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請求相手と会うときのポイント

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ポイント説明

パートナーの不倫が発覚した場合、慰謝料請求を行うために請求相手と会う場合があります。
実際には不倫後別居しているパートナーや不倫相手に請求することは可能なのですが、もしも直接請求相手と会う場合、どんなことに気を付ければ良いのでしょうか?
今回は、請求相手と会うときのポイントをご紹介します。

今回の記事の流れ

1 慰謝料請求は直接会った方がスピーディーに解決しやすい

慰謝料請求は直接会った方がスピーディーに解決しやすい

慰謝料請求にも様々な方法があり、当事者が直接会って話し合う方法、内容証明を利用した書面交換による方法、代理人を立てて交渉してもらう方法、訴訟を起こし解決を目指す方法があります。
これらの方法の中で一番早期解決を目指しやすいのは、直接会って話し合う方法です。
当事者同士が集まると喧嘩になって話が進まないのでは?と不安になる方も多いかと思いますが、その場で本人が意思決定を行い、書類にサインすることもできます。
代理人を立てて交渉してもらう方法は、結局当事者が判断しなくてはならないため意外と時間がかかってしまうものです。
また、直接会って慰謝料請求を行うと素早い解決が目指せるだけでなく、他にもメリットが得られます。
例えば、書類だと伝えづらいニュアンスが直接会うと伝わりやすいというメリットがあります。
もし慰謝料請求の中で不明な点や伝わりづらい部分があった場合でも、直接会って話したら理解しやすくなり、すぐに調整することも可能です。

このように、慰謝料請求は直接会った方が早期解決につながりやすく、精神的負担から早く解放されやすくなります。
ただしお互いの主張が大きく異なっており、どちらも条件を譲れないとなると、直接会っても一向に話が進まず解決まで時間がかかってしまうこともあります。
そのような場合は、お互いが条件面で妥協できるようになるまで、直接会うまでに時間を空けた方が良いでしょう。

2 慰謝料の請求相手と直接会うとき、どんな点に気を付ければ良い?

 

いざ、慰謝料の請求相手と会う場合、どんな点に注意すれば良いのでしょうか?
ここからは直接会うときのポイントをいくつかご紹介しましょう。

(1)感情的にならないように注意する

感情的にならないように注意する

不倫したパートナーと、その不倫相手に会った場合、つい感情的になってしまうのも無理はありません。
幸せだった関係を壊されたのですから、相手を許せないと思うのは当然のことです。
しかし、だからと言って感情的になり、パートナーや不倫相手を殴ってしまったり、コップの水をかけたりしてはいけません。
基本的に不倫に対する慰謝料請求は民事なので警察が介入することはありませんが、手をあげれば警察沙汰になり、逆に相手から被害届を出されて訴えられてしまう可能性もあります。
警察沙汰に発展すると公務員の場合職場から処分を受けてしまう可能性もあるので、まずは感情的にならないことを意識して、冷静に話を進めていきましょう。

(2)約束事はすべて書面にする

合意書

請求相手と直接会ったときのトラブルでよく見られるのが、その場では約束したものの後から「そんな約束はしていない」と言われてしまうケースです。
直接会って話したことで安心してしまうと、どうしても口約束だけで済ませてしまいそうになります。
しかし、口約束をすると言った・言わないの喧嘩に発展し、どんどん示談が長引いてしまいます。
そのため、約束事はすべて書面に起こすようにしましょう。
特に、慰謝料請求の金額と支払う方法などは必ず書面にすることが大切です。

(3)一度の話し合いですべてを決めない

一度の話し合いですべてを決めない

別居中のパートナーや不倫相手と何度も会うのは、精神的な負担も大きくなってきます。
そのため一度の話し合いですべてを決めようとする方は多いです。
しかし、一度の話し合いですべてを決めるのは非常に難しいことです。
相手が謝罪し、こちらの要求にすべて応じてくれるのであれば一度の話し合いで解決できるかもしれませんが、大抵は話が長引いてしまい何度も話し合いを行うことになります。
話し合う前に最低限何を決めなくてはならないのか優先順位を付けておくと、話し合いにもメリハリが出て、スムーズに話がまとまりやすいです。

