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旦那がスマホばかり見ていて構ってくれない!離婚事由になる?

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旦那がスマホばかり見ていて構ってくれない!離婚事由になる?

「最近、旦那がスマホばっかり見て私と会話してくれない・・・」

「旦那が課金をするほどスマホゲームにはまっている・・・」

「旦那がSNSを通じて女性と連絡を取り合っているかもしれない・・・」

などなど、最近は配偶者の「スマホ」の使用方法、使用頻度を理由として夫婦関係に亀裂が生じ、離婚を考えるまでに至った方からのご相談も増えてきた印象です。

巷では、「スマホ離婚」という言葉が話題になるほど、夫婦の一方がスマホに依存していることから夫婦間のコミュニケーションが減少し、夫婦仲に亀裂が生じたことをきっかけとして離婚する夫婦が増えているようです。

そもそも「スマホ」は、通話機能以外にも様々な便利の機能があり、スマホの普及により仕事、生活、娯楽に至るまで、私達の生活に無くてはならない存在です。そんな私達の生活をより豊かにする「スマホ」が、夫婦関係に亀裂を生じさせ、離婚にまで発展しまうことになるとは一昔前では考えられませんでした。

そこで今回は、旦那がスマホばかり見て構ってくれないことを理由に離婚ができるのか、旦那のスマホ依存を理由に慰謝料請求ができるのか、といった点を中心にお話をしていきたいと思います。

目次

1 旦那がスマホばかり見ていて構ってくれないのは離婚事由になる?

旦那がスマホばかり見ていて構ってくれないのは離婚事由になる?

では、「旦那がスマホばかり見ていて構ってくれない」ことは、離婚事由となるのでしょうか。

どんな理由であれ、妻が夫に対して離婚したいと伝え、夫がこれを受け入れ、双方が離婚届に記入してこれを役所に提出すれば、離婚は成立します。

問題は、妻が、「スマホばかり見て構ってくれない夫」に離婚を求めたにもかかわらず、夫が離婚に反対して離婚届の提出を拒否した場合です。この場合、妻としては離婚調停を提起して、裁判所において夫との離婚について話し合うことになりますが、調停においても夫が離婚に反対した場合は、妻は離婚訴訟を提起する必要があります。

では、妻の「スマホばかり見て構ってくれない夫と離婚したい」という希望は法的に保護され、裁判で離婚が認められることになるのでしょうか。

民法は、離婚事由として以下の5つを挙げています(民法770条1項)。

つまり、離婚したい理由が、この5つのうちのいずれかに該当した場合、(調停を経たうえで)離婚訴訟を提起し、裁判所がこの離婚事由を認めれば、いくら夫が反対をしていても、離婚が認められるということになります。

【民法770条1項】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

では、この「旦那がスマホばかり見ていて構ってくれない」という理由は、民法770条1項の離婚事由のいずれにあたり、裁判で離婚が認められることになるのでしょうか。

結論からいえば、「旦那がスマホばかり見て構ってくれない」という理由のみでは、離婚が認められることは難しいでしょう。

もっとも、当然ですが夫がスマホを見ている理由が不貞相手との連絡のためであったという場合は、民法770条1項1号を理由に離婚が認められることになります。

他には、例えば「旦那が生活を圧迫することをわかっていながらスマホゲームに課金をし過ぎて生活費を渡さなくなった」や「旦那がスマホ依存のため何年も会話すらない状態が続いている」などといった事情は、民法770条1項3号の「悪意の遺棄」や同5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性はあります。

特に、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるか否かは、より具体的な事情をもとに判断されることになりますので、ご自身の今の状況で離婚が認められるか気になる方は弁護士への相談をおすすめします。

関連記事:悪意の遺棄で離婚したい!慰謝料相場と増額させる方法を徹底解説

2 旦那のスマホ依存を理由に慰謝料請求できる場合

旦那のスマホ依存を理由に慰謝料請求できる場合

先ほど申し上げたように、旦那がスマホに依存している理由が不貞相手との連絡のためである場合、その不貞行為の証拠を掴んでいるのであれば、慰謝料請求ができることは当然です。

しかし、単に旦那がスマホ依存であることのみが理由である場合は、慰謝料請求が認められる可能性は至極低いと言わざるを得ません。なぜなら、旦那がスマホ依存のため夫婦間のコミュニケーションがなくなったということだけでは、単に性格の不一致と判断される可能性が高く、この「性格の不一致」では、妻の何らかの権利が侵害されているわけではないと考えれているためです。

もっとも、旦那が生活を圧迫するほどスマホゲームに課金しているという場合、これを理由に離婚にまで発展したということになれば、慰謝料が認められる可能性はあります。

このように、旦那のスマホ依存を理由に慰謝料が認められるかどうかは、その具体的事情の精査が重要となりますので、まずは弁護士の判断を仰ぐことが重要です。

関連記事:旦那のスマホゲームのしすぎで離婚・慰謝料請求できますか?

3 スマホ離婚を回避するためにできること

スマホ離婚を回避するためにできること

これまでは、スマホを原因とした離婚やスマホ依存を理由とした慰謝料についてお話をしてきましたが、ここでは、この「スマホ離婚」を回避する方法について考えていきましょう。

このページをご覧の方は、できることであれば離婚をしたくないと考えておられる方もいらっしゃるでしょう。

せっかく一緒になった夫婦なのですから、離婚することなく一生を添い遂げることができるのであれば、それに越したことはありません。

まず「スマホ離婚」を回避するために重要なことは、夫婦のコミュニケーションの時間を強制的にでも作ることです。例えば、「食事の時はスマホを見ない」や「寝る前には必ず二人で会話をする」というルールを作るなどして、夫婦二人の時間を確保するようにすれば、旦那がスマホ依存となり自分の相手をしてくれないという状況は回避できます。

また、旦那がスマホゲームをしているのであれば、夫婦が一緒にできるスマホゲームを見つけ、スマホゲームを「二人で楽しむ」ようにすれば、このゲームをきっかけに夫婦間のコミュニケーションも自然と増えていくことになるでしょう。

確かに、夫婦にとって一人の時間は重要です。

しかし、この「一人の時間」が増えすぎてしまい、「二人の時間」が無くなってしまえば、夫婦としての実体も無くなってしまいます。そして、この「一人の時間」が増え過ぎてしまう原因の最たるものが、現代の「スマホ」と言っても過言ではないでしょう。

旦那が「スマホ依存では?」と思い始めたのであれば、まずは、夫婦二人の時間を確保するようにしてみましょう。それでも旦那がスマホに依存し、会話すらしてくれない状況となってしまったのであれば、離婚を考えざるを得ないかもしれません。

 

4 離婚するかどうか悩んだら弁護士にご相談を

離婚するかどうか悩んだら弁護士にご相談を

いかがでしたでしょうか。

今回は,スマホ依存の夫との離婚や慰謝料について,お話しをさせていただきました。

スマホによって生活は格段に便利になりましたが、昔に比べればその普及により、夫婦のコミュニケーションの時間が減ったことも事実でしょう。

このような理由で夫への離婚や慰謝料を請求したいと考えておられる場合は,まずは経験豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

このコラムの監修者

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