不倫相手と直接交渉する際のポイント
夫や妻の不貞を発見した場合,配偶者や不貞相手を問い詰めたいと思うでしょう。慰謝料を請求してやりたい,とも思うはずです。
直接自分に謝罪してほしいから,弁護士には頼まず,交渉は自分で行いたいと考える方も多くいらっしゃいます。不貞相手が友人・知人である場合にはなおさらそう考えるでしょう。
しかし,ご自身での対応には限界があります。一度請求したものの,交渉が上手くいかず手遅れになったというケースも多々あります。
そこで,ここでは,ご自身で交渉を進める場合のポイントを解説していきます。
1 直接交渉で気を付けるべきポイント
(1)証拠の収集
不貞を発見し,怒りのあまり何も証拠を確保しないまま不貞相手と交渉を始める野は危険です。証拠がなければ,相手が不貞を認めず,「そこまでいうなら何か証拠があるのか」と言われた時に,強く出ることができません。
また,仮に交渉が決裂し,訴訟を提起するという場合には,証拠が全てと言っても過言ではありません。客観的な証拠がなければ,裁判所に不貞の事実すら認めてもらえない可能性があるのです。
訴訟を提起する時になって証拠を集めればいいと思ってはいけません。交渉を持ちかければ,相手は証拠を隠そうとするでしょう。相手が不貞を認めていないのであれば尚更です。
何も手元に証拠がないまま,相手と交渉を進めるのは危険です。事前に,不貞の証拠は入手しておきましょう。肉体関係が分かるようなメッセージのやり取りや写真,ホテルの領収書等,集められる物は手元に残しておいてください。
また,不貞相手から「あの人が結婚しているなんて知らなかった」という言い訳が出てくるかもしれません。民法上の不法行為は,不貞相手に故意又は過失がなければ成立しません。
そのため,不貞相手が婚姻の事実を知っていた(もしくは知り得た)ことが分かるような証拠も集めておいてください。
(2)冷静な話し合い
① 交渉の方法
相手に請求する方法としては,電話でのやり取り,内容証明郵便の送付,直接会う,という手段が考えられます。
内容証明郵便は,請求をしたという事実を客観的に記録に残すための方法です。内容証明を送付したからといって,送付した請求内容が強制力を持つわけではありませんので注意が必要です。
合意を取り付けるのであれば,書面作成が必須ですから,電話でのやり取りだと,一度で解決することは困難です。通話終了後,相手に考える時間や第三者に相談する余裕を与えることになります。
直接会って,その場で合意を取り付けることができれば,それがベストだといえるでしょう。
② 脅迫・強要等に注意
話し合いは冷静に進めなければなりません。相手方の思わぬ言い訳につらい思いをするかもしれません。
しかし,これに対してつい手を出してしまったり,「会社に不貞を言いふらす」などと言ってしまえば,刑法上の犯罪に該当する可能性もあるのです。
殴ってしまえば傷害罪に,「不貞を言いふらす」と言えば脅迫罪に該当するかもしれません。また,「慰謝料を支払わなければ会社に言いふらす」と言えば,財物の交付を要求していることになりますから,恐喝罪が成立する可能性があります。
実際に言いふらしてしまえば,名誉毀損罪が成立したり,民法上の不法行為に該当し,損害賠償を請求されるかもしれません。
また,そもそも話し合いの場に相手が来ないからと言って,無理矢理連れ出すことは不可能です。強要罪等が成立するおそれがあります。
このように,慰謝料の請求をしようとして,こちらが逆に加害者になってしまう可能性がありますから,直接の交渉は冷静に行わなければなりません。
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③交渉の場所(話し合いの場所)
相手と話し合う場所も大切です。自宅等の密室は避けましょう。「無理矢理示談書にサインさせられた」と言われても,客観的な状況を明らかにできないおそれがあります。
一方,賑やかなファミリーレストラン等も,折り入った話をするには不向きでしょう。
落ち着いた雰囲気のカフェや,個室のレストラン等が良いのではないでしょうか。これらの場所で話し合いをする場合でも,穏便な話し合いの場を保証するため,弁護士等の第三者を同席させる方がよいでしょう。
客観的な状況を記録するためにも,ボイスレコーダー等の録音機器があるとよいかもしれません。
④ 譲歩の姿勢
不貞相手に対する怒りや憎しみのあまり,高額な慰謝料を請求して,そこから一歩も譲りたくない,という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,相手の財力や支払い能力から考えて不可能な額を請求しても,話は進みません。1円も払ってもらえず交渉は決裂し,訴訟に移行しなければならないかもしれません。
訴訟に移行すれば,時間も手間もかかりますし,認められる慰謝料額も相場に落ち着くことでしょう。
早期の解決を目指すのであれば,請求している額を見直す,分割にするなど支払い方法を見直す,という譲歩の姿勢が大切です。
仮に分割にするのであれば,公正証書を作成して強制執行を可能にする等,分割金が支払われなくなった場合に備えることも大切です。
⑤示談書の作成
合意が成立すれば,合意内容をきちんと書面にまとめましょう。そのため,相手と直接交渉する際には,紙とペン,印鑑・朱肉等を持参する必要があります。
示談書には,以下のような内容を記載します。
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また,不貞行為は「共同不法行為」と言われ,あなたが被った損害は,不貞相手とあなたのパートナーが共同して賠償するべきものと考えられています。
そのため,不貞相手があなたに慰謝料を支払った場合,不貞相手からあなたのパートナーに「あなたも負担してください」と請求ができるのです。これが「求償権」と呼ばれるものです。
あなたがパートナーと離婚しない場合,不貞相手からパートナーに請求されれば,結局あなたの「家庭」からお金が出て行くことになります。
そのため,示談書の中に「求償権を放棄する」との文言を入れることも考えなければなりません。
2 直接交渉のリスク
これまで述べてきたように,直接交渉には多くのリスクを伴います。
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等,考えられる問題点はたくさんあります。
ご自身で交渉すると,冷静になろうとしても,やはり感情的になってしまう部分は少なからずあるでしょう。当人同士の話し合いで交渉が決裂すれば,それを修復して合意を取り付けることはほぼ不可能です。
合意が成立しても,署名や押印が抜けていたり,当事者の表示が不明確であったりと,何らかの理由で示談書の効力が認められないこともあります。
ご本人で交渉を行い,うまくいけば良いですが,話し合いがまとまらず最終的に弁護士に依頼する選択肢を取ったとしても,その時点で既に手遅れだった,ということも考えられます。
そのような事態に陥らないためにも,慰謝料の請求は弁護士等法律の専門家にご相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。