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婚姻費用はいつからの分が請求可能?相手が支払わない場合の対処法

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婚姻費用はいつからの分が請求可能?相手が支払わない場合の対処法

 

夫婦関係が悪化すると,離婚することを前提に,別居に至る場合があります。

収入がない,あるいは,相手よりも収入が少ない配偶者は,生活費が足りなくなることもあるでしょう。

この場合,相手に対し,婚姻費用を請求することができます。

では,一体いつから婚姻費用を請求することができるのか,いつの分から請求できるのか,相手が婚姻費用を支払ってくれない場合どうすればいいのか。

今回は,そのような疑問について解説します。

 

目次

 

1 婚姻費用はいつから請求できるのか?

婚姻費用はいつから請求できるのか?

婚姻費用はいつでも請求することができます。

一般的に,婚姻費用を請求するタイミングは,婚姻費用の支払いがされなくなった時からです。

そもそも,婚姻費用とは,夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。

夫婦は互いに扶助する義務があり,婚姻費用を分担しなければなりません。

そのため,関係が悪化し,別居に至ったような場合であっても,婚姻生活が継続しており,婚姻費用の支払いがされなくなった場合には,その時点から婚姻費用を請求することが可能です。

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用:民法|e-Gov 法令検索

 

2 婚姻費用はいつからの分が認められるのか?

実務では,婚姻費用の分担を請求した時点からの分につき,婚姻費用が認められています。

具体的には,後述する婚姻費用の分担請求調停や審判を申し立てた時点です。

また,調停や審判を申し立てる前に,内容証明郵便などによって請求をしたことが明確である場合には,その時点からの婚姻費用が認められます。

一方で,婚姻費用を請求する以前の「過去の婚姻費用」については,夫婦間で合意のない限り,基本的に認められません。

婚姻費用を請求しなくても生活できたということは,婚姻生活を維持するための費用を必要としていなかったといえてしまうためです。

また,過去の分を請求できるということは,請求する意思がなかった期間も含めて請求できるということであり,相当長期に及ぶ場合には,支払う側にとって負担が大き過ぎます。

そのため,いまだ請求していない時点においては,できるだけ早く内容証明郵便を送るなどによって,婚姻費用を請求することが重要となります。

なお,いつの分まで認められるのかという点ついては,離婚するまでの分になります。

離婚によって,婚姻生活が終了し,それ以後かかる生活費については,婚姻費用でなくなるためです。

したがって,請求が認められる婚姻費用は,請求した時点から離婚するまでの分ということになります。

関連記事:弁護士が内容証明を送るメリット

3 婚姻費用が支払われない場合の対処法は?

婚姻費用が支払われない場合の対処法は?

婚姻費用が支払われない場合は,以下の方法により請求します。

(1)夫婦の話し合い

(2)婚姻費用の分担請求調停

(3)審判

 

(1)夫婦の話し合い

まずは,婚姻費用の金額や支払方法について,夫婦で話し合います。

婚姻費用の金額や支払方法については,夫婦で合意に至れば,基本的に自由です。

しかし,婚姻費用の金額について,折り合いがつかない場合もあるでしょう。

そんな時は,裁判所が公表している「婚姻費用算定表」をご参考下さい。

なお,支払う側が認めるのであれば,請求した時点より過去の分の婚姻費用を含めることも可能です。

話し合いによって合意に至った場合には,合意した内容を書面として残しておくことをお勧めします。

書面を「公正証書」にしておけば,紛失や偽造を防ぐことができますし,相手が合意した内容の婚姻費用を支払わない場合には,回収を迅速に行うことも可能となります。

参考:算定表(令和元年版)|裁判所

参考:公正証書|日本公証人連合会

 

(2)婚姻費用の分担請求調停

夫婦で話し合った結果,合意に至らなかった場合には,家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。

調停手続では,調停委員の仲介の下で,婚姻費用についての話し合いが行われます。

調停委員は,夫婦の資産や収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴き,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をするなどします。

夫婦間で合意に至らなかったとしても,第三者である調停委員が間に入ることによって,合意に至るかもしれません。

 

(3)審判

調停でも合意に至らなかった場合には,調停不成立となります。

その場合,自動的に審判手続きに移行し,裁判所が一切の事情を踏まえた上で,婚姻費用を決定することになります。

 

4 婚姻費用の請求に時効はあるのか?

