離婚慰謝料の「追加請求」はできる?示談に納得できない場合の対処法
「夫の浮気が原因で離婚することになり、夫から慰謝料を支払ってもらったが、思っていたより少額だった。それに、夫は一応責任を取ったが、浮気相手が許せない。」
夫から十分な慰謝料や財産分与を得られた場合はともかく、夫の収入や貯蓄がそれほど多くない場合や新生活のために取り急ぎまとまったお金が必要である場合など、心からの納得ができないまでも、ひとまずの夫婦関係の解消のために、当初の想定よりも少ない金額で夫と合意せざるをえなかったという場合もあるでしょう。
また、「浮気相手から慰謝料を支払わせることができたが、当初は夫と関係をやり直すつもりであったので、夫にも言われて、慰謝料の金額を減額してしまった。しかし夫の浮気を許せない気持ちはなくならず、結局夫とは離婚することになった。夫との関係修復を前提にした示談だったので、離婚することになったので追加で慰謝料を請求したい。」という場合もあるでしょう。
このような場合に、夫や浮気相手に追加で慰謝料請求することはできないのでしょうか?
本記事では、以上のようなお悩みについて解説していきたいと思います。
目次
1 離婚慰謝料の追加請求ができるケース
示談するということは、法的な紛争を終局的に解決するということですので、本来的には、追加での請求をすることはできないということになります。
例えば、夫との話し合いで「100万円の慰謝料を支払うから離婚に応じてくれ。」ということで合意により解決した場合(示談した場合)に、法的な慰謝料の相場が150万円であったとしても、夫に対して差額の50万円を後から請求するということはできないのが原則です。
しかし、何事にも原則があれば例外があります。
以下のような場合には、慰謝料の追加請求ができる場合があります。
①示談した後にさらに浮気(不貞行為)があった場合
夫と示談した後に、夫がさらに浮気を続けた場合や、浮気相手と示談したにも関わらず性懲りもなく夫と会って交際関係を継続している場合が挙げられます。
一度示談して慰謝料を支払ったとはいえ、示談した後に浮気(不貞)を繰り返したのであれば、それは別件ですので、新たな行為により権利侵害されたということで、追加で慰謝料を請求できるといえます。
②示談の対象となった浮気(不貞行為)とは別の相手と不貞をした場合
夫がAという女性と浮気(不貞行為)をしており、その件で夫やAと示談をしたものの、夫が新たにBというBという女性と浮気(不貞行為)をしたことが判明したというような場合です。
この場合にはあなたは、Aとの不貞行為について夫やAとの示談により紛争を解決したかもしれませんが、Bとの関係では紛争を解決したわけでありませんので、Bに対して追加で慰謝料を請求できるといえます。
夫が女性好きでいろんな女性と不貞行為を行っているということも実際よくある話です。
では、夫に対してはBとの不貞について追加で慰謝料を請求することはできるでしょうか?
この点については、夫との示談における合意の内容がどのようなものであったかが問題となります。
示談の際に明示的に「Aとの○○の期間の不貞行為について」の示談ということが示されていた場合には、夫に対して当初の示談とは別の行為であるとして慰謝料を追加で請求できる場合もあると考えます。しかしながら、不貞慰謝料請求の考え方として、夫に同時期に複数の浮気相手がいたことについては、増額の理由とはされていません。したがって、Aとの不貞関係と近接する時期にBとの不貞行為が行われているような場合には、夫との関係では追加での慰謝料請求は難しいといえます。
③夫との示談の際に、支払われた金銭について不貞慰謝料と明示していなかった場合
夫の浮気が原因で離婚する場合の金銭の精算について、意外と示談書を作成していないことや、合意書のようなものがあっても、支払う金額だけ決めて、その内訳が明示されていないということがありえます。
このような場合には、夫から支払われた金銭がある場合にでも、不貞相手に慰謝料請求をすることができる場合があります。
まずは、夫から離婚に際して300万円が支払われたとして、その支払いの趣旨が明示されていなければ、ほかの財産分与等の支払いである可能性や不貞以外の離婚慰謝料による支払いである可能性はぬぐえません。
この場合には不貞相手に対して不貞慰謝料を別途請求できる可能性があります。
2 離婚慰謝料の追加請求ができないケース
反対に次のような場合には慰謝料の追加請求は難しいといえます。
①法的な相場から離れた金額の支払いを希望していた場合
夫から支払われた慰謝料の金額が少ないと感じた場合でも、残念ながら、慰謝料の相場が想像よりも低いということがありえます。
不貞行為は感情を大きく傷つけ害するものではありますが、裁判例における相場は当事者の感覚と比較してそれほど高い金額にならないことがあります。
このような場合には、追加での請求を望んでも、難しいといえます。
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②後から夫と浮気相手の浮気(不貞)の詳細を知って許せなくなった場合。
当初は解決を急いで浮気の詳細についてまで把握できていなかったものの、あとから詳細を把握すると、夫から浮気相手への高額なプレゼントや浪費等が明らかになったり、不貞行為の内容や頻度が思ったよりもひどく許せないという思いが強くなったりすることが考えられます。
しかし、このような場合でも一度示談して、その合意に基づいて慰謝料の支払いを受けた場合にはそれ以上の請求をすることは難しいといえます。
3 離婚慰謝料の追加請求をする際の注意点
慰謝料の追加請求をしようとする場合には、その追加の理由がなんであるか、どのような理屈で追加の請求をするかが非常に重要となります。
既にした示談の内容がどのような内容であるかによっても追加での請求ができるかは大きくことなります。
追加で請求できる場合は上述のような場合となりますが、詳しい合意内容や詳細な事実経過を検討する必要がありますので、まずは弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。
4 まとめ
慰謝料を追加で請求できる場合としては、
①示談した後にさらに浮気(不貞行為)があった場合 ②示談の対象となった浮気(不貞行為)とは別の相手と不貞をした場合 ③夫との示談の際に、支払われた金銭について不貞慰謝料と明示していなかった場合 |
が挙げられます。
反対に、法的な相場とご自身の認識に相違がある場合や、後から気が変わった場合等については、追加での請求は難しいといえます、
追加での請求を考える場合には、事前の合意がどのような内容であったかや話し合いの経緯がどのようなものであったか、追加で請求を考えている相手が夫なのか不貞相手なのかといった事情が重要となります。
これらの事情を整理したうえで、一度弁護士に相談いただくのが、ご自身の疑問や不満を解消する近道といえます。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。