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男女の出会い方は人によって様々でしょう。
そして、最近特に増えつつあるのがマッチングアプリによる男女の出会いです。
様々なマッチングアプリが台頭してきており、出会いの機会も増加しています。
しかし、マッチングアプリは既婚者が独身と嘘をついて不倫相手を探すために悪用されることもあります。
今回は、そんなマッチングアプリの規約などを比較してみて、独身だと嘘をついて既婚者が潜んでいる危険があるマッチングアプリはどのようなものかをご紹介します。
1 なぜ?既婚者がマッチングアプリを使うの?
どうして既婚者の男性がマッチングアプリを使うのでしょうか。それは、ズバリ、配偶者以外の女性と遊びたいと考えているからです。
遊びたいと考える理由は様々考えられますが、配偶者が相手にしてくれないとか単身赴任中であるため相手にしてもらえる人がいないということを理由としてマッチングアプリに登録している男性が多くいます。
いずれにせよ既婚者がマッチングアプリを使って配偶者以外の女性と出会うことは不貞行為に当たるため、許されるものではありません。
2 既婚者によるマッチングアプリの利用は禁じられている?
そもそも既婚者はマッチングアプリの利用は禁じられているのでしょうか?
結論から言うと、各マッチングアプリの利用規約に「既婚者の利用を禁止します。」との文言やそれに準ずる文言がある場合には、既婚者のマッチングアプリの利用が禁止されるものであると言えます。
そのため、マッチングアプリで既婚者と出会わないためには、「利用規約において既婚者の利用を禁止している」マッチングアプリで出会いを求めるというのが良いでしょう。
もっとも、利用規約にそのような文言が記載されているとしても独身を証明する書類等を登録の際に提出することを求めていなければ、実質的には既婚者が少なからず利用している可能性もあるということに留意しましょう。
3 ペアーズ・タップル等の各マッチングアプリの利用規約
では、どのようなマッチングアプリが既婚者の利用を禁止しているのでしょうか。
各マッチングアプリの利用規約を見比べてみましょう。
Pairs(ペアーズ) | 第6条(利用資格) 1. 18歳以上(高校生は除く)で、交際相手がいない方、独身の方(現在離婚している方も含む)のみが利用可能な婚活をサポートするサービスです。年齢及び独身・交際相手の有無の判断は、当社が会員登録時のFacebookに登録された生年月日、交際ステータス、本人の自己申告等を元に合理的な範囲で行うものであり、全ての本サービスの会員が常時18歳以上かつ独身・交際相手がいないことを当社が保証するものではありません。登録後に違反が発見された場合、当社判断で会員登録を無効とさせていただきます。当社は、無効とする措置により利用者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。 2. 当社は、利用者について、独身であることに疑義が生じた場合には、当該利用者に対して独身証明書の提出を求めることができるものとします。
引用元:Pairs利用規約 https://pairs.lv/static/termsofservice |
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Omiai(お見合い) | 第4条(資格) 18歳以上(高校生は除きます)で、かつ独身(離婚している場合も含みます)でなければ、当サービスの会員登録や当サービス、ウェブサイトの利用ができません。違反された場合、会員登録は無効、アカウント削除となります。また、当社は、お客様について、独身であることに疑義が生じた場合に、独身証明書の提出を求めることができるものとします。当サービスを利用することにより、本契約を締結し本規約と当社の定める条件の全てに従うための権利、権限および能力を有すること、ならびに重罪で有罪となったことがなく、発覚の有無にかかわらずいずれの性的犯罪を犯したことがないことを表明し、保証するものと見なされます。
引用元:Omiai利用規約 https://fb.omiai-jp.com/japan/site/kiyaku/ |
with(ウィズ) | 第3条(会員資格等) 1.本サービスは、18歳以上(高校生は除く)の方で、かつ、独身(現在離婚している方も含みます。ただし、恋人がいる場合、別居中や離婚協議中の場合も本サービスでは独身ではないと判断致します。以下本規約において同じむ)である方のみが利用可能なサービスとなります。 2.年齢確認及び独身該当性の判断は、会員が当社に提出した会員の公的証明書を撮影した画像、会員のFacebookアカウントに登録された生年月日、交際ステータス、会員の自己申告内容(以下、本規約では「公的証明書等」という)から得られた情報を基礎として当社が行います。、会員が当社に提出した会員の公的証明書を撮影した画像(以下、本規約では「公的証明書等」という)から得られた情報を基礎として当社が行います。なお、本サービスのすべての会員が常時18歳以上かつ独身者であることを当社が保証するものではありません。😋
引用元:with利用規約 https://with.is/terms_of_use |
tapple(タップル) | 本規約は、株式会社タップル(以下「弊社」といいます)が運営するサービス『タップル』(以下「本サービス」といいます) を通じて会員(第1条で定義します)に提供するサービスに関して、その諸条件を定めるものです。 本サービスを利用されたことにより、本利用規約に同意いただいたものとみなします。 本サービスに登録し利用できるのは、高校生を除く、満18歳以上の独身の方に限ります。
