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離婚慰謝料の相場は200万円?不倫・浮気・DVなど離婚の原因別に見る支払い条件と交渉方法

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ポイント説明

離婚をするときに気になるのが、慰謝料の問題です。離婚の原因が配偶者の不倫やDVなどであれば、慰謝料を請求したいと思う人も多いでしょう。しかし、離婚慰謝料の相場は一概には言えません。離婚の原因や婚姻期間、双方の収入などによって変わってきます。

 

では、具体的にどのように離婚慰謝料の相場を決めるのでしょうか?また、離婚慰謝料を増額する条件や請求できない場合はあるのでしょうか?

 

この記事では、離婚慰謝料の相場について、不倫・浮気・DVなどの離婚原因別に見ていきます。

今回の記事の流れ

1 離婚慰謝料の相場に大きく影響を与える2つの要素

離婚慰謝料の相場に大きく影響を与える2つの要素

離婚慰謝料には、大きく2つに分けることができます。

  • 1. 浮気・暴力などの理由
  • 2. 精神的苦痛の度合い

1つ目は、配偶者の浮気が暴力など離婚に至る原因となる行為によって生じた精神的苦痛に対するものです。

2つ目は、離婚で配偶者の地位を失うことによって生じた精神的苦痛に対するものです。

離婚裁判を行って上記2つから受ける精神的苦痛がどれほどのものかを見極め、離婚慰謝料の総額が決まります。それだけではなくより具体的な事情も加味されます。

例えば、浮気や不倫といった不貞行為、暴力行為、婚姻生活を維持に対する姿勢、性交渉の有無などです。離婚慰謝料は妻が支払って貰うというイメージが一般的になっていますが、妻が浮気をしていたり、性交渉を拒否したりする場合には夫が慰謝料を請求できます。

しかし、注意しなければいけないポイントがあります。

それは、浮気をしていた場合です。
浮気をしていた場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求するケースもあります。
浮気相手に慰謝料を請求した場合、配偶者には慰謝料を請求できません。
もしも、浮気に対して300万円の慰謝料請求が認められ、浮気相手から全額受け取ったとしましょう。

その場合、配偶者にはそれ以上請求できないのです。ただし、浮気相手が200万円しか支払えなかった場合は配偶者に残り100万円を請求できます。

 

2 離婚慰謝料はケースによって相場が異なる

離婚慰謝料は、どのような理由で離婚するのかによって相場が変わってきます。
続いては、離婚慰謝料の相場をケース別に見ていきましょう。

(1)浮気や不倫などの不貞行為をしていたケース

浮気や不倫などの不貞行為をしていたケース

配偶者が浮気や不倫などの不貞行為をしていた場合は、100万円~300万円が相場になっています。不貞行為は、配偶者に対する貞操義務違反です。

違法な権利侵害行為として認められるため、100万円~300万円の慰謝料を請求できます。
100万円~300万円と差があるのは、不貞行為の回数や期間、どのような経緯で不貞行為に至ったか、子どもの有無などを加味して慰謝料を算定するためです。

配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合は、きちんと証拠を残しておく必要があります。メールの履歴や不貞行為を認める内容が残された音声データ、探偵の調査書などが証拠として認められます。

探偵の調査はバレないように行ってくれるため、特に証拠として有用だと言えるでしょう。

関連記事:「不倫慰謝料の額は異なる?不貞行為した場合の相場や判例を紹介」

 

(2)DVを理由にした離婚のケース

DVを理由にした離婚のケース

配偶者からDVされていることが離婚の原因である場合は、50万円~300万円が相場となります。

DVは、暴力を振るう行為なので違法な権利侵害として認められる可能性が非常に高いです。
DVを理由に離婚をする際の慰謝料は、DVの様子や継続された期間、被害の大きさなどを踏まえて金額が決まります。

直接暴力を振るわなくても、相手の人格を否定するような暴言やモラハラも悪質な場合は慰謝料請求の対象になる可能性があります。

しかし、モラハラは実際の暴力と比べるとどのようなことを言われたのか、どの程度傷付いたのかを立証しにくいため、ハードルかなり高いです。

それでも、モラハラを受けていたのであれば取り上げてもらった方が慰謝料を多く請求できる可能性が高まるため、モラハラも含めて慰謝料請求をした方が良いでしょう。

関連記事:「DVモラハラを原因とした離婚慰謝料請求~相場や請求方法を解説~」

 

