ダブル不倫の危険
目次
1 はじめに
一般的に,不倫とは配偶者の一方が異性と肉体関係を持つことをいいますが,不倫相手は常に独身であるとは限りません。
では,不倫相手が独身の場合と,そうでない場合,すなわち結婚している場合とでどのような違いが生じるのでしょうか?
以下では,ダブル不倫について,ダブル不倫の慰謝料請求について解説していきます。
2 ダブル不倫とは
(1)一般的な不倫のケース
まず,一般的なケースとして不倫相手が独身の場合を考えます。
例えば,AさんとBさんが夫婦であり,BさんがCさんと不倫をしたとしましょう。
この場合,AさんはBさんとCさんに対し,慰謝料を請求することができます。
(2)ダブル不倫のケース
では,不倫相手が既婚者である場合はどうでしょうか?
不倫相手が既婚者である場合にダブル不倫という関係になります。
つまり,ダブル不倫とは,結婚している者同士が不倫・浮気をしている場合をいいます。
例えば,AさんとBさんが夫婦であり,CさんとDさんが夫婦であるとします。BさんとCさんが不倫をした場合がダブル不倫となります。
この場合,一般的な不倫のケースと同様に不倫をされたAさんは,不倫をしたBさんとCさんに対し,慰謝料を請求することができます。
一方で,Dさんの方も不倫をされているので,DさんはCさんとBさんに対し,慰謝料を請求することができることにダブル不倫の特徴があります。
3 ダブル不倫の慰謝料請求
(1)ダブル不倫の慰謝料請求
ダブル不倫の場合,不倫をされた一方配偶者がそれぞれ慰謝料請求をできるという関係に立ちます。
上の例では,AさんとDさんはお互いに慰謝料を請求し合う関係に立ち,結果として,もらえる慰謝料の金額はプラスマイナスゼロまたは,その差額分となります。
(2)慰謝料請求でメリットが少ない場合
ダブル不倫の慰謝料請求の特徴から,次のような場合には,慰謝料請求のメリットは少ないと考えられます。
①双方の夫婦が離婚しない場合
上の例で,BさんとCさんは不貞行為を行ったが,AさんはBさんと離婚せず,CさんもDさんと離婚しない場合が考えられます。
この場合,AさんがBさんとCさんに対し慰謝料請求をし,DさんがBさんとCさんに対し,慰謝料請求をしても家計は同じであるので,請求ができたとしても,金銭的なメリットは少ないと考えられます。
②被害者が共に不倫関係を知っている場合
上の例で,AさんとDさんが共にBさんとCさんの不倫関係を知っている場合も,AさんとDさんが慰謝料請求をBさんとCさんに対し請求する関係に立つので,請求ができたとしても,金銭的なメリットは少ないと考えられます。
③自分の配偶者は不倫関係を解消したいと考えているが,自分の配偶者自身の過失が大きい場合
上の例で,BさんはCさんと不倫関係にあり,BさんはCさんと不倫関係を解消したいと考えているが,不倫関係の原因を作ったのが主にBさんであるとした場合を考えます。
AさんがCさんに対し慰謝料を請求したとしても,高額の慰謝料を得られる可能性は低く,一方,DさんがBさんに対し慰謝料を請求した場合には,Bさんの過失が大きいため慰謝料が高額になる可能性があり,AさんとBさんの家計ではメリットよりもデメリットの方が上回る可能性があります。
④請求する側の婚姻期間が圧倒的に短い場合
上の例で,AさんとBさんの婚姻期間が3か月で,CさんとDさんの婚姻期間が10年として,AさんがCさんに対し慰謝料を請求する場合を考えます。
一般的に婚姻期間が長い方が慰謝料が増額される傾向にあるので,Aさんとしては慰謝料を請求してもあまり得られない可能性があり,これに対しDさんがBさんに慰謝料を請求したときは,慰謝料を多く得られる可能性があります。
そのため,結果としてAさんが慰謝料を請求した場合のメリットは少なく,DさんがBさんに慰謝料を請求した場合,AさんとBさんの家計という面ではデメリットの方が大きくなる恐れがあります。
⑤夫婦関係が破綻していない場合
一般論として,不貞行為を行った時点で夫婦関係が破綻していた場合には,不倫相手に対し慰謝料を請求することはできませんが,夫婦関係が破綻していない場合には,慰謝料を請求することができます。
上の例で,BさんとCさんが不貞行為を行った際,AさんとBさんの夫婦関係とCさんとDさんの夫婦関係が破綻していない場合には,AさんとDさんが,それぞれBさんとCさんに対し,慰謝料を請求できる関係にあるので,金銭的なメリットは少ないと考えられます。
(3)慰謝料請求のメリットがある場合
もっとも,一方の不倫をされた方が不貞行為の事実を知らない場合には,慰謝料請求をするメリットがあります。
上の例で,DさんがBさんとCさんとの不貞行為を知らない場合に,AさんがCさんに対し慰謝料を請求したとしても,DさんはBさんに対し慰謝料を請求せず,十分な慰謝料を得られる可能性があります。
4 おわりに
ダブル不倫とは,不倫相手が既婚者である場合をいいます。そして,不倫をされた一方配偶者がそれぞれ慰謝料を請求できる関係に立ち,慰謝料請求をしない方がいい場合もあります。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは不倫慰謝料に関し,経験豊富な弁護士が在籍しています。慰謝料の請求を考えている方は,当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。