離婚の慰謝料が払えない場合の対処法
目次
1 はじめに
不倫やDV・モラハラなどにより落ち度がある場合,離婚請求とともに慰謝料を請求されることがあります。慰謝料の相場は数十万円から数百万円とされていますが,収入が少なく,他に資産がない場合には一括して慰謝料を支払うことは困難です。
では,離婚の慰謝料が支払えない場合,何かできる方法があるのでしょうか?
以下では,離婚の慰謝料が払えない場合の対処法と慰謝料を払わない場合のリスクについて解説します。
2 慰謝料が払えない場合の対処法
慰謝料が払えない場合,次の方法により対処することができます。
(1)慰謝料の減額を交渉する
相手方と慰謝料の減額を交渉する方法が考えられます。交渉がうまくいけば請求されていた額よりも低い額の支払いの合意が成立することになります。
慰謝料の減額を交渉する場合には以下のことを相手方に主張するのが有効的です。
〇相手方が請求する慰謝料が相場から大きく逸脱している場合には,相場どおりの額に減額するよう求める必要があります。
〇慰謝料の額によっては支払い能力がない場合にはその旨を主張する必要があります。この場合に,給与明細などの証拠により客観的に支払い能力がないことを証明できれば効果的です。一方で,一切慰謝料を支払わないと言うのではなく,一定額なら払えることを伝える必要があります。
〇慰謝料を請求された原因となる事情について,時効が経過していることや,婚姻関係が破綻していることなど,慰謝料請求を妨げる事情があれば主張する必要があります。
(2)慰謝料の分割払いを交渉する
一括で慰謝料を支払うことができない場合,慰謝料を請求した相手方と交渉し双方の合意により慰謝料を分割払いにする方法があります。相手方が分割払いの合意に応じてくれる場合もあります。
もっとも,慰謝料を請求する側が無条件に慰謝料の分割払いに応じてくれる場合は少なく,次の条件を付けられる場合があります。
〇強制執行の条項が入れられる場合がある
慰謝料を分割で支払う場合,合意書に強制執行の条項が入った公正証書で作成することが条件となる場合があります。
〇期限の利益喪失約款が入れられる場合がある
合意書の内容として,期限の利益喪失約款が盛り込まれる場合があります。期限の利益喪失約款がある公正証書で分割払いを約束した場合,慰謝料の支払いが滞れば,未払いの慰謝料を一括で支払わなければなりません。
例えば,AさんがBさんから100万円の慰謝料を請求されている場合,毎月10万円の分割払いをする合意がなされた場合を考えます。分割払いの合意には期限の利益喪失約款が付されており,一回でも慰謝料の支払いを怠れば期限の利益が喪失し,未払いの慰謝料を一括で支払わなければならないとします。
Aさんは3回目までは,毎月10万円をBさんに支払ったものの,4回目の支払いが遅れた場合,4回目からの未払いの慰謝料70万円を一括してBさんに支払わなければなりません。
交渉の場合,慰謝料を請求された本人が交渉を行うと冷静に対処できずうまくいかない場合があるので,法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
3 離婚の慰謝料を支払わない場合のリスク
離婚の慰謝料を払えない場合や自分の意思で支払おうとしない場合には,次のようなリスクがあります。
(1)相手方が強制執行を申し立てる可能性がある
離婚の慰謝料について,判決,公正証書や和解調書,調停調書など,債務名義に執行力があれば,強制執行の申立てがされ,給与や預貯金が差し押さえられる可能性があります。
公正証書がなく,話し合いだけで離婚が成立した場合には,債務名義がなく差し押さえをされることはありません。
この場合には,相手方は慰謝料請求訴訟を申し立てる可能性があります。
(2)相手方が慰謝料請求訴訟を提起する可能性がある
訴訟では当事者双方が書面を交わし証拠を提出することで審理が進みます。慰謝料請求をされた場合,慰謝料を払えないこと,慰謝料を払う理由がないことや,慰謝料が高額であることなどを主張する必要があります。
また,裁判に欠席した場合,慰謝料を請求する側の主張がすべて認められる可能性があるので,本人が出席するか,弁護士に依頼する必要があります。
手続きの中で,和解期日が設けられる場合があり,一定額の慰謝料を支払う意思があるのであれば,裁判所の提示した和解案に応じることも検討するといいでしょう。
和解が成立しない場合,判決により裁判所が慰謝料の額について判断を出すことになります。判決は債務名義ですので,慰謝料を支払わない場合は強制執行が申し立てられます。
訴訟となった場合,本人では手続きの進行やどのような主張を行えばいいかわからないことがあると考えられます。そこで,弁護士に依頼することをお勧めします。
4 おわりに
離婚の慰謝料が払えない場合,慰謝料の減額交渉や分割払いの交渉をとる対処法があります。そして慰謝料を払わない場合には,強制執行や訴訟のリスクがあります。交渉や訴訟について本人では対処できないことがあり弁護士に依頼するのが有効であると考えます。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。慰謝料請求についてお悩みのある方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。