既婚を隠して付き合ってたけどバレた男の対処法4選
サクッと27秒!解説動画
既婚者だけど、少し遊びたい・・・・
独身と嘘をついてしまった・・・・・
しかし、どこからかは分からないが、交際相手に既婚者であることがバレてしまった・・
少しならバレないだろうと思って既婚者であることを隠し、自分は独身だと嘘をついて、付き合うことにした。
その場合、どうなってしまうのでしょうか?
今回は、既婚者であることを隠して付き合うことのリスクと対処法についてお話しします。
なお,当事務所では,既婚者であることを隠して交際して慰謝料を請求された事例,いわゆる貞操権の侵害の慰謝料請求に強みを持っております。
既に独身だと嘘をついて交際してしまい,慰謝料を請求されている,あるいは請求されそうになっている方は,お気軽にご相談くださいませ。
相談料0円,全国対応で,電話でもご来所でも,ご相談をお受けしております。
目次
1 独身と嘘をついてしまったり、既婚者を隠して付き合うのは罪?
独身であると嘘をついてしまった場合や既婚者であることを隠した場合でも,それが刑事上の罪になったりするわけではありません。
民事上もそれで直ちに何らかの問題や責任が生じるわけではありません。
独身であると嘘をついてしまったり,既婚者であることを隠してそのうえでその女性と性的関係を持ったり,付き合う交際関係になってしまう場合に法律上の問題になります。
ですから,独身であると嘘をついたり,既婚者であることを隠しても,この記事を読んで,リスクをご認識された場合には,それ以上の行為に及ばないことが大切です。
2 交際相手から配偶者にばらされる
交際相手に既婚者であることを隠して付き合っていたことがバレた場合に、まず考えられるリスクとして、あなたの配偶者に独身と嘘をついて浮気をしていたことをばらされるというリスクがあります。
交際相手とどこに行ったか、交際相手にどんなことを言っていたか、交際相手にどんなことをしていたか、配偶者に決して知られたくないことが全て配偶者に対して告げられるのです。
そうなれば、配偶者の待つ家に戻れないことはもちろん、親族にも噂が回り、親族との縁を切るといった事態になってしまうかもしれません。
さらには、配偶者との離婚という事態になり、配偶者に慰謝料を支払うことになったり、子どもがいる場合には養育費の支払いをしなければならなくなったりする可能性が考えられます。
3 交際相手から職場にばらされる
また、交際相手から職場にばらされるというリスクもあります。
交際相手が、あなたの職場を既に知っている場合には、職場にばらされる可能性もあります。
交際相手はあなたに独身だと騙されていたわけですから、お怒りになるのも当然です。
あなたに対して復讐するという目的で、あなたの職場に乗り込み又はあなたの職場に電話などをして、あなたが独身だと騙して浮気していたことをばらす可能性もあります。
職場にばらしたとしても、プライベートな事柄ですので、直ちに懲戒処分が下るというわけではありませんが、職場の女性からすれば、反道徳的なことは間違いありません。
ですので、職場に居づらくなることが考えられます。
また、もし交際していた女性が同じ職場だったりした場合には、いくらプライベートな事柄だとしても、懲戒処分もありうると考えた方がよいでしょう。
4 交際相手から貞操権侵害に基づく慰謝料請求をされる
交際相手から貞操権侵害に基づく慰謝料請求をされる可能性があります。
交際相手は、誰と性的関係を持つかを選べる権利をもちます。
これを貞操権と言います。
交際相手に対して、あなたが既婚者であることを隠しており、独身であると嘘をついていたような場合には、交際相手の性的関係を持つかの選択を歪めたことになるので、貞操権を侵害するものとなります。
そのため、交際相手から貞操権侵害に基づく慰謝料請求を受ける可能性があります。
貞操権侵害の慰謝料に関する詳しい内容は以下の記事になります。
関連記事:彼氏が既婚者だった!貞操権侵害の慰謝料の相場は? 判例も紹介!
