相手の女性と同棲も含む交際を続けていたが、相手の女性と揉めて交際を一方的に終了した。女性から内縁関係が成立していたとして、婚姻費用、財産分与、慰謝料などを請求されました。高額すぎて対応できないこと、自分たちの交際の状態で内縁が成立しているかどうか分からず相談に至る。
様々な事情から内縁関係が成立していないことを反論して一切の金員を支払わないと回答したところ、裁判に至る。裁判でも同様の主張を行い、結果として50万円の支払いで大幅に減額した和解が成立しました。
長年同棲を続けていると内縁関係、事実婚が成立していると判断されるケースもあります。そのため、単なる交際であることを丁寧に反論していく必要があります。多額の請求をされる場合もあるので、お困りの方は内縁や事実婚に詳しい弁護士にご相談ください。
※事案により結果は異なります。