不倫慰謝料を請求する最適なタイミング
目次
1 はじめに
配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合,不倫相手や配偶者に対し慰謝料を請求することができます。
では,慰謝料請求をする場合の最適なタイミングはあるのでしょうか?
以下では,配偶者と離婚する場合,配偶者と離婚しない場合,慰謝料請求の時効について解説していきます。
2 配偶者と離婚する場合
配偶者が不倫相手と不貞行為を行った場合,配偶者と不倫相手に対し慰謝料を請求するだけでなく,不貞行為は裁判離婚事由にあたるので配偶者と離婚することもできます。
そのため,離婚後に慰謝料請求を行う場合,離婚と並行して慰謝料請求を行う場合,慰謝料請求後に離婚を行う場合の3パターンが考えられます。
もっとも,配偶者が不倫相手との交際の継続や再婚を考えているかどうかによって,離婚と慰謝料請求のどちらを先に行うかが変わっていきます。
(1)配偶者が不倫相手との交際の継続や再婚を考えていない場合
まず,配偶者が不倫相手との交際の継続や再婚を考えていない場合には,離婚を先に行い,慰謝料請求をする方が,慰謝料の証明が簡単であると考えられます。
(2)配偶者が不倫相手との交際の継続や再婚を考えている場合
一方,配偶者が不倫相手との交際の継続や再婚を考えている場合には,以下の理由から配偶者の態度を見て,離婚と慰謝料請求のいずれを先に行うかを判断する必要があります。
まず,不倫相手に対する慰謝料請求の際,配偶者が不倫相手にとって有利な証人としてふるまう可能性があります。
また,配偶者が慰謝料請求を妨げる目的で,離婚協議に応じない可能性があります。離婚手続は①協議離婚②調停離婚③裁判離婚の順に進んでいきます。配偶者が離婚協議に応じない場合②や③に進むため離婚成立までの期間が長期間に及ぶことになります
3 配偶者と離婚しない場合
配偶者と離婚しない場合でも慰謝料を請求することができますが,慰謝料の相場は配偶者と離婚しない場合と比べて少なくなります。
離婚をしないということは不倫相手との関係を終わらせて家庭を修復を行う必要があるので,不貞行為の確証を得たらすみやかに不倫相手に対し慰謝料を請求する必要があります。もっとも,不倫慰謝料一般に言えることですが,慰謝料請求をするには不貞行為の事実を証明する証拠が必要となります
4 慰謝料請求の時効、タイミングについて
時効とは,権利が行使されることなく一定期間経過することにより,権利が消滅することをいいます。
慰謝料請求の時効について,民法724条で以下の通り規定されています。
「不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。」
まず,不倫慰謝料請求の場合,不貞行為及び不倫相手を知った時点から3年間経過すると,慰謝料を請求できなくなります(消滅時効)。
(1)不貞行為の事実を知った時点
請求する慰謝料の性質により,不貞行為を知った時点,すなわち,時効の起算点が異なります。
①不貞行為それ自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
不貞行為の事実を知った時が起算点となります。
②不貞行為により婚姻関係が破綻したことから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
不貞行為により,婚姻関係が破綻した時が起算点となります。
③不貞行為により夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
不貞行為により夫婦が離婚した時が起算点となります。
(2)不倫相手を知った時点
不貞行為の事実を知っていても,不倫相手を知らない場合には時効期間のカウントが開始しません。不倫相手の住所氏名がわかれば,不倫相手を知った時点と評価でき,時効期間のカウントが開始します。
また,不倫関係が始まった時から20年間経過した場合も,慰謝料を請求できなくなります(除斥期間)。
したがって,不貞行為及び不貞相手を知った時点から3年間経過した場合や,不貞行為から20年が経過した場合には,慰謝料を請求することができなくなるので,時効の完成が近づいたらいち早く不倫相手に対し慰謝料を請求する必要があります
5 おわりに
慰謝料請求にはタイミングがあります。離婚をする場合には,配偶者が不倫相手と交際の継続や再婚を考えているかどうかにより離婚と慰謝料請求のどちらを先に行うかが重要な意味を持ちます。一方,離婚をしない場合には,離婚のようにどちらを先に行うかは問題となりませんが,不貞行為の確証を得た場合にはすみやかに慰謝料請求するのが良いと考えられます。また,いずれの場合でも不倫慰謝料については時効があるので時効期間が経過しないように注意する必要があります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは不倫慰謝料について経験豊富な弁護士が在籍しています。不倫慰謝料を請求したいと考えている方は,当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。