5 配偶者から離婚や不倫の慰謝料を請求される
既婚者であるのに、別の女性と交際することは不倫です。
そのため、あなたは配偶者から不倫に基づく離婚や慰謝料請求を受けることが考えられます。
その不倫によって交際相手が妊娠した場合や不倫の期間が長期にわたる場合などの事情が認められる場合には、慰謝料額は多額になります。
6 既婚者であるとバレてしまった場合の対処法
以上のようなリスクがありますので、まずは交際相手に誠実に対応することを心がけましょう。
(1)誠実な謝罪
誠実な対応とは、まずはしっかり自分の非を認めて謝罪することです。
交際相手からすれば、女性としての貴重な時間を奪われ、また知らず知らずのうちに
不倫させられていたわけです。
場合によっては、交際相手の女性は、配偶者から不倫だと疑われて慰謝料請求をされる可能性もあるわけです。
もちろん、交際相手は、既婚者だと知らなかったわけですから、配偶者から慰謝料請求をされても、認められない可能性は高いですが、請求されること自体が恐怖になります。
ですから、まずは誠実な謝罪を行った方がよいでしょう。
(2)金銭的な賠償
謝罪しても、交際相手が許してくれないなら、一定の金銭の支払いも必要になるでしょう。
もとより貞操権侵害による責任を負いますので、金銭の支払いは覚悟した方がよいでしょう。
謝罪をして一定の金銭を賠償することで、少なくとも配偶者にばらしたり、職場にばらしたりするリスクを回避してもらえる可能性があります。
ただし、交際相手に納得してもらう必要がありますので、金額面で折り合えず、
話がまとまらないこともよくあります。
(3)貞操権侵害に強い弁護士に相談する
よくある事例としては、交際相手に謝罪しても一定のお金を支払う旨の提案をしても
極めて高額な金銭の要求をされたり、もしくは配偶者や職場にばらすことを言われることがあります。
そのような場合には、もはやご自身で対応するのは難しいかもしれません。
精神的なストレスもすさまじく、なかなか冷静な対応もできないでしょう。
そんなときは、貞操権侵害に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士は交渉のプロですので、交際相手からの過剰な要求にも冷静に対応可能です。
支払う金銭の相場での和解をしたり、紛争の蒸し返されるのを防いだりしてくれます。
ですので、ご自身で対応が難しいときは、弁護士に相談することを検討しましょう。
(4)絶対に辞めた方がよい対応
絶対に辞めた方がよい対応としては、以下のものが挙げられます。
① 無理に交際の継続を迫ること
② 無理に性交渉を持つことを迫ること
③ 交際相手が嫌がっているのに、何度も連絡を繰り返すこと
なぜ、こうした対応を辞めた方がよいかを説明します。
まず、交際相手があなたに体の関係を許したのは、あくまでもあなたが独身だと思っていたから、です。
しかし、その前提が崩れた今、交際相手が相変わらず、あなたに好意を持っていたり、性交渉に応じてくれるという期待は持たない方が無難でしょう。
ここで、①を行うと、脅迫、強要罪、ストーカー規制法違反、②強制わいせつや強制性交未遂、③ストーカー規制法違反などの理由で、刑事告訴されるリスクがあります。
7 おわりに
以上のように既婚者であることを隠して、独身と嘘をついて交際することは配偶者や会社にバレて社会的にダメージを負う可能性があり、また配偶者や交際相手から慰謝料請求をされるという経済的なダメージを負う可能性もあります。
このように、配偶者以外の女性と交際すること、さらには独身であると嘘をつくことは多大なリスクが生じるものですので、決してするべきではありません。
既に交際を開始してしまい、配偶者や交際相手に真実がバレて慰謝料請求を受けた場合には弁護士に相談しましょう。
弊所は、不倫や貞操権侵害に基づく慰謝料請求を多く取り扱っています。
不倫や貞操権侵害に基づく慰謝料請求を受けた場合には、大阪市・難波(なんば)・堺市の法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
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このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。