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夫(妻)に複数の不倫相手がいた!全員に慰謝料請求できる?

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配偶者が浮気をしていた。それも、1人だけでなく、何人も。

そんなことはありませんか。

当事務所は、男女問題の相談を多く取り扱ってきました。相談者の中には、夫や妻が複数の相手と浮気していたことが発覚し、相談に来られることもあります。

配偶者が1人と浮気をしていただけでも苦しいのに、複数の相手と浮気をしていたとなると、精神的な苦痛も倍増です。

配偶者の浮気が発覚すると、どうしたら良いか戸惑われるかと思います。特に、複数の不倫相手がいるとなるとどうしたらよいのかわからないこともあります。そこで、この記事では、配偶者が複数の相手と浮気をしていた場合の対処法を紹介いたします。この記事を読めば、配偶者が複数の相手と浮気していた場合には、どのように対応すれば良いのかを理解することができ、うまく問題を解決していくことができます。

不倫・浮気で慰謝料請求をしたい方は、相談料・着手金0円の成功報酬制で、弁護士が早期解決を目指します!不倫・浮気の慰謝料請求をお手伝いさせていただきます。

 

1 不倫相手が複数いる場合、配偶者と不倫相手それぞれに慰謝料請求できる?

(1)誰に慰謝料を請求するか

配偶者が浮気をした場合には、金銭を請求していくのが一般的です。

この金銭のことを慰謝料といいます。慰謝料とは、浮気によって精神的な苦痛を被ったので、その苦痛を慰めるのに相当な金銭のことを言います。

配偶者に不貞相手が複数いる場合には、配偶者、不倫相手に対して、慰謝料を請求することが考えられます。

この場合、配偶者にだけ慰謝料を請求しても良いです。不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。

また、配偶者と不倫相手の両方に、慰謝料を請求することもできます。

誰に金銭を請求するかは、相手方の資力、相手方に対する感情など色々な事情を踏まえて、判断していくことになります。

 

(2)配偶者への請求

まず、配偶者だけに、慰謝料を請求することが考えられます。

配偶者は、浮気をして、婚姻共同生活の平和を害しています。そこで、配偶者に対する慰謝料請求は認められる可能性があります。

この場合、浮気の証拠を確保しておくことが大切です。浮気がばれたときに、配偶者が浮気をしていなかったと言い訳を言うことがあります。配偶者が浮気を認めない場合には、証拠がなければ、慰謝料の請求は困難になります。

配偶者が複数人と浮気をしている場合、浮気相手の人数に応じて、単純に、配偶者に対する慰謝料額が増加していくわけではないことから注意が必要です。つまり、浮気相手が2人だからといって、慰謝料額が2倍になるわけではないのです。

ただ、複数の浮気相手がいたことが慰謝料の増額事由のひとつとして考慮とされ、慰謝料額が増額になる可能性はあります。

 

(3)不倫相手への請求

配偶者に複数の不貞相手がいる場合に、不倫相手にだけ慰謝料を請求していくことも考えられます。

複数の不倫相手に請求する場合には、不倫相手1人1人に対し、個別に、慰謝料の請求をしていくことになります。もちろん、不貞相手の全員に対して、慰謝料を請求していくことも可能です。

複数の浮気相手に請求する場合、1人ずつ慰謝料を請求するための要件をみたしているかどうかを検討していくことになります。不貞相手が2人いても、1人に対する請求は認められて、もう1人に対する請求が認められないこともありえます。例えば、配偶者が独身と偽って、不倫をしていたような場合、不貞相手には、金銭を請求できないこともあります。

同時に、複数の不倫相手に慰謝料を請求していくことは、手続も複雑で、時間がかかります。

ご自身で対応することが難しいと思われた場合には、弁護士に法律相談することをおすすめします。

関連記事:浮気相手に慰謝料請求したい!請求方法などを解説

 

2 「他にも不倫相手がいたから慰謝料を減額して!」は認められる?

(1)他の不利相手がいることは慰謝料の減額になる?

