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肉体関係なしは請求できない?不倫慰謝料を請求するにはどんな証拠が必要?

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ポイント説明

慰謝料請求するには「根拠」が必要ですが、どこまでの根拠があれば慰謝料請求が可能であると認められるのでしょうか?

ここでは、肉体関係がある不倫問題を中心に、どこまでの証拠があれば慰謝料請求が可能なのか解説していきます。

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今回の記事の流れ

1 不貞行為は一度でも精神的苦痛の慰謝料請求の対象になる

不貞行為は一度でも精神的苦痛の慰謝料請求の対象になる

夫(妻)が第三者である不倫相手と不貞行為をしていた場合、配偶者である妻(夫)は精神的なダメージを負ったとして不倫相手と不貞行為をした配偶者それぞれに不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。
なお、ここでいう不貞行為とは、「配偶者以外の異性と自由意思に基づいて肉体関係を結ぶこと」をいいます。

では、不貞行為が一度だけしか行われなかったときにも、不倫された配偶者は慰謝料請求をすることができるのでしょうか。
まず、上述している「不法行為」というものは、故意又は無過失に他人の「権利」や「法律上保護される利益」を侵害したときに、被害者と加害者の公平を金銭によって図る制度であると言われています。
そして、円満であった夫婦関係が不貞行為によって破綻したとなると、本来法律によって保護されていたはずの婚姻関係が侵害され、精神的苦痛を負ったと評価できます。
よって、一度しか不貞行為を行わなかった場合でも、それによって被害者が精神的苦痛を負ったか否かによって慰謝料請求の対象になる可能性があるということは重要です。

関連記事:「一度の肉体関係で慰謝料請求は可能か」

 

2 不貞行為・肉体関係の有無を立証できないと請求は難しい

不貞行為・肉体関係の有無を立証できないと請求は難しい

不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、主に

  • 加害者の故意または過失
  • 権利や利益の侵害
  • 損害の発生
  • 侵害行為と損害の因果関係
  • 違法性
  • 加害者の責任能力

 

が立証される必要があり、これらの事項は原告である被害者が立証しなければなりません。
夫婦にはそれぞれ配偶者以外の人と肉体関係を持たないとする貞操義務が観念されているため(民法770上1項1号参照)、不貞行為をして初めて被害者の権利利益の侵害がなされたと一般的に評価されます。
以上より、不倫における慰謝料請求をするには、肉体関係があったことの直接証拠や、肉体関係があったことを推認する間接証拠等を収集し、裁判で主張しなければなりません。

 

3 慰謝料請求に必要な証拠の例

先程、肉体関係があった事に関する直接証拠や、肉体関係があったことを推認する間接証拠がなければいけないことを説明しました。
では、どのようなものが慰謝料請求において証拠となるのか、具体例を挙げて説明します。

 

(1)肉体関係があったと推認できるSNSやメール

肉体関係があったと推認できるSNSやメール

例えば、先日性行為をした事についての感想が書かれている文章ややりとりがあった場合、又はホテルで待ち合わせをしている旨の履歴が残っている場合には、証拠としては非常に有力と言えるでしょう。
ただ、近年は、他人のIDやパスワードを用いて携帯やパソコンに無断でログインすることは、プライバシーの観点から禁止されており、これらの行為をすると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科される恐れがあります(不正アクセスの行為の禁止等に関する法律3条、11条参照)。
以上より、ロックがかかっていない電子機器は別として、それ以外のプライバシーとして保護されている部分へと踏み込むと法律に違反する恐れがあるため注意が必要です。

 

(2)ラブホテルに出入りしている動画や写真

ラブホテルに出入りしている動画や写真

ホテルに出入りしている写真や動画は、肉体関係があることを推認する証拠になります。
これらの証拠は、自らの力のみではスキルや時間がないことから探偵を頼むことが少なくはありません。
探偵に依頼して得られた証拠を基に、裁判では弁護士が主張ないし反論をすることから、動画や写真等の録取を依頼する探偵は、弁護士と提携している事務所を選ぶ方が問題の解決へと一貫するためお勧めです。
また、探偵事務所を選ぶ際には、自らの目的と合致した上で自分の意見をしっかりと聞いてくれる事務所を選ぶ方が良いでしょう。

 

(3)配偶者または不倫相手が不貞行為を認めた音声

配偶者又は不倫相手が不貞行為を認めた音声

裁判では、原告側が法律上の要件を立証することが基本的ですが、ごく稀に相手方が自らにとって不利益であることを主張することがあります。
これらは、裁判上で行われる自白(民事訴訟法179条)とは異なり、裁判の外で行われた自白に過ぎません。
なので、仮に不貞行為を認めた音声があったとしても、それのみで慰謝料を請求できるというわけではありません。
ただ、その自白によって、「自白があった」という事実の推認には使うことができるので、証拠としては一応の意味があります。

 

(4)ラブホテル等の領収書

ラブホテル等の領収書

レストランの領収書とは異なり、ラブホテルの領収書はかなり肉体関係があったことを推認できます。
ただ、この証拠のみでは、いったい配偶者が誰とラブホテルに入ったかが明白ではないため、他の証拠と組み合わせて使う必要はあります。

関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介

 

4 肉体関係以外の証拠でも慰謝料の請求は可能?

肉体関係以外の証拠でも慰謝料の請求は可能?

不倫の慰謝料請求は、肉体関係に関する証拠があると認容される可能性が極めて高いです。
では、肉体関係以外の証拠でも慰謝料の請求はすることができるのでしょうか。

この問題を考える時に、注目するべき判例があります。
それは、平成26年の大阪地裁で判決が出された、プラトニックな不倫における不貞行為についてです。
男性と女性は会社の同僚であり、出張などで互いの地を行き来しデートを重ねていました。
時には男性が女性に対し性的関係を求めるアプローチもしたが、女性が頑に応じなかったようです。
そのような時に、男性の配偶者である妻が原告として不法行為に基づく慰謝料請求をしました。
判決は、同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られつつも、巧みにかわして「貞操」を守ったと認定しています。
つまり、男性と女性の間の肉体関係は否定されました。
ですが、その一方で、同僚女性が夫の肉体関係を結ぶアプローチをはっきりと拒絶せず、二人きりの時間を過ごしたことから、「同僚女性の態度と夫の(原告女性への)冷たい態度には因果関係がある」と判断し、慰謝料請求を認容しました。

この事件では、二人の間に肉体関係はないものの、婚姻関係にある夫婦の生活を破綻させたとして不法行為に基づく損害賠償請求が認容された所が重要です。
以上より、肉体関係がないことや、肉体関係に至ったと言える証拠がなかったとしても、慰謝料の請求自体は可能であると言えます。
ただ、婚姻関係を破綻させたと言えるほどの別の証拠がなければなりませんので、認容されることは決して容易ではないでしょう。

 

5 証拠が無い場合でも弁護士にご相談ください

以上のように、肉体関係が仮になかったとしても請求ができる場合や、肉体関係であることを推認する証拠が実はあるかも知れません。
証拠がなくて請求を提起できないと思う前に、一度法律のエキスパートである弁護士に相談して、対策を練ることをお勧めします。

 

6 まとめ

不倫の慰謝料請求は、一度だけの過ちという一言で片付けられてしまったり、証拠が見つからず泣き寝入りするということが非常に多いですが、証拠の収集に探偵を、裁判の手続き及び弁論において弁護士を頼む事によって、配偶者又は不倫の相手方から慰謝料を請求できることがあります。
何か不倫、不貞行為に関してお困りのことが御座いましたら、お気軽にご相談いただけると嬉しいです。

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このコラムの監修者

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