慰謝料裁判を欠席したい
パートナーに浮気や不倫をされて慰謝料を請求する場合には、様々な手続きや交渉が必要です。できれば、相手の顔を見たくないという精神状態なのに、交渉を続けなければならないことに大きな苦痛を感じる人も多いでしょう。
慰謝料トラブルに発展し裁判となった場合には、配偶者とその不倫相手とを相手に争うことになります。
そこで今回は、不倫での慰謝料請求の流れを知りたい方向けに、慰謝料裁判をする側は裁判を欠席できるのか、不倫した側は慰謝料裁判を欠席できないのかなどをご紹介していきます。
できるだけ相手と顔を合わせずに、すっきりと慰謝料請求を行いたい人はぜひ参考にしてみてください。
目次
1 交渉による慰謝料請求からスタート
パートナーの浮気や不倫が原因で離婚を考える場合、やはり慰謝料の請求をどうするかが気になるポイントになってきます。できれば裁判のような大ごとは避けたいと考えている人も多いでしょう。
しかし、当事者間だけでは解決しないケースも多く、トラブルがかえって大きくなる場合もあるので、慰謝料請求は弁護士に依頼すべきです。
弁護士を通すことで相手と顔を合わせる機会も格段に減らせます。
(1)交渉による慰謝料請求
弁護士に慰謝料請求を依頼すると、まず交渉による請求が行われます。それぞれの事案により順番は異なるものの、基本的に裁判による請求の前に交渉が行われることが一般的です。
交渉による慰謝料請求には書面と口頭の方法があるので、弁護士と相談しながら行っていきましょう。
①書面での請求
書面で慰謝料請求を行う場合、こちらの主張を書面に記載でき、言い分がはっきりします。
書面を送付することで相手に本気度が伝わりやすい点もメリットです。
しかし、書面作成に時間がかかる点や、相手に考える隙を与え責任逃れをされる可能性がある点はデメリットとなります。
②口頭での請求
浮気や不倫をした相手に電話などの口頭で慰謝料請求をする方法もあります。口頭での請求は早期解決の可能性が高く、相手に考える隙を与えません。しかし、言った・言わないの争いになるリスクがあること、瞬時の対応に失敗する可能性があることがデメリットです。
2 交渉が決裂したら慰謝料裁判に
書面や口頭での慰謝料請求で解決しない場合は裁判になります。例えば、パートナーが不倫を認めない場合や、慰謝料の金額で合意に至らなかった場合などには裁判に至るケースがほとんどです。
相手が不倫の事実を認めなければ、交渉を進めることができないため裁判での解決が必要となります。
不倫の事実を認めても、慰謝料の金額で交渉がまとまらない場合も裁判官に判断してもらい、慰謝料を確定する必要があるでしょう。
(1)裁判所に訴状を提出する
裁判で慰謝料請求する場合、まずは裁判所に訴状を提出して裁判の手続きを始めます。
裁判所に提出する訴状に記載する内容は以下の通りです。
- ①請求する慰謝料金額
- ②浮気・不倫の詳細
- ③浮気・不倫の証拠
(2)裁判の流れ
裁判が始まると、浮気・不倫をしたパートナーの反論、それに対する反論という流れで裁判が進みます。不倫した側と不倫された側の両方から話を直接聞く「当事者尋問(本人尋問)」が実施されるケースもあり、浮気相手と顔を合わせなければならない可能性もあります。
(3)裁判所から和解をすすめられるケースもある
裁判が進む中、裁判所から和解をすすめられるケースも多いです。裁判官が示す和解案にお互いに納得できれば、和解で裁判を終了することができます。
3 慰謝料裁判のメリット
浮気・不倫の慰謝料トラブルで、裁判による解決を図ることには様々なメリットがあります。
(1)白黒はっきりさせられる
浮気・不倫の慰謝料請求では、証拠があっても不倫はしていないなどと事実を認めないケースも多いです。
あるいは、相手が既婚者だとは知らなかったと主張して責任逃れをするケースや、夫婦関係の破綻を持ちだすケースなどもあります。
裁判をすると、相手の言い逃れや嘘の主張をはねのけて、白黒はっきりさせられます。
(2)適正な慰謝料金額が決まる
