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審判離婚と裁判離婚の違いとは?審判離婚のメリット・デメリット

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夫や妻と離婚をしたいが、離婚するにはどのような方法があるかはわからない。

審判離婚という言葉を聞いたけれど、何かわからない。

そのようなことはないでしょうか。

当事務所は、男女問題の法律相談を数多く取り扱っています。相談者の中には、離婚問題でご相談に来られる方も大勢いらっしゃいます。

離婚は、人生で何回も経験することではありません。いざ離婚となっても、どのようにすれば良いかわからないこともあるかと思います。

そこで本記事では、離婚の方法、その中でも特に審判離婚について紹介します。審判離婚は、件数も少なく、あまり知られていないところです。情報もほとんどありません。この記事を読めば、審判離婚と裁判離婚のメリット・デメリットを理解することができます。

1 審判離婚とは?

(1)離婚とは

離婚とは、法的に夫婦が夫婦関係を解消することです。

別居をしたとしても、夫婦の関係は解消されません。夫婦でなくなるためには、離婚の手続をすることが必要です。

 

(2)離婚の方法

離婚といっても、色々な離婚の方法があります。

離婚をする方法は、以下の4つがあります。

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

④審判離婚

 

①協議離婚

離婚をする場合、①協議離婚の手続をとるのが一般的です。

協議離婚とは、夫婦が話し合いで、離婚をすることです。

協議離婚の場合には、夫婦で離婚届を作成して、役所に提出することになります。

 

②調停離婚

当事者の話し合いでうまく離婚できない場合には、裁判所の助けを借りることになります。

裁判所での離婚手続は、離婚調停の申立てから始まります。

離婚調停では、家庭裁判所で、調停委員をまじえて、離婚の話し合いをします。調停の中で、当事者が離婚することに合意すれば、調停離婚が成立することになります。

関連記事:協議離婚と調停離婚の違いって何?メリット・デメリットと選ぶポイント

③裁判離婚

離婚調停がうまくいかなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。

離婚訴訟では、裁判官が、当事者の主張、証拠を踏まえて、離婚を認めるか否かを最終判断します。裁判官が離婚を認める判断をした場合には、裁判離婚となります。

裁判官が離婚を認めるためには、民法770条1項各号が定める法定離婚事由がなければなりません。

法定離婚事由は、以下の通りです。

① 配偶者に不貞な行為があったとき。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

当事者は、法律が定める離婚事由がなければ、離婚をしたくても、離婚することはできません。

離婚原因を作った当事者からの離婚は、裁判例で厳しく制限されています。

 

④審判離婚

離婚調停が不成立の場合、通常は、離婚訴訟に移行します。

しかし、例外的に、審判の手続に移行することがあります。例えば、離婚については合意ができており、財産分与などの一部にしか争いがない場合や、当事者が裁判官の判断には従う意思を示している場合などは、調停から審判に移行することがあります。裁判官の判断で、審判に移行するのが通常です。

審判は、判決と同様の効力を有しています。

残念ながら、審判離婚は、ほとんど利用されていません。

関連記事:離婚調停が不成立になった後、再度調停をすることは可能?

2 裁判離婚との違いとは?

両制度の大きな違いは、審判離婚には、異議申立ての制度があることです。一方、裁判離婚には、異議申立ての制度はありません。

審判手続において、裁判官が下した審判の内容に納得がいかない当事者は、異議を申立てることができます。当事者の一方が異議を申立てれば、審判は効力を失います。つまり、審判がなかったことになり、何もないのと同じことになってしまいます。審判がないことになれば、審判の手続を行ったことが無意味になり、最初から裁判を行っておけば良かったと後悔することにもなりかねません。

審判離婚、裁判離婚ともに、裁判官が離婚を認めるか否かを最終判断する点では共通しています。

 

3 審判離婚のメリット・デメリット

(1)メリット

①短期間で離婚できる可能性があること

審判離婚は、離婚訴訟に比べれば、早く離婚できる可能性があります。

離婚訴訟になれば、裁判官が判決を下すまでに、最低でも、1年以上の期間がかかります。離婚原因や財産分与などで争いがあれば、さらに時間がかかることも珍しくありません。訴訟の場合には、調停での協議内容は考慮されません。

一方、審判離婚の場合には、訴訟を起こした場合に比べれば、短期間で終わります。審判では、調停の内容も考慮して判断がされますので、調停での審理を有効に活用できます。

 

 

