慰謝料請求に必要な「証拠」とは
不貞慰謝料を請求する場合,証拠の確保は必須です。証拠がないまま不貞相手に慰謝料を請求すると,とぼけられたうえ,証拠を全て消されてしまうかもしれません。
また,不貞を白状させようと配偶者と問いつめた結果,証拠をいつのまにか消されてしまうという結果になることも考えられます。証拠を握っていれば,「この日にこの場所で風体行為に及んだ」と,相手に具体的な事実を突きつけることができます。
訴訟を提起するのであれば,より証拠の確保は重要です。証拠がなければ,裁判所に不貞の事実があったことすら認めてもらえない可能性もあるのです。
では,どのような証拠が重要で,どのように収集すればよいのでしょうか。ここでは,慰謝料請求に必要な証拠について解説していきます。
目次
1 不貞の事実を示す証拠
慰謝料を請求するにあたり,「不貞の事実」があったことを示す証拠は必須です。
「不貞」は,「肉体関係」があったことを基本にします。そのため,肉体関係のあることが分かる証拠の収集が必要です。また,不貞の期間は,慰謝料額の算定に影響します。収集する証拠は,不貞時期の分かる物が望ましいでしょう。
(1)LINEやメールのやり取り・手紙等
LINEなどのやり取りで,肉体関係の存在が分かるものがあれば,強い証拠となります。2人でホテルに泊まったことや,旅行に出かけていること等が分かる内容も,不貞の存在を推認するのに役立つといえます。
これらの内容が手紙に記載されている場合でも,同様に強い証拠になり得ます。
また,スケジュール帳の記載や,日記・ブログ等から,不貞の事実を推認できることもあります。
一方,単に食事の約束をしているだけのLINEであれば,肉体関係の存在は窺えませんから,証拠価値は低いと言わざるを得ません。
これらの証拠は,携帯画面を撮影したり,プリントアウトすることによって確保できます。この時,誰とのやり取りであるかを明らかにする必要がありますから,相手の氏名やメールアドレスを表示させた状態で撮影しなければなりません。
もっとも,SNSの情報や携帯のデータを盗み見る行為は,プライバシー侵害や不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります。不貞の証拠確保のため正当な理由があるとはいえ,理論上はこのような問題をはらむ行為であると,理解はしておかなければなりません。
(2)写真
単なるツーショット写真では,証拠として弱いでしょう。友達同士や,集団で旅行に行った場合でも,ツーショット写真を撮ることは多々あるからです。
証拠価値の高い写真は,性交渉中のものや,ホテルの室内で撮られた恋人のような親密さが窺われるもの等です。また,2人でラブホテルに出入りする瞬間を撮った写真も,証拠として有用でしょう。
写真は,現物を所持したり,画像データをプリントアウトする等して確保してください。画像データは,修正・加工がされると証拠としての価値が下がりますから,デジタル加工等は決して行わないでください。
また,興信所や探偵に依頼して,ホテルに出入りする瞬間を写真に収め,調査報告書にまとめてもらうという方法も考えられます。
(3)ホテルや旅行先の飲食店の領収書
ホテルに宿泊したことが分かる領収書も証拠になり得ます。ただし,2人で泊まったことが分かる物でなければなりません。また,領収書からは「誰と泊まったか」までは判明しませんから,領収書だけでは証拠価値が高いとはいえません。飲食店の領収書も同様です。
ホテルの領収書とあわせて,その日に,そのホテルに泊まることを約束するようなLINEのやり取りや,翌朝に「昨日はホテルでありがとう」というような,ホテルに泊まったことを窺わせるようなLINEのやり取りがあれば,領収書の証拠価値も高まるかもしれません。
(4)動画・録音データ
不貞相手に直接不貞の事実を突きつけ,その際,不貞相手が不貞の事実を認めた音声をボイスレコーダーで録音したというお話はよく耳にします。しかし,録音データからは録音前後の状況は分からず,客観的な証拠とはいえませんから,そこまで強い証拠とはいえないでしょう。
一方,性交渉中の撮影動画などであれば,かなり強い証拠といえます。
2 既婚者であると知っていたことを示す証拠
不貞相手に慰謝料を請求した場合,「あの人が結婚しているなんて知らなかった」「独身だと聞いていた」という言い訳を聞かされる可能性は高いでしょう。
不法行為に基づく損害賠償請求は,故意又は過失が存在しなければ認められません。不貞行為の場合は,故意又は過失によって,夫婦の円満な婚姻関係を破壊したことが必要です。つまり,既婚者だと知って(又は知り得たにもかかわらず),肉体関係をもったといえなければならないのです。
もし,不貞相手とあなたが家族ぐるみの付き合いをしていたのであれば,既婚者であることは当然知っていたはずです。不貞相手も含め,家族全員で撮った写真等があればかなり有力な証拠といえるでしょう。
また,あなたの配偶者と不貞相手のLINEやメールのやり取りの中に,「今日奥さんは家にいるの?」「旦那にバレてない?」等,結婚していることを前提にしたやり取りがあれば,これも証拠として使えるものです。写真に撮るなどして,証拠として確保しましょう。
3 円満な婚姻関係を築いていた証拠
訴訟になれば,不貞相手からの反論で,「あなた方の夫婦関係は既に破綻していた」との反論が出されることが多いでしょう。
不貞行為の前から婚姻関係が破綻していたならば,不貞によって夫婦関係が侵害されたとは言えませんから,慰謝料請求が認められない可能性が高くなるのです。
婚姻関係破綻の反論に備えて,円満な夫婦関係を送っていたことの証拠も準備しておくのがよいでしょう。具体的には,夫婦で旅行に行った際に撮った写真(日付が分かるものが良い)や,夫婦間のメール・LINEのやり取り等を保存しておくことが考えられます。
4 おわりに
以上お話ししてきたように,不貞の慰謝料請求にとって,証拠の収集は第一にするべきことであり,最も重要な要素だといえます。お手持ちの証拠が,慰謝料請求をするのに十分なものか分からないという不安をお持ちの方は,是非一度弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。