不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合、不倫相手は、自分以外にも不倫相手がいることを理由に、慰謝料の減額を求めてくることがあります。

他にも不倫相手がいることは、不倫相手に対する慰謝料の減額する理由となるのでしょうか。

結論としては、不倫相手に対する慰謝料の減額が認められる可能性があります。

 

(2)裁判例

従来の裁判例では、慰謝料の減額が認められるかどうかは、結論がわかれています。参考に、いつくかの裁判例を紹介します。

 

ア 東京地方裁判所28年10月11日

「被告とAとの不貞期間及びその回数,Aが被告以外の男性とも不貞行為を行っていたこと,被告とAとの不貞行為が原告とAの夫婦関係悪化の一因となったとうかがわれること,その後原告とAは離婚していること等,本件に表れた全事情を総合考慮すれば,被告とAとの不貞行為による慰謝料額は90万円と認めるのが相当である。」

この裁判例は、慰謝料額を決める際に、他の浮気相手と浮気を行ったことが考慮されており、慰謝料の金額が他の裁判例よりも低額になっています。

 

イ 東京地方裁判所平成30年2月15日

「Aが本件不貞行為と前後して被告以外の男性と不貞行為を行っていたとしても,同主張によれば,これらの複数の不貞行為がRCLの調査によって同時期に原告に判明したことによって,原告とAとの婚姻関係が破綻に至ったというのであるから,これらの不貞行為は,婚姻関係に及ぼした影響という面では一体的に作用したものということができる。そのため,仮に,原告の別訴における上記主張が真実であったとしても,そこで挙げられている被告以外の男性との不貞行為と本件不貞行為とは共同不法行為の関係になるから,前者の存在により被告の原告に対する責任が限定されることにはならない。」

この裁判例では、他の浮気相手がいることは、慰謝料額を減らすことにはならないとしています。

 

(3)まとめ

以上の裁判例では、他の浮気相手の存在によって、浮気相手に対する慰謝料を減らすかどうかは結論がわかれています。

ただ、他の浮気相手の存在を考慮要素とした裁判例があるところです。そのため、他の浮気相手がいることを理由に、慰謝料が減る可能性があると思っていただいた方が良いと考えています。

 

3 配偶者と浮気相手に対する慰謝料請求の関係

(1)配偶者と単独の浮気相手の場合

配偶者と不倫相手の両方に、慰謝料を請求することもできます。

両者に慰謝料を請求できるものの、両者から、二重で慰謝料を受け取られるわけではないので注意が必要です。

配偶者と浮気相手は、共同で、婚姻共同生活の平和を害したことになります。これを共同不法行為といいます。

配偶者と浮気相手は、慰謝料全額を支払う責任を負うことになります。これを不真正連帯債務といいます。

不真正連帯債務の場合には、慰謝料額が全体として200万円の場合、配偶者と浮気相手にそれぞれ200万円を請求できますが、配偶者に200万円、浮気相手に200万円の合計400万円がもらえるわけではありません。一方が200万円を払えば、他方はもう支払う必要がなくなるのです。

このように、配偶者から慰謝料の支払を受ければ、その分だけ、浮気相手から受け取れる慰謝料も減額になります。逆に、浮気相手から慰謝料を受け取れば、配偶者から受け取れる慰謝料が減額になります。

関連記事:不倫慰謝料は、不倫した配偶者も連帯責任がある

 

(2)配偶者と複数の浮気相手の場合

では、複数の不貞相手がいた場合はどうなるのでしょうか。

複数の不貞相手がいた場合に、配偶者と複数の不倫相手の関係がどうなるのかは、文献にも記載がなく、判例もほとんどないところです。

ただし、基本的には、配偶者と不倫相手A、配偶者と不倫相手B、配偶者と不倫相手Cというように、各不貞相手との単位で、それぞれで、慰謝料が発生することになるでしょう。

例えば、配偶者と不倫相手Aで慰謝料100万円、配偶者と不倫相手Bで慰謝料100万円、配偶者と不倫相手Cで80万円などのようになります。

そして、配偶者と不倫相手Aでみたときに、不倫相手Aが80万円を支払えば、配偶者は20万円を払えばよいのみになります。

 

4 まとめ

今回の記事では、配偶者に対する複数の浮気相手がいた場合の対処法などを紹介しました。

突然、配偶者に複数の浮気相手がいることが発覚し、精神的に苦しいお気持ちもわかります。今回の記事が配偶者による複数の浮気が発覚した際に、問題を解決することに少しでも役に立てば幸いです。

当事務所では、男女の法律問題について、数多くの相談にのってきました。

配偶者の浮気問題に悩まれた際には、当事務所までご相談ください。

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このコラムの監修者

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