不貞回数が少なく、婚姻期間が短くても、「不貞があった」と言うことができれば、慰謝料は請求できますし、「不貞が原因で離婚した」と言えれば、増額事由にもなります。 相手方としっかり交渉した結果、慰謝料として100万円の支払いを受けることができました。 【解決事例】 - 不倫の慰謝料に強い大阪(なんば・梅田)の弁護士法人 ロイヤーズ・ハイ

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婚姻歴が短くても、慰謝料100万円を獲得
子供の有無及び結婚歴: 子供 なし 結婚歴 1年

不貞回数が少なく、婚姻期間が短くても、「不貞があった」と言うことができれば、慰謝料は請求できますし、「不貞が原因で離婚した」と言えれば、増額事由にもなります。 相手方としっかり交渉した結果、慰謝料として100万円の支払いを受けることができました。

結婚して数か月、妻がインターネットで知り合った男性と仲良くなり、一度だけ肉体関係をもったようです。妻とは離婚することにしましたが、不貞回数が1回で、しかも婚姻期間も短いのですが、こんな場合でも慰謝料請求できるのでしょうか。