高額すぎる不倫・浮気の慰謝料請求の対処法 - 不倫の慰謝料に強い大阪(なんば・梅田)の弁護士法人 ロイヤーズ・ハイ

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高額すぎる不倫・浮気の慰謝料請求の対処法

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ポイント説明

浮気や不倫がパートナーに見つかり、慰謝料を請求されてしまう場合、問題になるのは慰謝料の金額です。
慰謝料があまりにも高額だった場合、対処方法があるのか気になる方もいるでしょう。
また、一般的に請求される慰謝料の金額も知っておくと、不当に高額かどうか判断できます。
今回は、高すぎる慰謝料を請求されてしまった場合の対処法についてご紹介します。

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今回の記事の流れ

1 なぜ不倫で慰謝料が請求されるのか

なぜ不倫で慰謝料が請求されるのか

そもそも、なぜ不倫が発覚すると慰謝料が請求されるのでしょうか?
結婚した夫婦は、配偶者以外の異性とは性的関係を持ってはならないという「貞操義務」が定められています。
法律には明記されていませんが、実質的には法律と同じ効力を持っているのがこの貞操義務です。
実際に婚姻届を提出している夫婦だけでなく、内縁の夫婦にもこの貞操義務は当てはまります。
性的関係を持った男女のいずれか、また両者に配偶者がいる場合、不倫は「不貞行為」になり法律違反になります。
よって、浮気や不倫が発覚した場合、貞操義務が破られているため不正行為とみなされ、民法で裁かれるケースがあります。
裁判では、不貞行為によって損害を受けた側は配偶者に対して損害賠償として慰謝料を請求することができます。
不貞行為を行っていた側がパートナーから慰謝料を請求された場合、必ず支払う義務が生じます。

 

2 慰謝料の金額相場は?

慰謝料の金額相場は?

慰謝料の金額相場が気になる方も多いでしょう。
慰謝料は浮気や不倫を行った側から精神的苦痛という被害を受けた側が請求するお金で、損害賠償という形で請求されます。
慰謝料の金額については法律で明記されておらず、それぞれの事例によって請求される金額が異なるため相場ははっきりとは言えません。
しかし、浮気・不倫によって別居や離婚に至る場合は、同居して夫婦関係を続ける場合と比べるとより高額な慰謝料が請求される傾向があります。
不倫が原因で裁判が起こった時に請求される慰謝料の金額相場をケース別にご紹介しましょう。

  • ・不倫されたが、そのまま夫婦関係を続けるケース…50~100万円程度
  • ・不倫によって別居が決まったケース…100~200万円程度
  • ・不倫によって離婚が決まったケース…200~300万円程度

 

裁判所を仲介とした裁判では、請求される慰謝料の相場は以上のようになります。
ただし、不倫における慰謝料は必ずしも裁判が起こるわけではありません。
裁判を行うためには時間やお金がかかるため、当人同士の話し合いによって慰謝料が請求されるケースもあります。
話し合いによって慰謝料の請求金額が決定される場合、金額相場は判断基準として関係なくなるため、裁判によって請求される慰謝料の相場よりも高額になる場合もよくあります。

 

3 慰謝料の金額が高額になるのは様々なケースが考えられる

 

慰謝料の金額は、婚姻関係や不倫状況における複数の要素を総合的に考慮して決定されます。
別居や離婚に至らない場合でも、不倫の内容によっては慰謝料が高額になる場合があります。
慰謝料の増額に大きく影響する内容を挙げていきましょう。

(1)婚姻期間

婚姻期間

婚姻期間は、長ければ長いほど浮気・不倫された側の心的ダメージが大きくなると判断されます。
また、婚姻期間が長いと離婚後の生活に影響が大きくなるため、慰謝料が高額になる傾向があります。

 

(2)婚姻生活の状況

婚姻生活の状況

不倫が発覚する前の婚姻生活の内容も考慮される項目の1つです。
以前から長く婚姻生活が上手くいっていなかった場合、離婚に至る不倫の影響はやや少なくみなされます。
反対に、不倫が発覚する前には婚姻生活に大きな問題が見られなかった場合、不倫が家庭崩壊の原因とみなされ慰謝料が高額になりやすくなります。

 

