社内不倫で退職を要求するには?要求されたら?「会社に言う」と脅迫されたらどうなる?
目次
1 はじめに
夫の不貞相手が職場の同僚だった!というケースは少なくありません。同僚とは、同じ職場で長時間を過ごすわけですから、不貞関係に発展してしまうことも多いようです。
不貞相手を突き止めて慰謝料の請求を行い、「プライベートでは二度と関わらない」との約束を取り付けても、不安は尽きないでしょう。職場が同じである以上、「仕事」という名目で接触は続きます。いつまた不貞行為に及ぶか分かりません。
夫と不貞相手の接触を断つためには、不貞相手に仕事を辞めてもらうことが一番効果的です。「仕事を辞めてほしい」という要望を持たれる方は多くいらっしゃいます。では、相手方へ退職を求めることに、何か問題はないのでしょうか?
そこで,不倫相手に対して退職を求める場合に注意点について説明させていただきます。
他方で,逆に,退職を求められた不貞相手の側から対処する方法についても,記載させていただきます。
2 不倫相手に「仕事を辞めてほしい」と求められるか?
妻(又は夫)の立場から,不倫相手に退職を求めることができるかについて,考えていきます。
不倫相手に対する交渉に決まった形はありません。そのため,交渉に決まった形はありません。そのため、「仕事を辞めてほしいと思っている」という意向を伝えること自体は可能です。ただし、その要求を呑んでくれるかどうかは相手方次第です。また、要求を呑んだとしても、本当に仕事を辞めるかどうかも相手方の判断次第ということになります。
相手方が仕事を辞めなかったからといって、無理やり仕事を辞めさせることはできません。不貞行為を行ったからといって、仕事を辞めなければいけない、という決まりはないからです。
また、一般的に、不貞行為が解雇理由になることもありません。そのため、強制的に仕事を辞めさせたり、会社から解雇してもらう、ということもできないのです。
このように、配偶者の不貞相手に仕事を辞めてもらうには、「お願い」をしたうえで、相手方の任意の辞職を待つしか方法はないのです。
3 退職要求の問題点~会社に言うと脅迫されたら?~
相手方が仕事を辞めてくれそうにない…だからといって、強制的に仕事を辞めさせる方法もない…そのため、「職場に言われたくなかったら、早く仕事を辞めろ」と相手に言ってしまったり、更には、職場に直接不貞行為をしていることをバラしたい、という要望を持たれる方もおられます。
しかし、これらの行動は非常に危険です。不貞行為をされたあなたが、逆に加害者になってしまうリスクもあるのです。
(1) 脅迫罪・恐喝罪
「不貞をしていることを職場で言いふらしてやる」「言いふらされたくなければ会社を辞めろ」などの発言は、脅迫罪(刑法222条)に該当するおそれがあります。
また、「慰謝料を支払わなければ職場にバラす」といった発言は、財物の交付を要求していることになりますから、恐喝罪(刑法249条)に該当するおそれがあります。
(2) 名誉棄損罪
次に、相手方の職場に対し、不貞の事実を実際に話してしまった場合、名誉棄損罪(刑法230条)が成立するおそれがあります。不貞行為が事実であるか虚偽であるかに関わらず名誉棄損は成立しますから、注意が必要です。
更に、名誉棄損は民法上の不法行為にも該当しますから、相手方から不法行為を根拠に、損害賠償を請求される可能性もあるのです。
(3) 相手方が会社を辞めざるを得なくなった場合
会社に不貞の事実をバラされたことで、相手方が会社を辞めざるを得ない状況に追い込まれたという場合も、相手方から損害賠償を請求される可能性があります。
不貞が明るみに出ていなければ、相手方は会社に勤め続け、給料も得られていたはずです。そのため、「不貞をバラされなければ得られていたはずの給料」等が、相手方の損害として考えられます。「給料相当額」等が損害になるわけですから、賠償額が高額になる可能性も十分に考えられます。
相手方が会社を辞めてくれそうにないからといって、「会社に言う」と告げたり、ましてや会社に本当に言ってしまえば、逆に、相手方から高額の損害賠償を請求されるリスクが高まります。それだけにとどまらず、刑事事件化してしまう可能性もあるのです。
夫と不貞相手の接触を断つには職場を辞めてもらうしかないとはいえ、無理に辞めさせることはできないのですから、ご自身のためにも、これらの行動は控えるべきです。
4 退職を求められた場合の対処方法
退職を求められた不倫相手の立場にたって,妻(又は夫)からの退職の要求にどのように対処すればよいか記載させていただきます。
まず,突然の退職の要求には冷静に対処して,うかつな発言はしないことが大切です。
具体的には,不倫関係や肉体関係もなく,単に仲の良い同僚にすぎないのに,妻(又は夫)からの退職要求に圧迫されて,うっかりと「すみません」と謝罪をしてしまったら,それによって,ますます妻(又は夫)から誤解をされてしまうでしょう。
他方で,実際に不倫関係があったのに,何らの謝罪もしない場合には,妻(又は夫)を感情的にさせてしまい,会社に対して不倫の事実を暴露されることもありえます。
しかしながら,妻(又は夫)が実は,不倫の証拠もないのに,そのように退職を求めることで,不倫があったと認めさせて謝罪させることで,不倫の証拠を得ようとしているケースも考えられますので,謝罪をするにも注意が必要です。
また,不倫相手が,妻(又は夫)の感情に全く配慮しないまま,上記に記載したように,会社に不倫の事実を暴露するというのは、「脅迫だ」「名誉棄損だ」などと言った場合には,「不倫した本人が反省の色もなく,何を言ってるんだ。盗人猛々しい」などと思われて,ますます妻(又は夫)を怒らせることにもなりかねません。
そこで,ご自身での対応が難しいと思われるような場合には,慰謝料問題に精通した弁護士に早急にご相談されるのがよいと思います。
弁護士であれば,「不倫をした当事者ではない」ので,冷静に話もできますし,妻(又は夫)が違法行為にはしらないように,注意喚起を促すこともできます。
当事務所は,即日のご相談を心がけており,ご依頼があった当日中にできる限り,妻(又は夫)に対して,連絡をして,違法行為にはしらないように注意喚起を行っております。
5 まとめ
以上のことからも分かるように、相手方への退職要求は、あくまで穏便に「お願い」する形でなければなりません。しかし、相手方も仕事をしなければ生活が成り立たなくなるのですから、「仕事を辞めてほしい」というお願いに簡単に応じてくれるとは思えません。そのため、相手方に仕事を辞めてもらうこと自体難しいといえるでしょう。
もっとも、仕事を辞めることを条件に、慰謝料額の減額に応じる等、退職要求を交渉の一材料にすることは可能です。ただし、交渉の方法や伝え方によっては、相手方に「脅迫だ」と思われてしまうかもしれません。一歩間違えれば、こちらが加害者になり、相手方から損害賠償を請求されることにもなりかねないのです。
相手方との交渉は、ご本人で対応することは困難です。不倫をされた挙句、損害賠償まで請求されてしまった、なんてことになる前に、弁護士にご相談されることをお勧めします。あなたの要望に最大限答えらえるよう、弁護士が交渉を進めます。他方で,不倫を理由とした退職要求を受けられていて,ご自身での対応が難しい場合には,弁護士にご相談くださいませ。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。