養育費の支払い中に再婚したら減額できる?ケース別に解説
養育費とは、子どもの監護や教育に必要な費用のことです。
離婚時、あるいは離婚後に養育費を取り決めた場合、取り決めた内容に従って養育費を支払う義務が発生します。
一度取り決めた以上は、支払わなければなりません。
しかし、新たな人生を歩み出すと、新たなパートナーと巡り会うこともあるでしょう。
再婚した場合、再婚相手の状況次第では経済的に養育費を支払う余裕がなくなるかもしれません。
養育費の減額や免除は認められるのか、認められる場合、どうすれば実際に減額や免除となるのか。
本コラムでは、そんな養育費の減額や免除について解説します。
目次
1 養育費の支払い義務と再婚の関係
再婚したからといって、ただちに養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
しかし、再婚した場合には、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。
再婚後の事情によって、養育費の減額や免除が認められる場合があるのです。
養育費を支払う側が再婚した場合に限らず、受け取る側が再婚した場合にも養育費の減額や免除が認められる場合があります。
2 養育費の支払い中に再婚した場合、減額は認められるのか?ケース別に解説
では、どのような場合に養育費の減額が認められるのか。
以下、ケース別に解説します。
(1)養育費を支払う側が再婚した場合
①単に再婚したというだけのケース
再婚したからといって養育費が減額・免除されるわけではありません。
単に再婚したというだけでは、養育費の減額や免除は認められません。
②再婚し、再婚相手を扶養に入れたケース
再婚相手を扶養に入れたとしても、養育費が減額・免除される可能性は低いです。
再婚相手は、自身が生活していく程度の収入を得ることは可能であると考えられるからです。
もっとも、再婚相手が健康上の理由で働くことができないなどの事情があれば、支払う側が扶養する必要があるか判断し、養育費の減免がされる場合があります。
③再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたケース
再婚相手との間に子供が生まれると、養育費の減額が認められる可能性があります。
支払う側は、再婚相手との間に生まれた子どもに対する扶養義務が生じます。
扶養家族が増えるため、養育費を支払う負担が大きくなります。
そのため、養育費の減額が認められる可能性があるのです。
しかし、養育費を取り決めた際に、すでに再婚相手が妊娠していたなど、子どもが生まれることが分かっていた場合には、減額が認められない場合があります。
再婚相手との子どもができることを前提として、養育費を取り決めているといえるからです。
なお、たとえ再婚相手との子が生まれたとしても、免除までは認められないでしょう。
再婚相手との子どもが生まれたとしても、元パートナーとの子どもを扶養する義務がなくなるわけではないからです。
④再婚し、再婚相手の子どもと養子縁組したケース
再婚相手の子どもと養子縁組した場合、養育費の減額が認められる可能性があります。
再婚相手にすでに子どもがいる場合、その子どもと養子縁組することもあるでしょう。
養子縁組すると法律上の親子関係が生じます。
そのため、養子縁組した子に対する扶養義務が生じることになります。
扶養家族が増えるため、再婚相手との間に子どもが生まれた場合と同様に、養育費を支払う負担が大きくなります。
したがって、養育費の減額が認められる場合があります。
なお、養子縁組したとしても、免除までは認められないでしょう。
この点に関しても、再婚相手との間に子どもが生まれた場合と同様です。
(2)受け取る側が再婚した場合
①再婚相手と子どもの間で養子縁組をした場合
養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手が子どもを養子縁組とした場合、養育費の減額または免除が認められる可能性があります。
再婚相手が子どもを養子縁組とした場合、再婚相手が子どもを扶養する義務が生じます。
ただちに支払う側の扶養義務がなくなるわけではありませんが、再婚相手が第一次的扶養義務者となります。
したがって、支払う側が負担する扶養義務は軽くなり、減額が認められるのです。
また、再婚相手の収入によっては、養育費の免除まで認められる場合もあります。
②再婚によって受け取る側の世帯収入が増加した場合
養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手が子どもを養子縁組しなかった場合でも、再婚したことによって世帯収入が増加した場合には、養育費の減額が認められる場合があります。
世帯収入が増えた場合、受け取る側の経済的負担は軽くなるといえます。
このような場合には、子どもの養育費にあてられる金額は増えることが予想されます。
したがって、養育費の減額が認められるのです。
なお、受け取る側の世帯収入が増加したからといって、養子縁組をしていない再婚相手に扶養義務が生じるというわけではありません。
また、支払う側の扶養義務がなくなるということもありません。
そのため、養育費の免除までは認められないでしょう。
3 養育費の減額交渉の方法と注意点
減額するケースに該当する場合、元パートナーと減額の交渉をすることになります。
交渉の方法と注意点について、簡潔にまとめてありますのでご参考にしてください。
(1)話し合う
まずは、養育費を受け取る側と話し合ってみましょう。
話し合いであれば、当事者が納得したうえで合意すれば減額できます。
話し合うことによってお互いの実情を知り、減額するという合意にいたるかもしれません。
現在の状況を相手に理解してもらえるよう、何をどのように話すか、慎重に準備して話し合いに臨みましょう。
話し合いですから相手の言い分をしっかり聞くことも大切です。
当事者間の話し合いによって合意にいたった場合、後々トラブルとならないよう書面を作成することをお勧めします。
口約束でも合意にいたれば減額は認められますが、後にお互いの勘違いなどからトラブルになることも少なくありません。
できれば公正証書を作成しておくとよいでしょう。
話し合いがまとまらず合意にいたらない場合は、調停という手続きをとることになります。
(2)調停を申し立てる
①調停について
調停とは、家庭裁判所を通じて、調停委員の仲介のもとで話し合いを行い、お互いが合意することで紛争の解決を図る手続きのことです。
当事者間で話し合いがうまくいかなくても、第三者である調停委員が間に入ることによって、合意にいたる可能性があります。
当事者間で話し合ったけど合意にいたらなかったり、そもそも当事者間で話し合いをすることが難しかったりする場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
原則として、養育費を受け取る側の住所地にある家庭裁判所に対して、調停の申立てを行います。
②調停を申し立てる際の注意点
調停は自分で行なうこともできます。
しかし、調停は調停委員の仲介のもとで交渉を行う場であり、有利に交渉を進めるには、減額の際の相場を知っておく必要があります。
また、書面作成や月に約1回程度の裁判所へいく必要もあり、時間や労力がかかります。
そのため、調停を申し立てる際は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
調停で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所による審判となります。
関連記事:養育費を踏み倒すとどうなる?問われる罪と支払えない場合の対処法
4 まとめ
養育費を取り決めた場合、取り決めた内容に従って養育費を支払う義務が発生します。
再婚したからといって、ただちに養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
しかし、再婚した場合には、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。
減額するケースに該当する場合には、養育費を受け取る相手と交渉してみましょう。
話し合いで合意にいたらない場合は、調停となります。
調停は、時間や労力が必要となります。
もし、不安な様でしたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。