(3)セックスレスが離婚の原因になったケース

セックスレスが離婚の原因になったケース

離婚の原因には様々なものがありますが、セックスレスが原因になるケースもあります。
その場合の離婚慰謝料は、100万円~300万円が相場となっています。

慰謝料はセックスレスの状況によって大きく変わりますが、モラハラやDVが加わるとより大きな金額になる可能性が高いです。セックスレスとして認められるのは以下の状況です。

  • ・性行為を求めないもしくは拒む
  • ・結婚前は性行為をしていたのに結婚後は求めなくなった
  • ・結婚をしてから1度も性行為をしていない
  • ・配偶者が浮気相手と性行為することがセックスレスの原因になっている
  • ・セックスレスの期間が長い(半年~1年以上)

このような状況に当てはまり、それが離婚の原因になる場合は慰謝料請求が可能になります。

関連記事:「セックスレスを理由とした離婚慰謝料請求の相場と手順・証拠の残し方」

 

(4)悪意の遺棄が離婚の原因となったケース

悪意の遺棄が離婚の原因となったケース

悪意の遺棄は、民法第770条に規定されている離婚が許される理由の1つです。生活費を渡さない、正当な理由がない別居、健康なのに仕事をしないといったものが悪意の遺棄に当てはまります。

また、民法第752条では、同居の義務、扶助の義務、協力の義務を定めているため、これに違反した場合も慰謝料の請求が可能です。

悪意の遺棄によって慰謝料を請求する場合の相場は、50万円~300万円となっています。

理由もなくアパートを借りて一人暮らしをしている、家出を繰り返す、浮気相手の家で生活をしている、生活費だけ送って普段は愛人の家にいるといった行為は悪意の遺棄として認められます。

しかし、夫婦関係が破綻したことによる別居や単身赴任による別居、治療のための別居などは悪意の遺棄として認められません。

関連記事:悪意の遺棄で離婚したい!慰謝料相場と増額させる方法を徹底解説

 

3 離婚慰謝料が増額もしくは減額するポイントとは?

離婚慰謝料が増額もしくは減額するポイントとは?

離婚慰謝料は、状況によって増額したり、減額したりします。
最後に、増額や減額の要因になる基準について見ていきましょう。

(1)婚姻期間はどのくらいか

婚姻期間が長さは、慰謝料に直結します。婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料の金額は大きくなり、短ければ少額になるケースが多いです。

(2)子どもの有無

子どもの有無も、慰謝料に大きな影響を与えます。離婚をすると養育費も請求されますが、それと慰謝料は別物です。

子どもがいると婚姻関係の破綻が大きな影響を与える可能性が高いため、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

また、子どもが幼いと精神的な被害を与える可能性がより大きいと考えられるのでさらに上乗せした慰謝料を請求されるケースもあります。

(3)夫婦関係が修復できる可能性はあるか

婚姻関係は1度破綻してしまうと修復できる可能性は低いでしょう。

しかし、状況によっては修復できる場合もあります。そのため、修復できる可能性がどのくらいあるのかということも離婚慰謝料を決めるポイントになります。
もしも、修復が見込めそうだと判断された場合は慰謝料が減額されるのです。

(4)年収や資産はどのくらいあるか

慰謝料を請求する際に、相手の年収や資産がどのくらいあるかということも加味されます。
年収や資産が多いと、慰謝料の金額が増える可能性が高いです。

また、母親が親権を取る場合は経済的にサポートをしなければいけないため、慰謝料が増額されるケースが多くなっています。

慰謝料はこのような要素を踏まえて増額されたり、減額されたりします。
慰謝料を請求する際には覚えておくと良いでしょう。

 

4 まとめ

離婚慰謝料は、離婚の理由や家庭の状況などによって大きく変動します。しかし、離婚理由による相場はある程度決まっているため、どのくらい請求できるのかは想像しやすいでしょう。

離婚慰謝料の請求を検討しているのであれば、今回紹介したポイントを頭に入れておくとよりスムーズに話を進められるはずです。

また、想像していたよりも金額が大きかったり、少なかったりする場合でも、状況によって変動することを知っていれば、納得しやすくなります。

このコラムの監修者

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