(3)子どもがいるかどうか

婚姻生活の状況

子どもがいる夫婦において発覚した不倫は、子どもがいない夫婦よりも家庭に及ぼす影響が大きいとして高額になりやすいです。

 

(4)精神的苦痛の大きさ

精神的苦痛の大きさ

慰謝料は不倫による精神的苦痛に対する損害賠償なので、被害者の精神的苦痛が大きいほど高額になります。
浮気や不倫によってうつ病を発症するなど具体的な精神的苦痛の証拠があると慰謝料が高くなります。

 

(5)浮気・不倫の悪質性

浮気・不倫の悪質性

浮気や不倫を何度も繰り返していたり、証拠があるのに否定していたりする場合、不倫をしている側が悪質と判断され増額されやすくなります。

 

(6)不倫相手の状況

不倫相手の状況

不倫相手の状況によっても、慰謝料の金額は変わります。
例えば、不倫相手と年齢差があり相手の方が若い場合は、責任が重いとみなされ増額されやすくなります。
また、不倫相手が既婚者と認識した上で不倫に応じていた場合と、既婚者と知らずに関係を持っていた場合とでは大きく状況が異なります。
既婚者と知りながら関係を持っていた場合、悪質とみなされ増額されるケースが多いです。
また、不倫相手との間に子どもがいる場合、被害者の精神的苦痛は多大になるため確実に増額要素となります。

 

4 請求された慰謝料が高額すぎた場合は減額請求をする

請求された慰謝料が高額すぎた場合は減額請求をする

浮気や不倫に対して請求される慰謝料の金額は、相手の精神的苦痛の大きさによって決まります。
不倫が発覚して慰謝料を請求する側は精神的に多かれ少なかれダメージを負っているため、自身の精神的苦痛を大きく見積もる傾向にあります。
また、不倫をして自分を裏切った相手に対し攻撃性を持つ人もおり、できるだけ高額の慰謝料を請求したいと考える被害者は実際に多いです。
高額すぎる慰謝料が請求された場合は、まず相手に慰謝料の減額を交渉する必要があります。

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(1)自力で交渉する

請求相手と話ができる状態であれば、まずは自力で減額交渉をしてみましょう。
自力交渉のメリットは、その他の方法よりもスピーディーに交渉できる点です。
被害者側も、請求金額をそのまま払ってもらえるとは考えずに請求しているケースもよくあります。
また、請求しても実際に支払ってもらえなければ意味がありません。
請求された側が現実的に支払い可能な額を提示して協議を行うことで、お互いに納得できる金額に収まる場合もあります。

 

(2)回答書を送付する

直接相手と話せず、かつ弁護士に仲介を頼まない場合は、減額要望についての回答書を相手に送付するのも1つの方法です。
直接話し合うのが苦手な人は、回答書を送付して協議した方が減額に成功する可能性が高まるでしょう。
ただし、回答書は自己判断で偏った内容を記載すると逆に不利な証拠になってしまう場合もあります。
回答書は法律事務所の行政書士に依頼して作成してもらえるケースもありますが、その場合は慰謝料を請求して来る側に弁護士が立てられていないことが条件となります。

 

(3)弁護士に仲介を依頼する

請求相手が激昂している場合やお互いに冷静に話ができない場合は、直接交渉するとさらなるトラブルの原因になってしまいます。
その場合は、弁護士に仲介を依頼すると良いでしょう。
弁護士が仲介する場合は、請求相手が減額に納得しやすいという面も少なからずあるでしょう。
また、相手が弁護士を既に立てている場合、自分で交渉するのは不利になってしまう可能性も高いので、こちらも弁護士に相談した方が良いと言えるでしょう。

慰謝料は、浮気・不倫された側の精神的苦痛に対し、損害賠償として支払うお金です。
慰謝料の金額は被害者側の精神的苦痛の大きさによって適宜決まりますが、それまでの婚姻関係や不倫状況、不倫相手、別居や離婚に至るかなど様々な要素が絡み合って決定されます。
また、慰謝料を請求する相手は感情的・攻撃的になっているケースも多く、相場より高い慰謝料が請求される場合も多くあります。
不当に高額な慰謝料が請求された場合、請求相手に対し減額交渉を行うことをおすすめします。
交渉手段にも様々な方法がありますが、自分と相手の関係や現在の状況によって協議方法を選択するのが良いでしょう。

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このコラムの監修者

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