弁護士が内容証明を送るメリット
不貞相手に慰謝料を請求するとき,どのような手段を取るでしょうか。直接会って話し合う,電話で交渉してみる,内容証明郵便を送る,色々な方法が考えられます。直接の話し合いや電話での交渉は想像しやすいでしょうが,内容証明郵便については,あまり馴染みのない方も多いと思います。
ここでは,内容証明を送るメリットについて,具体的に解説していきます。
目次
1 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは,送った書面の内容や送付した日付を郵便局が証明してくれるサービスです。また,内容証明郵便には「配達証明」を付けるのが一般的ですが,配達証明を付ければ,相手方が書面を受け取った日付を証明できます。
相手方書面を受け取っていないと言ってきても,配達証明を付けていればそれが嘘だと分かりますし,後日書面の内容について争いになっても,内容証明郵便であれば,送付した文面は客観的に明らかになります。
内容証明郵便は,どのような用紙で送っても構いませんが,一行に記載できる文字数や,用紙一枚に記載できる行数には厳格な制限がありますので,内容証明郵便を作成する際には注意が必要です。
2 内容証明郵便で得られる効果
内容証明郵便は,あくまで郵便物です。「請求をした」という事実を客観的に残すものにすぎません。そのため,内容証明郵便を送付したからといって,相手方に支払義務が生じるわけではありません。内容証明郵便に強制力はありませんから,100万円を請求したからといって,強制的に100万円を支払わせることはできないのです。
たとえ相手が内容証明郵便を無視してそのまま放置されたとしても,内容証明郵便に基づいて強制執行等を行う,なんてこともできません。郵便物を見た相手が話し合いに応じてくれるのを待つか,改めて訴訟を提起する等の行動を起こすことが必要になります。
3 内容証明郵便を送るメリット
ここまでお話ししてきたように,内容証明郵便は請求した内容を客観的に証拠として残すための制度です。強制的に支払い義務を負わせる制度ではありません。
では,内容証明を送付するメリットはどこにあるのでしょうか。
(1)請求した証拠を残す
内容証明郵便は,送付した書面の内容を証明するためのものです。相手に「そんな書面は知らない」と言われても,送付した客観的な証拠を残しておけば,交渉時に有利に働くでしょう。また,その後訴訟を提起した場合でも,訴訟提起に至る交渉の経緯等を客観的に証明するために,内容証明郵便は有用です。
一方,客観的な証拠が「残ってしまう」という考え方もできます。送付する書面に嘘を書いたり,法外な慰謝料額を請求する,脅迫に当たるような文言を記載する,という行為はしてはいけません。
虚偽の事実を述べた,脅迫行為を行ったということも,内容証明郵便であれば証拠として残ってしまうのです。
(2)時効中断との関係
慰謝料請求には消滅時効が存在します。不貞行為と不貞相手を知った時から3年が経過すると,慰謝料請求権は時効により消滅してしまうのです。
民法上,相手方に催告をすれば,一定期間だけ時効の進行がストップします。内容証明郵便の送付は,ここでいう「催告」をしたことを客観的に証明できるものなのです。そして,催告から6か月以内に訴訟を提起すれば,時効は中断されます。
つまり,時効完成の1か月前に内容証明郵便を送付した場合,送付の時から6か月以内に訴訟を提起すれば,消滅時効は完成しません。ただし,訴訟を取り下げてしまえば,初めから訴訟の提起がなかったものと同じことになりますから,時効中断の効果も生じません。通常通り(先の例でいえば,内容証明送付から1か月後に)消滅時効は完成してしまいます。
(3)プレッシャーを与えることができる
相手との交渉は,電話や直接会って話す事でも可能です。そうであるにもかかわらず,わざわざ内容証明郵便という形を取って請求をしているのですから,慰謝料請求について真剣に考えているということが相手にも伝わるでしょう。
また,内容証明郵便は,訴訟を提起する準備段階で送付することが多いものですから,内容証明郵便を受け取った相手からしてみれば,「放置すれば訴訟を起こされるかも…」という考えが頭を過ります。そのため,内容証明郵便の送付は,相手を交渉の土俵に上げるための手段にもなり得るのです。
4 弁護士が内容証明を送るメリット
内容証明郵便は,ご自身で送ることも可能です。では,ご自身で対応できる内容証明郵便の送付を,弁護士に依頼するメリットは何でしょうか。
(1)送付手続等,全て弁護士が行ってくれる
先にもお話ししたように,内容証明郵便の送付には文字数等,様々なルールが存在します。また,その後の交渉や訴訟の事を考えると,内容証明郵便に書いておくべき事柄は複数考えられます。
ご自身で対応しようとしても,どのように書面を作成すればよいか,どのような内容に擦れば良いか,悩んでしまうはずです。弁護士に依頼すれば,送付の手続きは全て弁護士が行うことになります。弁護士であれば,その後の訴訟等も視野に,最も有利になるような内容で文書を送付することが可能です。
(2)相手方への心理的プレッシャーが大きくなる
ご自身で内容証明郵便を送付しても,相手へのプレッシャーにはなります。しかし,弁護士の名前で送付すれば,更に本気度をアピールすることができるでしょう。
また,通常訴訟を提起しようとする場合,弁護士に依頼するのが一般的です。そのため,内容証明郵便を送付する段階から弁護士に依頼していれば,ますます訴訟提起の可能性が高いだろうと,相手方は予測するはずです。
(3)送付後の相手との交渉を弁護士が行ってくれる
内容証明の送付後に相手が交渉に応じた場合,ご自身で内容証明郵便を送付していれば,相手との交渉も全てご自身で対応しなければならなくなります。ご自身で対応すると,慰謝料額として一体いくらが相場なのか分からず,相手に言われるがまま不利な額で合意を締結してしまったり,感情的になって合意が決裂してしまったりと,様々なケースが考えられます。
一方弁護士に依頼していれば,相手との交渉も全て弁護士が行うことになります。弁護士が間に入れば,慰謝料額の相場等を踏まえて,最も有利な形で合意を成立させるよう,交渉を進めることが可能です。
このように,弁護士から内容証明を送付するメリットは様々存在します。ご自身で対応して交渉が決裂した後に弁護士に相談しても,一度拗れた交渉を再度ゼロからスタートさせることは極めて困難です。
相手に請求をしようと考えておられる場合は,ご自身で対応する前に,まず,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。