引用元:tapple利用規約 https://static.tapple.me/policy/terms.html |
東カレデート | 第2条 会員・会員登録 - 会員は、無料で登録できる一般会員(以下「一般会員」といいます)と有料で登録できるプレミアム会員(以下「プレミアム会員」といいます)から構成され、当社が指定する方法に従い、会員登録申請を行い、当社との間で本条第4項に定める会員登録の完了の最終確認ができた方をいいます。会員登録申請者は、会員登録申請を行い、会員登録が完了するまでの方をいいます。
- 会員登録は、会員となることを希望される申込者ご本人により、真意に基づき、本規約に同意して行っていただきます。会員として登録後、本サービスを利用した場合は、会員は利用の都度本規約に同意しているものとみなされます。
第19条 年齢制限 - 未成年者が本サービスを利用するため会員登録の申請を行う場合は、保護者の同意を得た上で申請するものとします。また、会員登録の申請があった場合は、保護者の同意を得ているものとみなします。
- 未成年者が本サービスを利用して申込を行う場合は、保護者の同意を得た上で申込むものとします。また、申込があった場合は、保護者の同意を得ているものとみなします。
引用元:東カレデート利用規約 https://tokyo-calendar.jp/terms.web.ja.html |
ゼクシィ縁結び | 第2条 (会員登録) 1.ユーザーは、以下の条件を満たした場合に、本サービスの利用に必要な会員登録(以下「会員登録」といいます。)ができるものとします。 (1)18歳以上、ならびに独身かつ恋人がいないこと。 (2)本人であることを証明するために、当社の要求に従って、公的な証明書を提示できること。(運転免許証・パスポート・健康保険証の写し等を含みますが、これらに限られません。) (3)独身であることを証明するために、当社の要求に従って、独身であることの証明をできること(独身証明書の提出を含みますが、これに限られません。)
引用元:ゼクシィ縁結び利用規約 https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/xye-t-1001/index.html |
マリッシュ | 第4条(利用資格) 1.18歳以上(高校生は除く)で、独身(現在離婚している方も含む)のみが利用可能なサービスとなります。年齢及び独身の判断は、弊社が会員登録時に登録された生年月日、本人の自己申告、弊社の指定する公的証明書等を元に合理的な範囲で行うものであり、全ての本サービスの利用者が常時18歳以上かつ独身であることを弊社が保証するものではありません。
引用元:マリッシュ利用規約 https://marrish.com/auth/userpolicy |
match(マッチドットコム) | 2.利用資格 本サービスにアクセスし利用するには、少なくとも18歳になっていることが必要です。また、独身であることが本サービスの利用には必須条件となります。本サービスの利用が禁止されている場合、本サービスの利用は一切無効となります。本ウェブサイトにアクセスし利用することにより、本規約を締結し、そのすべての条件を遵守する権利、権限および能力があることを表明および保証することになります。また、会員になると、重罪を宣告されたことはなく、いかなる政府機関にも性犯罪者として登録することを義務づけられていないと表明および保証することになります。特定の国では、本サービスの利用が禁止もしくは制限されていることがあり得ます。米国外から本サービスを利用する場合には、本ウェブサイトまたは本サービスにアクセスする、または利用する領域の法律および規則を責任をもって遵守するようにしてください。
引用元:match利用規約 https://jp.match.com/registration/membagr.aspx |
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youbride | 第10条(禁止行為) 会員の本サービスの利用にあたって、弊社は以下の行為を禁止します。会員がこれらの禁止行為を行った場合、会員に通知することなく、弊社は該当する内容のデータを削除することができ、また、禁止行為を行った者の利用を制限もしくは強制退会することができるものとします。ただし、弊社は、当該データ等を掲載停止または削除する義務を負うものではなく、データの削除および利用制限等の処分につきまして弊社は説明の義務を負わないものとします。 (6) 既婚者の会員登録およびコンテンツの利用 (7) 恋人及びパートナーがいる方のコンテンツの利用 (8) 18歳未満の会員登録およびコンテンツの利用
引用元:youbride利用規約 https://youbride.jp/docs/rule |
