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不倫相手に慰謝料請求できない場合

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ポイント説明 今回の記事の流れ

1 はじめに

 配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合,不倫相手に対し,慰謝料を請求することができます。もっとも,必ず請求できるわけではなく,慰謝料を請求できない場合もあります。以下では,不倫相手に慰謝料請求できない場合について解説していきます。

 

2 不倫相手に慰謝料請求できない場合

次のような場合には,不倫相手に対し慰謝料を請求することはできません。

(1)不貞行為がない場合

手をつなぐ男女

不倫慰謝料を請求するには,配偶者と不倫相手との間に不貞行為がなければなりません。

不貞行為とは,配偶者がいるにもかかわらず異性と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。

そのため,そもそも不貞行為がない場合には慰謝料を請求することはできません。

 

(2)肉体関係を強要されていた場合

不倫相手が配偶者から肉体関係を強要されていた場合には,自由な意思で肉体関係を持ったとはいえないため,不貞行為とはいえず,慰謝料を請求することはできません。

 

(3)不貞行為の時点で既婚者であることを知らず,また,知らないことについて過失がない場合

不貞行為の時点で既婚者であることを知らず、また、知らないことについて過失がない場合

不倫慰謝料を請求するには,故意又は過失が必要とされます。不貞行為の時点で既婚者であることを知らない場合には故意がなく,また知らないことについて過失がない場合には慰謝料を請求することはできません。

もっとも,不貞行為当初,不倫相手は配偶者が既婚者だとは知らなかったが,後で既婚者であると知った場合には,知った後の不貞行為については,故意があるので,慰謝料を請求することができます。

 

(4)不貞行為以前から婚姻関係が破綻していた場合

夫婦の仲が悪く,不貞行為以前から共同生活がすでに破綻していた場合,慰謝料請求者の権利が侵害されておらず,損害も発生しないため,慰謝料の支払いを拒むことができます。もっとも,裁判所は夫婦関係が破綻していたと認定するのは慎重であり,夫婦関係が当初から円満ではなかったという事情により,全く慰謝料を請求できないわけではなく,このような事情は請求した慰謝料の額を減額させる要素として評価されることになります。

 

(5)既に配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合

既に配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合

この場合,不倫をされた配偶者の損害は回復しているので,慰謝料請求を請求することはできません。

 

(6)時効が経過した場合

不倫慰謝料請求は民法上の不法行為を根拠とするものです。そして,不法行為に基づく損害賠償請求権には時効があり,民法724条前段は次のように規定しています。

「不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する」

不倫慰謝料請求の場合,不貞行為の事実及び不倫相手を知った時点から3年間経過すると,不倫相手側が時効を援用すれば慰謝料を請求することはできなくなります。もっとも,時効の完成前に慰謝料の支払いを求めれば時効が中断し,慰謝料を請求することができます。

なお,時効が完成しない場合でも,不貞行為の時から20年を経過したときは,慰謝料を請求することはできなくなります(民法724条後段)。

 

(7)証拠がない場合

カバンを探る女性

不倫慰謝料を請求するには,請求する側が不貞行為の事実を証拠によって証明する必要があります。もし,そのような証拠がない場合には,慰謝料を請求することはできません。

 

(8)破産をする場合

不倫相手が自己破産をすれば,慰謝料を請求することができなくなります。もっとも,自己破産ができる要件やデメリットにも注意をする必要があります。

 

3 判例

 最高裁は,平成31年2月19日,離婚に伴う慰謝料請求の事案で不倫相手に対し慰謝料請求ができない場合として,次の通り判断しました。

「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚 姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」

不貞行為を理由に離婚しない場合には,通常通り相手方に慰謝料を請求することができますが,離婚する場合には,判例のように慰謝料を請求できない場合があるので注意が必要となります。

4 不倫相手への慰謝料請求でお悩みの方は、法律事務所ロイヤーズ・ハイへご相談ください

 配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合,不倫相手に対し慰謝料を請求することができますが,上で挙げた場合や判例のような事案の場合には,慰謝料を請求できない場合があります。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは不倫慰謝料について経験豊富な弁護士が在籍しています。慰謝料を請求したいと考えている方は当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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