3 請求する相手に会うなら、弁護士に同席してもらおう

請求する相手に会うなら、弁護士に同席してもらおう

上記でパートナーや不倫相手と会っても冷静でいることが大切だとご紹介しました。
しかし、そうは言っても冷静でいられなくなってしまう場合もあるでしょう。
また、1人で話し合いの場に向かったら不倫相手だけでなく、多くの親族も待ち受けていてこちらは悪くないのに大勢から責められたという事例もあります。
そのような事態に陥り、不利益な状態を回避するためにも直接会って話し合うときは弁護士に同席してもらった方がおすすめです。
弁護士に介入してもらうと、冷静に話し合いを進行してくれますし、万が一相手側が弁護士を立ててきた場合にもきちんと対処することができます。
話を冷静に進めていく自信がない、万が一の事態に陥った場合パニックに陥ってこちらが不利な条件になってしまうかもしれないと思う方は、ぜひ弁護士に相談してみましょう。

4 不倫相手に会わなくても慰謝料請求は行える

不倫相手に会わなくても慰謝料請求は行える

直接会うと言ってもなかなか都合が付かなかったり、相手から「直接会いたくない」と申しだされたりして、会って話せないことはあります。
ただ最初にご紹介したように、慰謝料請求は直接会うだけでなく、他の方法で会わずに請求することは可能です。
中でも多く利用されているのが、内容証明で請求書を送付する方法です。
内容証明とは、いつ・どんな内容の文書を誰から送られたのかが証明された郵便物を指します。
内容証明自体に法的効力は持っているわけではないため、「慰謝料200万円を請求します」という文書を内容証明で送ったとしても、相手は請求を拒否することは可能です。
しかし、郵便局に証明されていることで「本気で慰謝料を請求している」という意思を示すことができ、普通の手紙やメールに比べて書いた・書いていないのトラブルに発展しにくいメリットが挙げられます。

(1)内容証明を使って慰謝料請求する場合の注意点

内容証明を利用して慰謝料請求の文書を送る場合、注意しなくてはならないことがあります。
それは、過度な請求額にしないという点です。
不倫に対する慰謝料請求の相場は、50万円~300万円程度と言われています。
それなのに相場以上の慰謝料を請求してしまうと、不倫問題の解決が難しくなってしまいます。
場合によっては支払えないことで訴訟となり、当事者だけで解決できなくなる場合もあるでしょう。
できるだけ訴訟を起こさず、当事者だけでの解決を目指すなら過度な請求額を記載しないようにしてください。

(2)示談書を作成しなくてはならない

内容証明は基本的に慰謝料請求の内容を相手に伝えるものであり、慰謝料を支払ってもらうには別途示談書を作成しなくてはなりません。
示談書のテンプレートはネットにも数多く掲載されているのでそれを参考に作成することはできますが、細かい決まり事も多いため不安な時は専門家である弁護士などに相談してみると安心です。

今回は、慰謝料請求をしたい相手と会うときのポイントについてご紹介してきました。
直接会って話し合いをした方がスムーズに解決する場合もありますが、中には一向に話し合いが進まない場合もあります。
自分にとって不利益な状態になってしまうこともあるので、不安な場合は弁護士に相談し、同席してもらうと良いでしょう。
また、相手から会うことを拒否されてしまっても、内容証明を活用して慰謝料請求を行うことは可能です。
その場合も、弁護士に請求内容や示談書に関する相談を行っておくと安心です。
できるだけスムーズに慰謝料請求を完了させたい方は、今回ご紹介した内容を参考に、慰謝料請求を行ってみましょう。

このコラムの監修者

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