婚姻費用の請求に時効はあるのか?

時効とは,権利行使が可能な時から,一定期間が経過すると,権利を行使することができなくなるというものです。

夫婦の話し合いによって,書面で取り決められた婚姻費用の請求は,取り決めた支払い期限から5年で時効となります。

すでに支払期限が到来していた分について,調停や審判によって決められた場合は,決められた時点から10年となります。

時効となった場合,支払う側が「もう時効だから支払わない」と主張すると,婚姻費用を請求することができなくなってしまいます。

そのため,支払期限が過ぎたにもかかわらず,相手が取り決めた婚姻費用を支払わない場合には,なるべく早く請求するようにしましょう。

なお,取り決めていない婚姻費用については,請求する以前の「過去の婚姻費用」となってしまうため,基本的に請求することが難しくなります。

 

5 婚姻費用の請求を弁護士に依頼するメリットは?

婚姻費用の請求を弁護士に依頼するメリットは?

婚姻費用の請求を弁護士に依頼した場合,以下のようなメリットがあります。

(1)適切なアドバイスを受けられる

(2)相手との交渉を任せられる

(3)婚姻費用以外の問題にも対応できる

 

 

(1)適切なアドバイスを受けられる

弁護士に相談・依頼した場合,婚姻費用の請求について,状況に応じた適切なアドバイスを受けることが可能となります。

状況に応じた適切なアドバイスを受けることにより,現時点でどのような対応をすべきか判断することができるようになるでしょう。

特に,相手方の収入がわからないとか,相手方が収入を隠そうとしたりしてくるような場合には注意が必要です。

こうした問題は自営業や会社経営者に多いでしょう。

例えば,時効が差し迫っているという場合には,できるだけ早く時効の完成を阻止するための対応をすべきという判断ができます。

 

(2)相手との交渉を任せられる

相手と話し合うのが難しかったり,どのように話し合えば分からなかったりする場合もあるでしょう。

弁護士に相談・依頼すれば,婚姻費用についての交渉を全て任せることが可能となります。

調停や審判となったとしても,ご自身の時間や手間をかけずに,手続きを進めることが可能となり,日常生活に専念することができます。

特に,ご自身で対応する場合には,婚姻費用の調停や審判は平日に行われることになりますので,仕事を休んでいかないといけないということもあるかもしれません。

 

(3)婚姻費用以外の問題にも対応できる

離婚を前提として別居する場合,争いとなる問題は,婚姻費用に限りません。

離婚すること自体や,慰謝料や養育費などといった離婚条件についても争いとなる場合もあります。

弁護士に相談・依頼した場合には。そのような婚姻費用以外の離婚問題についても対応することが可能となります。

関連記事:【大阪】離婚に強い弁護士を探すコツと無料相談のメリット

6 まとめ

今回は,婚姻費用に関する疑問について解説しました。

婚姻費用は,いつでも請求することができますが,支払ってもらえる婚姻費用は,請求した時点からの分になります。

そのため,婚姻費用について,相手と合意していない場合には,できるだけ早く請求するようにしましょう。

婚姻費用が支払われない場合には,話し合いや,調停・審判を申し立てることによって求めることが可能です。

仮に,話し合いによって合意に至った場合には,必ず書面に残しておき,できれば「公正証書」にしておきましょう。

婚姻費用が合意によって取り決められたり,調停・審判によって決められたりしても,放置していると,時効によって請求が認められなくなる可能性がある点に注意して下さい。

婚姻費用を含めた離婚問題については,弁護士に相談・依頼することによって,心労面における負担が大きく軽減されるでしょう。

もし,どうすればいいか分からない場合には,できるだけ早く,一度弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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