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面会交流調停でかかる弁護士費用の相場は?費用を抑えるポイント

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面会交流調停でかかる弁護士費用の相場は?費用を抑えるポイント

「離婚で親権者となれなかったため子どもと会うことができない。」

「配偶者が子どもを連れて出て行ってしまったため子どもと会えない。」

子どもと会えない状態が続くことは非常に辛く,両親からの愛情を受けることが重要な子どもにとっても良い状況とは言えません。

このように,子どもと会えない状態が続いている場合,子どもに会うための解決方法として,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることが考えられます。

今回は,子どもと会えない状態を解決する面会交流調停に関し,弁護士が必要な理由や弁護士費用などについて解説します。

 

目次

 

1 面会交流調停とは何か?

面会交流調停とは何か?

家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることです。

正式には,「子の監護に関する処分」調停といいます。

面会交流については,両親が話し合いによって自由に決めることができます。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用:民法|e-Gov 法令検索

 

しかし,双方の関係が悪いと,話し合いがうまくまとまらなかったり,そもそも話し合い自体が困難な場合もあったりするでしょう。

そのような場合に,面会交流調停を家庭裁判所に申し立てることによって解決を図るのです。

面会交流調停では,養育・監護していない親と子との面会交流について,裁判官と調停委員で構成される調停委員会が,双方から事情や意見を聴き,必要に応じて資料を提出してもらうなど,お互いが納得して問題を解決できるように,実情に即した助言やあっせんを行います。

離婚後はもちろんですが,別居中で両親が子どもとの面会交流について合意にいたらない場合にも申し立てることが可能です。

仮に,双方が合意にいたらず,調停が不成立となった場合には,自動的に審判手続きに移行し,一切の事情を考慮した上で,裁判官が面会についての審判を下します。

関連記事:離婚時の親権はどうやって決まるの?具体的な決め方と流れ

 

2 面会交流調停を弁護士に依頼する理由と役割

面会交流調停を弁護士に依頼する理由と役割

面会交流調停は,ご自身で行うことも可能です。

しかし,以下のような理由から,弁護士に依頼することをお勧めします。

(1)面会交流が認められる可能性が高くなる

(2)適切な主張が可能となる

(3)手続きなどの負担が軽減される

(4)面会交流以外に関する相談もできる

 

(1)面会交流が認められる可能性が高くなる

面会交流調停を弁護士に依頼した場合,面会交流が認められる可能性が高くなるでしょう。

面会交流調停は,調停委員の仲介のもと,面会交流について話し合いが行われます。

面会交流が認められるには,調停委員を味方につけ,交渉を有利に進めることが重要となってきます。

弁護士であれば,法律知識や経験,相場感に基づいて,実現可能な条件・内容・方法で面会交流案を提示することが可能であり,調停委員を納得させ,交渉を有利に進めることが可能となります。

結果として,面会交流が認められる可能性が高くなります。

 

(2)面会交流について実効的な取り決めができる可能性が高くなる

弁護士であれば,面会交流調停の場において,適切な主張が可能です。

弁護士が入れば,適切な面会頻度,面会時間,面会場所,面会方法などを検討したうえで,事案に応じた面会が実現できるよう対応します。

ここで,当事者だけで調停をまとめた場合に,よくあるのが,「相手方は,申立人に対し,月1回程度面会交流することを認める。日時,場所,方法などは子の福祉を尊重して,当事者間で協議して定める」というような条項でまとめてしまうというケースがあります。

しかし,これでは,月に1回程度,面会交流を定めていることはわかりますが,ほかの点については何も定めていないのに等しいです。

このようなあいまいな内容だと,いざ当事者間で話し合うようになった段階で,面会を拒否して実際にはお子様に会えないという話は本当によくあります。

また,相手方が極めて短時間の面会しか認めないような主張をしたり,子どもが会うのを嫌がっているとして面会を認めない主張をしてくることもよくあります。

このようなケースに対して,適切に主張を行い,適切な面会時間等を確保していく必要があるのです。

そして,調停条項を定めるときには,お子様への面会交流を実施しない場合に,実効性のある間接強制や損害賠償請求を認められるような条項にしておく必要があります。

 

(3)手続きなどの負担が軽減される

弁護士に依頼した場合,ご自身の心労面における負担が軽減されるでしょう。

面会交流調停をご自身で行う場合,申立書の作成から証拠の収集,月に1回程度の調停への出席,主張・反論などを全てご自身で行う必要があります。

申立書の作成など,決して難しいことではないのですが,慣れてないうえ,専門的な知識を要する場合もあることから,手間や時間がどうしてもかかってしまいます。

もし,ご自身での申立てを検討されている場合には,下記の裁判所ウェブサイトをご参考ください。

参考:面会交流調停|裁判所

 

(4)面会交流以外に関する相談もできる

弁護士であれば,面会交流以外に関する相談も行うことができます。

面会交流調停にいたっている場合,すでに離婚している場合もあれば,そうでない場合もあるでしょう。

離婚時に,財産分与や親権について争うことは少なくありません。

離婚後であっても,養育費の取り決めや慰謝料などについて争いが生じることもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば,面会交流以外の離婚に伴う様々な問題について,まとめて相談することが可能です。

 

3 面会交流調停でかかる弁護士費用の相場と内訳

面会交流調停でかかる弁護士費用の相場と内訳

面会交流調停を弁護士に依頼しようと検討する場合,やはり費用が気になるかと思います。

以下では,弁護士費用の相場とその内訳についてお話しします。

 

