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慰謝料請求の時効とは

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ポイント説明

配偶者の不貞の事実は知っていたけど面倒だから慰謝料の請求はしなかった。だけどやっぱり我慢できなくなって請求しようと思う。このような場合,時効に注意しなければなりません。一定期間を経過していると,慰謝料を支払ってもらえなくなるかもしれないのです。
ここでは,慰謝料請求の時効について具体的にお話ししていきます。

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今回の記事の流れ

1 不貞の慰謝料請求の消滅時効

不貞の慰謝料請求の消滅時効

(1)消滅時効とは

消滅時効とは,一定期間の経過によって,慰謝料を請求されても支払わなくてよくなる制度です。消滅時効が完成した場合に,「時効の援用」をすると,慰謝料を支払う必要はなくなるのです。
「時効の援用」は,口頭でもすることができます。そのため,慰謝料を請求したとしても,「時効なので支払いません」と言われてしまった時点で,慰謝料の支払を受けることはできなくなるのです。

 

(2)不貞慰謝料請求の消滅

では,どのような場合に消滅時効は完成するのでしょうか。
不貞の慰謝料請求は,民法上の不法行為に基づく損害賠償請求です。民法724条は,以下のように規定します。

“不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも,同様とする”

慰謝料請求権の消滅には2つのパターンがあります。

①不貞の事実と,不貞相手を知った時から3年間(消滅時効)

②不貞の時から20年間(除斥期間)

 

(3)消滅時効

①の消滅時効について,不貞相手の顔は知っているがどこの誰かは分からない(住所や名前が分からない)という場合は,時効期間はスタートしません。相手の素性が分からない以上,慰謝料を請求しようがないからです。

また,配偶者に対して慰謝料を請求する場合は,「加害者(つまり配偶者)」が誰か分からないということはあり得ませんから,消滅時効の進行は不貞の事実を知った時から始まります。

不貞慰謝料ではなく,離婚慰謝料を不貞相手に請求したいという場合,離婚による慰謝料は離婚して初めて請求し得るものなので,消滅時効の起算点は離婚の時です。そのため,不貞相手を知ってから5年後に離婚したとしても,不貞相手に離婚慰謝料の請求は可能です。

ただし,2019年2月に,離婚慰謝料に関する最高裁判例が登場しました(最高裁平成31年2月19日判決)。
この判決で最高裁判所は,不貞相手が「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめた」と評価できる特段の事情がない限り不貞相手に離婚慰謝料の請求はできない,と判示しています。

この判決に従えば,不貞相手への離婚慰謝料請求は原則として難しくなるといえるでしょう。

 

(4)除斥期間

②の除斥期間は,時効と異なり,中断されることはありません。そのため,不貞があった時から20年経てば,不貞相手を知っていなくても慰謝料請求をすることはできません。

25年前から10年間不貞行為があったとすれば,25年前から20年前までの不貞に関しての慰謝料請求権は,除斥期間の経過により消滅しています。そのため,請求できる慰謝料は,20年前から15年前までの不貞に関する部分だけ,ということになるのです。

また,除斥期間は時効と異なり,「援用」をする必要はないとされています。

 

2 時効の完成を猶予する方法

消滅時効は放っておけば期間がスタートして3年間で完成してしまいます。3年間はあっという間ですから,気付けばあと数か月で時効だという場合もあるでしょう。このような場合に,時効の完成を防ぐ方法はないのでしょうか。

民法は,①請求,②差押え・仮差押え・仮処分,③承認,を時効完成猶予事由としています。

これら時効中断の事由があると,進んでいた時効の期間がリセットされます。つまり,またゼロから時効の進行がスタートするのです。

ここで,何度も時効中断を繰り返せば一生時効は完成しないと思われる方もいるかもしれません。

しかし,時効と異なり除斥期間は中断することができません。つまり,不法行為時から20年が経過すれば,問答無用で請求権は消滅することになります。時効を中断させたからといって,安心はできないのです。

ここから,民法上の時効完成猶予事由について具体的にご説明します。

 

(1)請求

ここでの請求とは,裁判上の請求をいいます。相手方に「払って」というだけでは中断事由にはなりません。

裁判所に訴えを提起した時点で,時効は中断します。ただし,訴えの取下げは危険です。訴えを取り下げてしまうと,裁判が初めからなかったことになりますから,時効中断の効果もなかったことになります。従前のまま時効は進行し続けることになるのです。時効完成の1か月前に訴えを提起し,その2か月後に取り下げたとすれば,慰謝料請求権は時効により消滅してしまっています。

時効の進行を一時的に停止させる方法もあります。それが,「催告」です。内容証明を相手方に送り,慰謝料を請求する場合が,この「催告」にあたります。

催告をした場合,6か月間だけ時効の進行がストップします。その間に訴訟を提起すれば,時効の完成を阻止することができます。
例えば,時効完成1か月前に催告を行い,それから4か月後に裁判を起こす場合です。本来であれば,催告から1か月後には時効が成立しているはずです。しかし,催告によって6か月間の猶予が与えられるため,その間に訴訟を提起すれば時効を中断させることができるのです。

ただし,「催告」ができるのは1回だけです。訴訟の提起が6か月では間に合わないから再度催告を行っても,それは法律上何の意味も持ちません。初回の催告時から6か月が経過し,その時点で既に消滅時効が完成していれば,慰謝料を支払ってもらうことはできないでしょう。

なお,判決が確定すれば,時効期間は10年に伸長されます。

 

(2)差押え・仮差押え・仮処分

一度相手方と話し合い,慰謝料の支払について公正証書を作成していたとすれば,その公正証書に基づいて財産を差し押さえることが可能です。差押えも,時効の中断事由になります。

 

(3)承認

「承認」とは,相手方が慰謝料の支払義務を認めることです。「きちんとお支払いをします」とか,「来月になったら払う」とか,口頭で話しただけであっても,承認による中断の効果は認められます。

ただし,口頭のやり取りだけであれば,後々,言った言わなかったの争いになることが容易に予測されます。相手方が支払い義務を認めた場合には,きちんと文書に残しておくのが良いでしょう。

 

3 消滅時効完成後にも慰謝料を払ってもらえる!?

消滅時効完成後にも慰謝料を払ってもらえる!?

時効が完成すれば絶対に払ってもらえないかというと,必ずしもそうとは限りません。

時効完成後に,相手方が時効を援用せず,支払義務のあることを認めた場合は,慰謝料を支払ってもらえます。支払いを認めた後に,「やっぱりあのとき時効が成立していたみたいだから支払わない」という主張は認められません。

実際に慰謝料を支払ってもらう前でも,「支払います」とか.「いくらなら払えるか検討するので待ってほしい」と言われただけであっても,支払義務を認めたことになりますから,その後の時効援用は認められなくなります。

ただし,この場合も支払義務を認めたか否かは後々争いになるでしょう。相手方が認めたことはきちんと書面に記載し,証拠として残しておくべきです。

 

4 おわりに

以上お話ししてきたように,慰謝料請求の際には,消滅時効の点に注意しなければなりません。また,慰謝料を請求するには証拠の確保が必須です。時間が経っていればLINEやメールを消されたり,ホテルの領収書を捨てられたり,証拠が散逸してしまうリスクが高まります。時効の点だけでなく,証拠のことを考えると,慰謝料の請求は早い段階で行うべきだといえるでしょう。

慰謝料請求を考えておられる方は,弁護士にご相談されることをお勧めします。もうすぐ時効が完成しそうだという場合であっても,手はありますから,すぐに弁護士にご相談ください。

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このコラムの監修者

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