合意書があれば、勝訴判決を得ることができる可能性は高まります。しかし、相手に財産が無ければ何の意味もありません。宝の持ち腐れになるのであれば、分割であっても、交渉段階で確実に支払ってもらえる内容で合意する方が良い場合もあります。 今回は、毎月3万円ずつの分割で、合計100万円の慰謝料を支払うという合意を締結しました。分割の場合は、履行を確保するため、公正証書を作成しておくこともポイントです。 【解決事例】 - 不倫の慰謝料に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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せっかく締結した合意書なのに相手方が支払ってくれない!?
子供の有無及び結婚歴: 子供 なし 結婚歴 5年以上

合意書があれば、勝訴判決を得ることができる可能性は高まります。しかし、相手に財産が無ければ何の意味もありません。宝の持ち腐れになるのであれば、分割であっても、交渉段階で確実に支払ってもらえる内容で合意する方が良い場合もあります。 今回は、毎月3万円ずつの分割で、合計100万円の慰謝料を支払うという合意を締結しました。分割の場合は、履行を確保するため、公正証書を作成しておくこともポイントです。

夫の不貞が発覚したので相手の女性と話し合う場を持ち、「また不貞をしたら300万円支払う」という合意書を作成しました。今回、再び不貞行為に及んだので300万円の請求をしましたが、「払えない」と言われました。
相手の女性は顔見知りなので、生活に余裕がないことは知っています。支払う能力がないことは分かっているのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。