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不倫相手に慰謝料請求したら逆に訴えられた!正しい対処法

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不倫相手に慰謝料請求したら逆に訴えられた!正しい対処法

「夫が不倫をしていました。不倫相手と直接会い、不倫相手に対して「慰謝料を150万円支払え!」と伝え、自分で調べて作った示談合意書を差し出しました。すると、相手は泣き出し、事態は一転しました。話を聞くと、夫は、既婚者あることを隠していたというのです。しかも、不倫相手は妊娠していることが分かりました。お腹の子は、夫の子であることに間違いはないそうです。後日、不倫相手から相手方の弁護士を通して、内容証明郵便にて、慰謝料の請求がきました。支払わない場合は訴えるということでした。どうすればいいでしょうか。」

目次

1 なぜ不倫相手から逆に慰謝料請求されるのか?

なぜ不倫相手から逆に慰謝料請求されるのか?

夫が不倫をしていた場合、通常、妻から夫とその不倫相手に慰謝料請求が認められます。

夫と妻が逆の場合には、夫から妻とその不倫相手に慰謝料請求が認められます。

不倫の慰謝料請求は、不倫によってうけた精神的苦痛をお金によって賠償するという、不法行為に基づく損害賠償請求の一種です。

夫が不倫していた場合、通常、不倫によって精神的苦痛をうけるのは不倫関係にあった二人ではありません。

不倫されていた妻です。

したがって、夫が不倫していた場合には、妻から夫とその不倫相手に対する慰謝料請求が認められるのです。

 

(1)不倫相手から逆に慰謝料請求される理由

夫が不倫していた場合の不倫相手への慰謝料請求は、不倫相手が故意または過失によって配偶者である妻の権利を侵害したことが認められなければなりません。

この場合における「故意」とは、不倫相手が、夫が既婚者であることを知っていたことをいいます。

「過失」とは、注意すれば既婚者であることを知ることができたことをいいます

そのため、不倫相手が、夫が既婚者であると知らなかった場合、あるいは既婚者であると知ることができなかった場合、故意または過失によって妻の権利を侵害したとはいえません。

したがって、不倫相手への慰謝料請求は認められないのです。

逆に、既婚者であると知らなかった理由が、夫が不倫相手に対して独身だと嘘をついたことによるものであった場合、後述するように夫が不倫相手に対して権利侵害をおこなったことになります。

このように夫から不倫相手に対して権利侵害が認められる場合には、不倫相手から逆に慰謝料請求されることがあります。

参考記事:独身と嘘をつく男に対して貞操権侵害の慰謝料請求できますか?

参考記事:彼氏が既婚者だった!貞操権侵害の慰謝料の相場は?判例も紹介!

 

2 不倫相手から逆に慰謝料請求が認められる場合

不倫相手から逆に慰謝料請求が認められる場合

(1)不倫相手から逆に慰謝料請求が認められる条件

具体的に不倫相手から慰謝料請求されるのは、以下の条件がそろった場合です。

・故意または過失によって他人の権利を侵害したこと

・損害が生じたこと

・侵害行為と損害との間に因果関係が認められること

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法|e-Gov 法令検索

 

(2)実際に不倫相手からの慰謝料請求が認められる可能性があるケース

・貞操権侵害

たとえば、相手をだまして性的な関係を結んだ場合です。

誰と性的な関係を結ぶか選べる権利を貞操権といいます。

性的な関係を結ぶとは。肉体関係を持つことをいいます。

相手をだまして肉体関係をもった場合、貞操権を侵害したこととなります。

このような場合には、不倫相手からの慰謝料請求が認められる可能性があります。

 

・妊娠・中絶

不倫した当事者が合意のうえで肉体関係をもち妊娠した場合、それが望んでいなかった妊娠であったとしても慰謝料は発生しません。

しかし、合意は真意に基づいたものでなければなりません。

真意とは、だまされたり勘違いしたりしていない合意のことをいいます。

脅されておこなった合意も、真意に基づく合意とはいえません。

だまされて既婚者でないと信じ、合意にいたった場合は、真意に基づくとはいえません。

この場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

また、合意のうえで肉体関係をもち妊娠した場合であっても、不倫相手からの慰謝料請求が認められる場合があります。

たとえば、妊娠後に男性が連絡を一方的に絶った場合や中絶するよう脅したりする場合です。

このような場合、精神的苦痛をうけたとして不倫相手からの慰謝料請求が認められる可能性があります。

関連記事:不倫相手が妊娠!どう対処すればいい?中絶・出産どちらも慰謝料請求される?させた夫、知った妻の対応をそれぞれ解説

 

・DV(暴力・モラハラ)

たとえば、不倫した夫が不倫相手に対して暴力をふるっていた場合です。

妊娠していた不倫相手が、不倫した夫の暴力によって流産した場合も慰謝料請求が認められるケースになります。

不倫した夫が不倫相手に対して暴力をふるっていたり、モラハラが認められたりするような場合には、不倫相手からの慰謝料請求が認められる可能性があります。

暴力が絡んでくると刑事上の責任に問われる可能性もあります。

 

3 不倫相手から逆に慰謝料請求された場合の正しい対処法

不倫相手から逆に慰謝料請求された場合の正しい対処法

(1)無視はしない

あなたが不倫相手に慰謝料を請求したにもかかわらず、不倫相手から逆に慰謝料請求された場合、不安に感じたり、怒りをおぼえたりと少し感情的になるかもしれません。

不倫相手というのは、ただでさえ許すことのできない相手ですから、そんな相手から慰謝料請求されれば、怒りや動揺から話し合いの席を離れたり、慰謝料請求の内容が書かれた文書を破り捨てることも分からなくもないです。

しかし、一度冷静になってください。

ときに冷静に相手の言い分を聞いてみることも必要です。

内容によっては、早急に対応しなければならない事態が生じるかもしれません。

今回の事例のように、相手が妊娠している場合、中絶には中絶期間があるため、中絶できず,夫の子供を産むことになる可能性があります。

 

(2)話し合いの内容によって対処が変わる

たとえば、相手の言い分が「既婚者とは知っていましたが、私も本当に好きだったので傷つきました!慰謝料を請求します!」といった場合、相手の言い分はさすがに認められないでしょう。

しかし、不倫していた配偶者が独身であると偽っていたり、中絶を脅迫してきたといった言い分である場合は適切な対応をとる必要があります。

しかも、不倫していた配偶者が不倫相手に対して、「独身です」とか「中絶しないとひどい目に合わすぞ!」といった内容の送信メールやLINEなどの証拠もそろえている場合には、調停や裁判によって不倫相手からの慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

そのような場合には、不倫相手と交渉し、話し合って解決する方が望ましいでしょう。

不倫相手と話し合って解決することができなかった場合には、調停や離婚に発展する可能性があります。

調停や離婚となると、時間や費用、労力がかかるため、弁護士に依頼することが必要となるかもしれません。

不倫相手がそろえている証拠や現在の状況を踏まえ、できるだけ早めに適切な対応をとることが重要です。

 

4 不倫相手から逆に慰謝料請求された場合は弁護士にご相談を

不倫相手に対して慰謝料請求をしたのに、逆に慰謝料請求されるというケースは存在します。

そして、そのような不倫相手からの慰謝料請求が認められる場合もあります。

相手の言い分を聞き、状況に応じた適切な対応をとりましょう。

もし、どうすればいいか分からず不安な様でしたら、一度弁護士に法律相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

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