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Ravit(ラビット) | 第5条(会員資格) 1.本サービスは、18歳以上(高校生は除く)の方で、独身(離婚協議中、別居中であっても戸籍上配偶者がいる方は独身に含まれません。以下同じ。)である方のみが利用可能なサービスです。 2.本人確認、年齢確認および独身であることの判断は、会員のFacebookアカウントに登録された生年月日、交際ステータス、会員の自己申告、会員が弊社に提出した会員の公的証明書等を撮影した画像から得られた情報から合理的な範囲で行うものであり、本サービスの会員のすべてが常時18歳以上かつ独身者であることを弊社が保証するものではありません。登録後に違反が発見された場合、弊社判断で会員登録を無効とさせていただきます。弊社は、無効とする措置により利用者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。 3.会員は、弊社の要求に応じて、本人確認および年齢確認のために公的証明書等を弊社に提供するものとします。弊社は、利用者が以下のいずれかに該当すると判断する場合、当該利用者に対し以下に定める措置の実施を求め、当該措置の実施により利用資格等につき確認ができるまでの間、会員登録を拒否し、または本サービスの利用を停止することができるものとします。弊社は、これにより利用者に発生した損害について一切の責任を負わず、また、利用停止中の有料サービスの利用料金の返金もいたしません。 (1)独身であることに疑義がある場合:独身証明書の提出 (2)会員登録情報の虚偽その他利用資格に疑義がある場合:本人確認手続の履行 (3)不正利用防止のために実施する本人確認の対象として選ばれた場合(無作為による抽出を含む):本人確認手続の履行
引用元:Ravit利用規約 https://ravit.jp/terms/index.html |
イヴイヴ | 第6条(利用資格及び会員登録) 1.18歳以上(高校生は除く)で、独身(現在離婚している方も含む)の方のみが利用可能なサービスとなります。年齢及び独身の判断は、当社が会員登録時のFacebookに登録された生年月日、交際ステータス、本人の自己申告等を元に合理的な範囲で行うものであり、全ての本サービスの会員が常時18歳以上かつ独身であることを当社が保証するものではございません。登録後に違反が発見された場合、当社判断で会員登録を無効とさせていただきます。当社は、無効とする措置によりユーザーに発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
引用元:イヴイヴ利用規約 https://eveeve.jp/kiyaku.php |
Tinder(ティンダー) | 2.利用資格 ・お客様が18歳以上であること
引用元:Tinder利用規約 https://policies.tinder.com/terms/intl/ja/ |
ハッピーメール | 第7条 会員資格 18歳以上の個人でなければ利用できないものとします。 ただし、18歳に達していても高校生は利用できないものとします。
引用元:ハッピーメール利用規約 https://happymail.co.jp/rules/?Log=newpc |
YYC | 第5条 (ユーザの申込) 本サービスは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に基づき、18歳未満の方の利用はできません。 利用希望者は、ユーザが18歳以上であることを自ら確認し、本規約を承諾した上で、オンラインで本サービス加入の申込を行うものとします。 本サービスは18歳以上(高校生を除く)の方が利用でき、18歳以上の年齢確認のために公的証明書の提出を必要とします。
引用元:YYC利用規約 https://www.yyc.co.jp/docs/contract |
4 既婚者とマッチングしてしまったら
以上、代表的なマッチングアプリの利用規約についてご紹介しました。
これらを見ると、大きく分けて①18歳以上であり、かつ、独身者であることを規約に記載しているマッチングアプリと、②18歳以上であることのみを規約に記載しているマッチングアプリに分類することができます。
②のマッチングアプリでは、既婚者が利用することについて特段禁止するような文言は存在しないため、既婚者が利用している可能性が高いと言えます。
そのため、②のマッチングアプリで知り合った男性が既婚者であった場合、積極的に自分は独身であると嘘をついていたことを示すことのできる証拠を押さえておくべきと言えるでしょう。
一方で、①のマッチングアプリで既婚者と知り合った場合、そのマッチングアプリに登録していること自体が利用規約に反することになりますので、積極的に独身であると嘘を述べていなかったとしても貞操権侵害が成立する可能性が高くなるといえます。
5 ペアーズ・タップル等で知り合った男性が既婚者で訴えるとき
マッチングアプリで知り合った男性が既婚者だと発覚したら、貞操権の侵害で慰謝料請求ができる可能性があります。
マッチングアプリで知り合った男性が既婚者だったときに訴えたいときは、以下の記事で詳しく解説していますのでチェックしてみてください。
【完全版】マッチングアプリで知り合った男性が既婚者だったときの5つの対処法
6 おわりに
今日では、マッチングアプリはたくさん提供されていることから、既婚男性との出会いはいつどこで起きるか分からないものなのです。
そのため、マッチングアプリに登録して男性との出会いを求める際には、読み飛ばしがちな利用規約について会員登録に関する部分だけでもしっかり目を通しておくことをお勧めします。
そして、仮に既婚者男性とマッチングしてしまい、貞操権を侵害されてしまった場合には慰謝料請求をすることが出来ますから、その際には弁護士に相談しましょう。
弊所では、貞操権侵害に基づく慰謝料請求事件を多く取り扱っております。慰謝料請求をお考えの方は、是非とも大阪市・難波(なんば)・堺市の法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。