住宅ローンが苦しくて養育費が払えない!減額できる場合とは? - 不倫の慰謝料に強い大阪(なんば・梅田)の弁護士法人 ロイヤーズ・ハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の慰謝料請求専門サイト

住宅ローンが苦しくて養育費が払えない!減額できる場合とは?

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

住宅ローンが苦しくて養育費が払えない!減額できる場合とは?

「離婚時に話し合って養育費を取り決めたけど,住宅ローンの支払いもあって生活が苦しいです‥。」

養育費は,夫婦で話し合って決める場合,お互いが納得して合意にいたれば金額は自由です。

一度取り決めた以上,取り決めた内容の養育費を支払う義務が発生します。

しかし,離婚後の収入や事情の変化によっては,養育費を支払うことが難しくなる場合もあるでしょう。

住宅ローンを支払っている場合には,月々の負担はより一層厳しいものとなります。

本コラムでは,住宅ローンの支払いを理由に養育費は減額できるのか,住宅ローンの支払いと養育費の関係について解説します。

目次

1 養育費はどのように決まるのか

養育費はどのように決まるのか

(1)養育費について

養育費とは,子どもの監護や教育に必要な費用のことです。

離婚時,あるいは離婚後に養育費を取り決めた場合,取り決めた内容に従って養育費を支払う義務が発生します。

養育費は,当事者による話し合い,調停(離婚調停,養育費請求調停),離婚裁判などによって決まります。

参考:養育費に関する手続|裁判所

関連コラム:養育費を踏み倒すとどうなる?問われる罪と支払えない場合の対処法

 

(2)具体的な算定方法

話し合いによる場合は,当事者が納得した上で合意にいたれば,自由に定めることができます。

しかし,審判や裁判といった裁判所の判断によって取り決められる場合は,養育費算定表が目安となります。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

 

たとえば,夫(会社員,年収800万円),妻(専業主婦,年収0円),子ども(14歳以下,1人)の場合は,

「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」によれば,月々の養育費相場は10~12万円となります。

 

2 住宅ローンの支払いを理由に養育費は減額できるのか

住宅ローンの支払いを理由に養育費は減額できるのか

結論から言うと,住宅ローンの支払いを理由に養育費の減額が認められる場合があります。

 

(1)養育費は取り決め後,減額できる場合がある

一度取り決めた以上,取り決めた内容に従って養育費を支払っていかなくてはいけません。

しかし,離婚後の事情の変化によっては,養育費の減額が認められる場合があります。

たとえば,養育費の支払義務者(以下では「義務者」といいます。)の収入が減った場合や,養育費の受取権利者(以下では「権利者」といいます。)の収入が増えた場合などです。

関連コラム:養育費の支払い中に再婚したら減額できる?ケース別に解説

 

(2)住宅ローンを支払い続ける場合

住宅ローンを誰が負担し,誰が居住しているかによって,住宅ローンの支払いを婚姻費用・養育費の算定に考慮するかどうか変わってきます。

権利者と子どもが居住している住宅のローンを義務者が支払っている場合には,原則として,ローンの負担が婚姻費用・養育費の算定において考慮されます。

この場合,義務者が支払っている住宅ローンは,資産形成というより住居費用の側面が強いといえます。

住居費用はすでに算定表において考慮されているため,義務者に二重の負担を課すことになってしまいます。

そのため,権利者が居住している住宅のローンを義務者が支払っている場合には,住宅ローンの支払いが婚姻費用・養育費の算定に考慮され,養育費の減額が認められる場合があるのです。

 

3 養育費を減額する方法と注意点

養育費を減額する方法と注意点

養育費を減額しようとする場合,権利者と減額の交渉をするか,調停を申し立てることになります。

以下では,手続きや注意点について,簡潔にまとめてありますので,ご参考にしてください。

 

(1)話し合う

まずは,養育費について権利者と話し合ってみましょう。

話し合いの場合,当事者が納得したうえで合意にいたれば減額することができます。

話し合うことによってお互いの実情を知ることができ,減額の合意にいたるかもしれません。

現在の状況を相手に理解してもらえるよう,しっかり準備して話し合うようにしましょう。

当事者間の話し合いによって合意にいたった場合,後々トラブルとならないよう書面を作成することをお勧めします。

口約束でも合意にいたれば減額は認められますが,後にお互いの勘違いなどからトラブルになることも少なくありません。

「合意書」といった形で残しておくとよいですが,できれば公正証書を作成しておくことをお勧めします。

話し合いがまとまらず合意にいたらない場合は,調停の手続きをとることになります。

 

(2)調停を申し立てる

①調停について

調停とは,家庭裁判所において,調停委員の仲介のもとで話し合いを行い,お互いが合意することで紛争の解決を図る手続きのことです。

当事者間で話し合いがうまくいかなくても,第三者である調停委員が間に入ることによって,合意にいたる可能性があります。

当事者間で話し合ったけど合意にいたらなかったり,そもそも当事者間で話し合いをすることが難しかったりする場合には,家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

原則として,養育費を受け取る側の住所地にある家庭裁判所に対して,調停の申立てを行います。

 

②調停を申し立てる際の注意点

調停は,ご自身で行なうこともできます。

しかし,調停は交渉を行う場であり,交渉を有利に進めるには,減額の際の相場を知っておく必要があります。

また,書面作成や月に約1回程度,平日に裁判所へいく必要もあり,時間や労力がかかります。

そのため,調停を申し立てる際は,一度弁護士に相談することをお勧めします。

調停で話し合いがまとまらなければ,家庭裁判所による審判に移行します。

審判手続きでは,裁判官が当事者双方から聴き取った内容や提出された資料,調査官が行った調査結果などに基づいて,養育費の減額について判断を下すことになります。

 

4 まとめ

養育費は,当事者による話し合い,調停(離婚調停,養育費請求調停),離婚裁判などによって決まります。

話し合いによる場合は,当事者が納得した上で合意にいたれば,自由に定めることができますが,審判や訴訟といった裁判所の判断によって取り決められる場合には,養育費算定表が目安となります。

一度,養育費が取り決められた場合,原則として,養育費の内容を変更することはできません。

しかし,権利者と子どもが住み続ける住宅のローンを義務者が支払い続ける場合には,減額が認められる可能性があります。

まずは,権利者と直接話し合い,合意にいたらない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

調停はご自身で行うこともできますが,有利に交渉を進めるには,減額の際の相場を知っておく必要があります。

また,書面作成や月に約1回程度,平日に裁判所へいく必要もあり,時間や労力がかかります。

弁護士に依頼した場合,弁護士が交渉から調停手続き,公正証書の作成などの書面作成までご自身に代わって行うことにより,心労面での負担が軽減されるでしょう。

もし,ご不安な様でしたら,一度弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク
浮気・不倫の慰謝料に強い弁護士TOP > コラム一覧 > 不倫慰謝料を請求された > 不倫してしまった > 住宅ローンが苦しくて養育費が払えない!減額できる場合とは?