(1)弁護士費用の相場

結論から言いますと,面会交流調停を弁護士に依頼した場合の費用相場は,着手金や報酬金など合わせて30万円~60万円程度です。

ここであげた金額はあくまで一定の目安であって,法律事務所によって異なります。

 

(2)弁護士費用の内訳

弁護士費用の中には,以下のような費用が含まれます。

① 相談料

② 着手金

③ 報酬金

④ 実費

⑤ 日当

 

① 相談料

相談料とは,弁護士に法律相談するために支払う費用です。

費用相場は,30分程度でおよそ5,000円です。

初回相談無料や法律相談は何度でも無料など,事務所よって大きく費用体系は異なります。

相談する前に,必ず確認するようにしましょう。

 

② 着手金

着手金とは,弁護士に依頼した段階で支払う費用です。

面会交流調停の場合,着手金の相場は15万円~30万円程度です。

着手金は,事件の結果に関係なく支払う必要があり,不成功に終わっても返還されません。

また,報酬金の内金や手付でもありませんので注意してください。

着手金は事件毎に請求される性質の費用であるため,調停が不成立となり,審判事件に移った場合には,別途着手金が発生する可能性もあります。

必ず依頼を検討されている法律事務所に確認してください。

 

③ 報酬金

報酬金とは,弁護士による活動の結果,依頼者が受ける経済的利益に応じて支払う必要のある費用です。

面会交流調停の場合には,面会交流を勝ち取った場合に,事件終了の段階で弁護士に支払うことになります。

面会交流調停の報酬金の相場は15万円~30万円程度となることが多いです。

面会交流が認められなかった場合には,基本的に報酬金を支払う必要はありません。

 

④ 実費

実費は,文字通り,事件処理のため実際に出費されるもので,調停の申立費用や郵便切手代,裁判所へ出頭した際の交通費などが挙げられます。

弁護士に依頼しない場合であっても,ご自身で負担することとなる費用といえます。

面会交流調停の申立費用は,未成年者1人につき収入印紙1,200円分と,書類の送達費用として切手代が必要となります。

切手代については,家庭裁判所によって異なりますので,調停を申し立てる家庭裁判所に確認してみてください。

参考:各地の裁判所|裁判所

⑤ 日当

日当とは,弁護士が裁判所に出頭したり,調査のために出張したりする際に支払う必要がある費用のことで,タイムチャージとも呼ばれます。

日当の相場は,1日3万円~5万円です。

面会交流調停は,終了までにおよそ5〜7回,調停期日が行われます。

調査官による事実調査や試行的面会交流のために裁判所に行くこともあります。

 

4 面会交流調停で弁護士費用を抑えるためのポイント

面会交流調停で弁護士費用を抑えるためのポイント

上で述べたように,弁護士に相談・依頼する場合,相談料や着手金,報酬金など様々な弁護士費用がかかってきます。

弁護士費用を少しでも抑えたいという方は,以下をご参考ください。

 

(1)無料の法律相談を利用する

法律事務所によっては,初回相談無料を導入しています。

法律相談は30分~1時間程度であり,効率よく相談するために,あらかじめ事実関係や要点を整理したメモを準備しておくと良いでしょう。

また,気になる点や弁護士に聞かないと分からない点についても,あらかじめメモを作成しておくと時間を有効に使うことができるでしょう。

 

(2)法テラスを利用する

弁護士に依頼したいけれど,経済的に余裕のない場合には,「法テラス」の利用を検討しましょう。

法テラスとは,日本司法支援センターの通称で,国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。

主に,相談窓口に関する情報を無料で提供したり,無料で法律相談を行い,必要な場合には弁護士費用等の立替えを行うといった業務を行っています。

立替金の返済も月々5,000円~1万円程度で対応してくれます。

ただし,無料法律相談を受けたり,弁護士費用の立替制度を利用したりするには,一定の条件を満たす必要があり,ご自身が条件を満たすかどうかについては,確認する必要があります。

詳しくは,法テラスの公式ホームページをご覧ください。

参考:法テラス|公式ホームページ

 

(3)分割払いやクレジットカード対応の法律事務所を選ぶ

弁護士費用の分割払いやクレジットカードの決裁に応じてくれる事務所の利用することで,弁護士費用の負担を小さくすることが可能です。

分割払いやクレジットカード利用などは,事務所のホームページには公表していない可能性もあるため,実際に法律事務所に事情を伝え,確認する必要があります。

 

5 まとめ

今回は,子どもと会えない状態を解決する面会交流調停に関し,弁護士が必要な理由や弁護士費用などについて解説しました。

面会交流調停とは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて,面会交流に関する取り決めを求めることです。

面会交流調停は,ご自身で行うこともできますが,面会交流が認められる可能性が高くなるなどといった理由から弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼することで,ご自身の心労面における負担も軽減されるでしょう。

弁護士に依頼した場合の相場は,30万円~60万円程度です。

費用を捻出することが困難な場合であっても,無料相談や法テラスを利用して,弁護士に依頼することができる場合もあります。

一方の親が子どもに会えない状況は,子どもにとっても好ましい状況ではありません。

諦めずに,面会交流調停を申し立てて,面会交流を認めてもらいましょう。

もし,どうしていいか分からない場合には,お一人でお悩みにならず,弁護士に一度ご相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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