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「謝罪文」の法的性質・離婚や慰謝料請求の際に要求されたら?

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ポイント説明
不貞行為を原因に離婚や慰謝料請求を行う際、配偶者や浮気・不倫相手から謝罪文の提出を同時に求められるケースも多いです。
要求した側に対し謝罪や取り決めを誓約するために書かれる文章ですが、法的な性質・効力はどうなっているのでしょうか?
今回は、謝罪文の法的な影響力の大きさについて紹介しましょう。
今回の記事の流れ

1 不倫・浮気の謝罪文は絶対に必要?

不倫・浮気の謝罪文は絶対に必要?
そもそも謝罪文とはどのような書面なのか、また離婚・慰謝料の請求時に絶対に書く必要があるのかなど、分からないところも多いでしょう。
まずは謝罪文の基本知識と書く必要があるケース・必要ないケースをご紹介します。

(1)【謝罪文とは】

謝罪文は何か失態した時や他人に迷惑をかけた際に、相手に謝罪の言葉を記載する書状です。
トラブルがあった時に作成される書状であるため、浮気・不倫に限らず様々な面で広く活用されています。
文章の書き方にテンプレートはなく、どれだけ反省しているのか、また取り決めに対して誠実に応じる意思などを記載します。
誠意と謝意を伝えるためにも、ワープロよりも直筆での作成が一般的です。
また、謝罪文は要求されたら絶対に書かなければならない書状ではなく、作成に対する強制力は低いと言えます。
ただし、状況によっては書いた方が良いケースもあります。

(2)【書いた方が良いケース】

謝罪文を書いた方が良いケースは、過ちがあったことが事実である時です。
浮気・不倫相手と肉体関係を持つ事実があれば、謝罪文を提示した方がトラブルを早く収束できます。
また、内容証明などで相手が提出を求めた際も、素直に応じた方が良いでしょう。

(3)【書かない方が良いケース】

逆に書かない方が良いケースには、3つのパターンがあります。
【書かない方が良いケース】

①謝罪文を求められていない

誠意を見せたいと先手を打ち、自発的に謝罪文を作成する人もいます。
しかし、基本的に提示を要求されていないのであれば、わざわざ書く必要はありません。

②過ち自体が事実ではない時

過ち自体が誤解にも関わらず謝罪文を要求された場合、事実と異なるため、提出する必要はありません。
不貞行為の場合、肉体関係があったかどうかが焦点となります。
そのため、ただ2人で食事をしていた、好意を示すメールのやり取りがあったなど、肉体関係があると断定できない場合、不貞行為と認められない可能性もあります。
浮気・不倫をしていないのに謝罪文を書くと、立場が不利になってしまうため注意が必要です。

③夫婦関係が破綻済みまたは既婚の事実を知らなかった

浮気・不倫の原因に関係なく、既に夫婦関係が破綻済みであった場合は、不貞行為に対する謝罪文を作成する必要はありません。
ただし、不貞行為が夫婦関係を完全に終わらせる要因となり、配偶者が精神的なダメージを負った場合は謝罪文を作成した方が良いでしょう。
また、浮気相手も「離婚する予定」など言われて信じて交際していた場合や、そもそも既婚者だと本当に知らなかった場合は、書く必要はありません。
既婚者の浮気相手に騙されていたのであれば、慰謝料を減らせる可能性もあります。

(4)【強制的に書かせた場合は無効になる可能性も】

謝罪文の作成は法的な義務がないため、無理やり書かせると誓約が無効になってしまうかもしれません。
密室空間で話し合ったり、複数人で取り囲んで書かせたりする行為はしないようにしましょう。
場合によっては、脅迫や監禁罪などにあたるリスクがあります。

 

2 謝罪文の法的効力とは

謝罪文の法的効力とは
謝罪文の要求や提出にあたり、法的な効力はどれだけあるのでしょうか?
続いては効力の大きさや作成・提出のメリットを見ていきます。

(1)【謝罪文自体に法的な効果は薄い】

残念ながら、謝罪文自体には法的な効果はあまりありません。
あくまでも過ちに対する謝罪を示す書状であるため、法的な強制力を持たないのです。
しかし、謝罪文は誓約書の一面があります。
例えば、慰謝料の支払いが確定した際は、金額や支払い義務を宣言します。
浮気・不倫相手が謝罪文を書く場合は、不貞に至った相手と今後、私的な接触や交際をしないことを宣言するケースが多いです。
誠実な姿勢を貫くためには誓約した内容を守らなければならないので、一定の効力があると言えます。