浮気・不倫の慰謝料トラブルでは、金額での合意が得られずに争いになるケースが多く見られます。不倫をされた側は、精神的な苦痛を受けているため高額な慰謝料を貰わないと気が済まないと考えるでしょう。
一方で、不倫した側は高額の慰謝料を支払う必要はないと主張します。お互いに感情的になればなるほど、金額の折り合いはつきにくくなるものです。
裁判では、過去の事例などから慰謝料の額を決め、しかも明確に慰謝料の金額が決まります。
法外に高い金額や不当に安い金額にはならず、適正な慰謝料金額が決まり安心です。
(3)慰謝料を強制的に支払わせる公権力がある
交渉で慰謝料額を決め、金額や支払い方法を確定した後に、慰謝料を支払ってもらえないというトラブルが起きることもあります。裁判で慰謝料を決めておくと、万が一相手が慰謝料を支払わない場合には強制執行の手続きが可能です。
強制執行は公的な権力なので、強制的に慰謝料を支払わせることができます。
(4)弁護士費用が請求できる
弁護士に相談するためには弁護士費用がかかります。浮気・不倫での慰謝料請求のために裁判を起こす場合、弁護士費用は相手に請求可能です。
弁護士費用は慰謝料の10%上乗せできます。
つまり、100万円の慰謝料が認められれば、弁護士費用として10万円が認められます。
また、慰謝料の支払いが遅れた場合に発生する遅延損害金も年利5%を上乗せして請求できます。
4 慰謝料裁判は欠席できる
浮気・不倫をしたパートナーと顔を合わせるのも嫌なのに、裁判で不倫相手とも顔を合わせるなんて耐えられないと思う人は多いでしょう。
精神的な苦痛を味わいながら、パートナーとその不倫相手と争うことは大変です。
実は、慰謝料裁判はほとんどの手続きを弁護士にしてもらえます。
(1)浮気や不倫をされた側が欠席するケース
裁判所に書状を提出し、裁判が始まっても、弁護士に依頼している場合は弁護士が代理人となって裁判所に行ってくれるため、本人が裁判所に行く必要はありません。
基本的に、裁判では主張に対する反論が繰り返されるため1回の裁判で終わることはないと考えましょう。
自力で裁判を起こせば、何度も相手に合わなければならないだけではなく、裁判の度に主張や反論の書面を作り提出する必要があります。
長ければ1年以上も裁判が続くこともあるため、やはり弁護士に依頼したほうが安心です。
(2)浮気や不倫をした側が欠席するケース
浮気や不倫をして、慰謝料請求の裁判を起こされた側は裁判を欠席できるのでしょうか?
裁判を起こされる側になった場合も、すぐに弁護士へ相談すべきです。
可能な限り早い段階で弁護士に相談し、訴状を確認しましょう。相手の主張や要求の内容、どんな証拠があるのかなどを確認して弁護士に答弁書を作ってもらいます。
浮気・不倫をした側も、弁護士に依頼をすると裁判所には行かなくても問題ありません。
弁護士が代理人となり法廷に行ってくれます。
このように、慰謝料請求の裁判は弁護士に依頼すれば不倫をした側も不倫された側も欠席可能です。
両者の言い分が出尽くして、裁判所が判断できる状態になったら判決が出て裁判は終了となります。もし、判決内容に納得できない場合は控訴しましょう。
やっぱり納得できないからと慰謝料を支払なければ、強制執行を取られてしまいます。
なお、慰謝料は浮気・不倫をしたパートナーだけでなく、不倫相手にも請求が可能です。
慰謝料を請求する場合は、配偶者の不倫相手にも請求手続きをしましょう。
5 まとめ
浮気・不倫の慰謝料トラブルは、精神的な苦痛を伴い深い悩みになりがちです。パートナーに会いたくない、不倫相手に会いたくない人も、弁護士に依頼すれば相手に会わずにスムーズに慰謝料請求できます。
裁判には様々なメリットもあり、弁護士に代理人をお願いすれば裁判を欠席することも可能です。ぜひ、弁護士を上手に活用して、精神的な苦痛を軽減しながら慰謝料の交渉を有利にすすめてください。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。