弁護士に依頼してまでも減額すべき慰謝料請求
不倫などの不貞行為をしてしまい、相手から慰謝料を請求された時に、その金額に納得がいかなければ減額を求めようとするのではないでしょうか?
しかし、法律に関することなので自分だけの力ではどうにもできない時は、弁護士などの法律の専門家に依頼することが一般的です。慰謝料請求では、弁護士に依頼することで減額に成功するケースもあります。
今回は慰謝料の減額について紹介します。
目次
1 減額請求の前に行うこと
不倫などの不貞行為に対する慰謝料請求をされた時には、弁護士などに依頼をして減額請求を行います。しかし、減額請求を行う前にいくつか調べることがあり、事前に知ってくことでその後の交渉をスムーズに行うことも可能です。
減額請求の前に、確認すべきことについて紹介します。
(1)慰謝料を払わなくていいケース
「不倫をしたのだから慰謝料を支払え」と慰謝料を請求された際に、慰謝料を払わなくてもいいケースがあります。
主なケースとして
|
などが当たり、違法性がない場合には慰謝料を支払わなくて済む可能性があります。
(2)不倫の時効
不倫には時効が存在します。
不倫に対する慰謝料請求ができるのは「3年」です。
この3年の数え方は、不倫をした加害者を被害者が知っているかによって変わり、知っている場合は不倫が発覚してから3年です。
加害者を知らなかった場合は加害者の身元が発覚してから3年となります。
この時効を過ぎると、不倫をしていても慰謝料を支払う義務はありません。
(3)不倫慰謝料の相場
不倫の慰謝料には相場があり、相場から大きく超えるような慰謝料を請求されている場合は、請求が認められないことがあります。
相場は、不倫によって夫婦関係がどのように変化したかによって変わるので、必ず確認しておきましょう。
2 慰謝料を減額できる要素
慰謝料請求をされた際に、不倫発覚後の立ち振る舞いや関係の期間などによって慰謝料の金額を減額することができます。
どのような場合に減額できるのか押さえておきましょう。
(1)相場とかけ離れている
慰謝料の請求額が相場とかけ離れている場合は、減額の対象になります。
慰謝料の相場は
状況 | 相場 |
不倫が原因で離婚する | 150~500万円 |
不倫が原因で別居に至った | 100~200万円 |
不倫はしたが夫婦関係は継続する | 50~100万円 |
となります。
よほど特殊な事象がない限りこの相場を超える請求はできないので、相場を超えている場合は減額をすることができます。
(2)不貞行為の内容や期間
不貞行為の回数が1回限りであった、期間が3か月未満であったなど、不貞行為の内容によっては請求額が低くなることがあり、減額できる可能性があります。
(3)収入や資産が少ない
慰謝料の請求額は相手の地位や資産などにも影響します。
誠意を見せた上で、資産や収入などを理由に請求額を減額できるというケースです。
(4)十分な反省・謝罪をした場合
不貞行為を行ったことを深く反省し、真摯な姿勢で謝罪を行っている場合は、請求額の減額交渉を行える可能性があります。
関連記事:不貞行為での慰謝料は減額できる?5つのポイントと相場判例
3 減額請求の流れ
慰謝料請求された時の減額請求を行う流れについて紹介います。
(1)請求内容の確認
相手が何を根拠に慰謝料の請求を行っているか、夫婦は現在どのような状況なのか、請求されている慰謝料はいくらか、脅迫めいたことをされていないかなどの慰謝料請求に関する請求内容を確認し、減額できる可能性を精査します。
(2)回答書の作成、送付
相手からの請求内容が確認でき次第、「回答書」を作成する必要があります。
回答書では「謝罪」や「反省」の姿勢を見せる文章を記載することが大切です。
慰謝料が減額できる可能性の中には加害者が深く反省していることがあるように、反省の色を見せることで、減額交渉に有利に働くことがあります。
また、「経済的理由」や「不貞行為の期間や回数」などの減額理由と減額後の金額を記載してください。
ここで合意がなされれば収まりますが、相手が応じない場合は減額交渉になります。
(3)減額交渉
回答書の内容に相手が応じない場合は減額交渉になります。
減額交渉の際には減額させる、または支払いの義務がないことを証明する証拠を提示する必要があります。
また、明らかに高額な慰謝料を請求された場合、慰謝料が相場よりも高いということ、このまま裁判に持ち込んでも認められる可能性が低いことを相手に強く主張してください。
(4)示談書の作成
話し合った内容を書面に記載した示談書を作成し、「この内容で合意した」という証明のサインを行います。
基本的に被害者側が示談書を作成し、加害者側がサインをすることになります。
そのため、サインの際には自分に不利な内容が記載されていないか、よく確認してからサインしてください。
4 減額交渉で絶対にしてはいけないこと
減額交渉を行う上では、行動次第で自分の立場を悪くしたり、不利になったりすることがあります。
減額交渉の際に絶対にしてはいけないことを紹介します。
(1)示談書にすぐにサイン
自分が加害者となった慰謝料請求であれば、少しでも早く終わらせたいと思うでしょう。
相手から示談書にサインするように強く求められる場合もあります。
しかし、安易に示談書にサインしてはいけません。
一度サインしてしまうと、その内容を後から覆すことはできません。
そのため、サインする際はよく確認してからにしてください。
(2)相手に対する罵倒や侮辱
交渉で話し合っているうちに感情的になってしまうと、相手を罵倒や侮辱してしまう場合があります。
このような場合、「名誉棄損」や「侮辱罪」という罪が加わってしまうことがあります。
それだけではなく、慰謝料の増額材料にされることがあるので、十分に注意してください。
(3)一人で対応する
誰にも相談することなく、一人で対応するのも避けたほうがいいです。
自分一人では専門的な知識や相手を納得させる根拠を用意することは大変です。
回答書の作成なども自分でしなければならないので、信頼できる人や専門家を頼ることをおすすめします。
5 弁護士に頼むメリット
減額請求などを弁護士に頼むケースがありますが、弁護士に頼むとどのようなメリットがあるのでしょうか。
弁護士に頼むメリットを紹介します。
(1)代理人となってくれる
弁護士に依頼することで代理人となって自分の代わりに相手と話してくれます。
そのため、相手に直接会うことがなく、感情的になることや精神的な負担を減らすことができます。
(2)法的に適切な対応ができる
弁護士は法律の専門家です。
相手の交渉が難航して進めない場合や、相手が応じない時に法的な観点からアドバイスを受けることができます。
支払う必要がないのに支払う、減額の可能性を見落とすことも防止できます。
そのため、明らかに高額な慰謝料を請求された際も法的な根拠を提示して、慰謝料の減額を請求することができ、交渉を有利に進めることが可能です。
(3)書類作成を任せられる
慰謝料請求に関する回答書などの書類作成も弁護士に依頼することで、請け負ってもらえます。
適切な示談書や回答書を書いてもらえるので、何度も慰謝料請求されるのを防止し、不利な条件での示談を行う心配がありません。
6 まとめ
不倫をしてしまったとはいえ、不当に高額な慰謝料を請求された場合はしっかりと減額請求を行うことで正当な慰謝料を払え、経済的負担を減らせることができます。自分一人では知識が足りなかったり、負担が大きかったりするので、弁護士などを使ってしっかり減額できるようにしましょう。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。