(2)【慰謝料請求の有力な証拠になる可能性がある】

慰謝料を請求した側は謝罪文を書かせることで、支払いに対する有力な証拠を掴めるメリットがあります。
「慰謝料〇〇万円を支払います。」と誓約が記されている場合、支払いを受け入れていることになります。
それでも相手が支払いに応じない場合は、裁判を起こして提出すれば勝訴の確率が上がり、勝てば慰謝料を強制的に支払わせることが可能です。
謝罪文には交際を止めさせる強制力はありませんが、再度浮気が発覚した場合は慰謝料の増額請求で有利になります。
配偶者と離婚を考えていない人や慰謝料などを支払ってもらえない可能性が高い場合は、謝罪文を求めると良いでしょう。

(3)【不貞行為の抑止には有効】

離婚ではなく関係修復を望む夫婦の場合、浮気・不倫相手と今後関係を持たない誓約を書くケースが多いです。
その際、接触や交際があった場合の罰金を誓わせておくことで、不正行為の抑止に効果があります。
例えば、密会やメールをやり取りで1回ごとに10万円、交際や肉体関係があれば1回ごとに100万円、などの条件を設定します。
合意した相手が約束を破った時は、罰金を請求できます。
ペナルティがあることで配偶者と浮気・不倫相手に心理的なプレッシャーを与えられるので、不貞の抑止につながります。

(4)【誓約により慰謝料が減額できる可能性もある】

配偶者と浮気・不倫相手のメリットになりますが、謝罪文を提出すると慰謝料は減額されることがあります。
穏便に済ませたい被害者の場合、相手の誠意を感じ取って減額に応じてくれやすいです。
また、裁判に発展した際も減額が認められる場合があります。
慰謝料は不倫の悪質性も含まれて算定されるので、きちんと謝罪しているという点が考慮され、減額が認められる可能性が高いです。

 

3 謝罪文よりも法的な効力があるのは公正証書

謝罪文よりも法的な効力があるのは公正証書
公正証書は、法務省が管轄する公証役場の公証人が作成する書状です。
謝罪文は私文書に含まれますが、公正証書はそれよりも効力の強い公文書になります。
取り決めが成立すれば、原則条件が見直されることはありません。
また、厳格な手続きで作成されるので、民事裁判で証拠として提出すれば、裁判官は証拠と認めることが可能です。
私文書の場合、相手の意思で正しく書かれたものだと提出した側が証明できないと、証拠と認められません。
そのため、正式な手続きで作られた公文書の方が、効力は高いです。
また、約束どおりに慰謝料や教育費が支払われない場合、公文書があると相手の資産を差し押さえられる強制執行を実行し、債権回収ができます。
具体的には、相手の給料や賞与・ボーナス、預金などを差し押さえられます。
ただし、強制執行の実行には裁判所と執行官の判断が必要です。
約束を破った時は強制執行を認める旨が公正証書に書かれていないと実行できないので、注意してください。
なお、債権回収は裁判官または執行官が正式な手続きを踏んで行われます。
自ら元配偶者の元へ直接回収に出る必要はありません。

謝罪文は浮気や不倫に対する謝罪の言葉や取り決めを守る旨を伝える書面であり、作成に法的な義務や強い法的効力はありません。
しかし、慰謝料の支払いを認める証拠や、不貞行為の抑止には有効です。
また、謝罪文の内容によっては慰謝料算定で考慮されて減額に至る可能性もあるので、訴えられた側にも少しメリットがあります。
作らなくて良い条件に当てはまるケースを除き、できる限り謝罪文は提出した方が良いでしょう。
誠意が伝わる謝罪文の作成や離婚・慰謝料請求に不安がある方は、自分の立場を少しでも有利にするために弁護士へ相談するのがおすすめです。

このコラムの監修者

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