額の慰謝料を請求することができます。
一方,和解が成立しない場合には,最終的には裁判所の判決により慰謝料の有無と金額が判断されることになります。そのため,慰謝料の根拠となる事実の証明に成功した場合には,請求認容判決として一定額の慰謝料を支払う旨の判決が出され,慰謝料の根拠となる事実の証明に失敗した場合には,敗訴となり,慰謝料の支払いを受けることはできません。
交渉や訴訟で慰謝料を請求する場合,本人が一人で請求をすることは可能ですが,当事者同士で話し合いがうまくいかなかったり,法的な知識が不十分のため請求がうまくできなかったりすることがあるので,弁護士に依頼することをお勧めします。
5 おわりに
精神的苦痛に対し慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求できるケースとしては様々あり,まずは交渉により請求し,交渉がうまくいかない場合には訴訟により慰謝料を請求することになります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは慰謝料請求について経験豊富な弁護士が在籍しています。相手方に対し,慰謝料の請求を検討されている方や慰謝料を請求されている方は,当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。