②裁判官の判断をもらうことができること

審判離婚も訴訟と同様に、裁判官が最終的には審判で裁判官が考える結論を示します。そのため、裁判官の判断してもらって、問題を最終解決してもらいたい場合には審判を利用することが向いています。一方、調停は、話し合いのため、当事者が合意に達しなければ、問題を解決することはできません。

 

 

(2)デメリット

①異議の申立てがあれば、審判の効力がなくなること

審判では、審判が下されてから、2週間以内に、当事者が異議を申し立てることができます。異議を申し立てられると、審判は効力を失ってしまいます。

異議を申し立てられた場合に、離婚しようと思うとなると、離婚訴訟を提起するしかなくなります。この場合、調停の不成立から直ちに訴訟提起をした場合に比べれば、時間や手間がかかります。

相手方から異議が出る可能性がある場合には、審判を利用しても無駄になるため、審判を利用することはおすすめしません。

 

②離婚に合意ができていることが必要

事実上、審判は、離婚自体に合意ができている場合でなければ利用は望ましくありません。なぜならば、離婚に合意ができていなければ、異議が出る可能性があるため、裁判官が審判への移行を避ける傾向があるからです。裁判官も異議が出る可能性があるのであれば、無駄なことをしたくないと考えがちです。

調停で、離婚自体には合意ができない場合には、離婚訴訟をせざるを得ない可能性が高いです。

 

4 裁判離婚のメリット・デメリット

(1)メリット

①強制的に離婚できること

離婚は、当事者の合意がなければ、別れることができません。相手方が離婚に反対していれば、離婚することができません。しかし、裁判離婚であれば、相手方が離婚に反対していても、判決で離婚を認めてもらうことができれば、離婚することができます。

ただし、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律が定める離婚事由がなければなりません。

裁判では、離婚事由を裏付ける証拠を提出していくことが必要になります。そのため、いくら主張をしても、証拠がない場合には、離婚を認めてもらえないこともあります。

 

②裁判官を交えた和解の協議

調停は、調停委員を交えて話し合いを行っていきます。ただ、調停委員は裁判官ではなく、法律の専門家ではない方がなる場合もあります。そのため、調停は柔軟な解決ができる一方、法的には正しくないことを伝えられる可能性もなくはありません。

一方、裁判は裁判官が担当します。

裁判官は法律の専門家ですので、法律にのっとった解決をすることがすることができます。

裁判であっても、裁判官を交えて、和解の話し合いをすることがあります。

裁判官は、自ら解決案を示すことがあります。裁判官は判決を意識した解決案を示すため、和解案は説得的な内容であることが多いです。そのため、離婚調停では和解が成立しなかった場合でも、裁判官を交えて協議を行えれば和解が成立する可能性があります。

 

(2)デメリット

①時間がかかること

離婚訴訟は本当に時間がかかります。

裁判では、期日までの間に、お互いに、自分の言い分を書面で主張していくことになります。離婚以外にも、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などで争いごとが増えると、その分だけ、お互いに、主張をしあわないといけないため、裁判の時間がかかることになります。また、裁判は、1、2ヶ月に1回程度しか開催されません。裁判官が多くの事件を抱えているため、裁判の日程を入れたくても入れることができません。

例えば、再婚を考えているなど、相手方と早く離婚したい事情がある場合には、裁判では、日数がかかりすぎるため、離婚訴訟以外で行っていくことが適しているといえます。

 

②手間がかかること

訴訟は手間がかかります。

具体的には、裁判では、当事者が離婚事由を裏付ける主張を行い、主張を裏付ける証拠を提出す必要があります。法律で定められた要件に基づいて、書面を作成、提出したり、裁判所へ出廷するのは面倒な作業です。手間もかかります。

離婚訴訟になれば、ご自身で訴訟を対応することが困難かと思います。離婚訴訟を提起したり、提起された場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

5 まとめ

今回のコラムでは、審判離婚のメリット・デメリット、裁判離婚のメリット・デメリットなどを紹介しました。

審判離婚はあまり利用されていない制度であるため、不明な点も多いかと思います。

離婚の方法やその内容がわかなければ、ご不安かと思います。この記事がそのようなご不安を和らげる一助となれば幸いです。

離婚は、親権や面会交流、財産分与や慰謝料など難しい法律問題を含んでいます。

離婚に関してお悩みがございましたら、経験豊富な当事務所までご相談ください。

このコラムの監修者

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