不倫慰謝料の額は異なる?不貞行為した場合の相場や判例を紹介
夫(妻)の配偶者である妻(夫)が不貞行為をしていた際には、平穏な婚姻関係を侵害されたとして不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。
では、この請求によって原告が得ることのできる慰謝料額は弁護士によって変動するのでしょうか。
以下解説していきます。
目次
1 不倫慰謝料の相場はある程度決まっている
不法行為に基づく損害賠償請求とは当事者の公平を図る制度であり、不貞行為をした人の配偶者がどれだけ精神的な傷を負ったかによって金額が決まります。
そして、不倫に関する裁判は特殊な例があまり多くなく、判例の積み重ねによって大体の慰謝料額が予測できます。
今までの判例からすると不倫慰謝料の金額は、50万円~300万円に落ち着くことが多いでしょう。
また、不倫慰謝料額は離婚がされたか否かによって相場が変動します。
「不貞な行為」をした際には、配偶者である人は離婚を請求することができます(同法770条1項1号)。
離婚をすることによって本来住んでいた家から離れなければならなくなったり、配偶者が払っていた養育費を自分で支払わなければならなくなる等の財産上の損害を被るため、離婚や別居がなされた際の不倫慰謝料額は、200万円~300万円と比較的高額になります。
まとめると、
状況 | 相場 |
離婚がされない場合 | 50万円~100万円 |
離婚がされる場合 | 200万円~300万円 |
が、不倫慰謝料の相場と言えるでしょう。
参考までに、不倫慰謝料に関する裁判例を紹介します。
①浦和地判(現さいたま地判)昭和60年1月30日 |
「高額の不倫慰謝料が認められた裁判例」 夫から妻の不倫相手に対して不倫慰謝料の請求をした事案。結果的に500万円の慰謝料が認められた。
500万円もの慰謝料が認められたのは、妻が不倫相手との交際のために負った借金を夫が返済したことや妻が不倫の相手方に誘惑されたのではなく、自ら不倫を始めたことが考慮されたものである。また、夫妻は不倫を原因として協議離婚していることも高額の慰謝料を認めた理由となっている。 |
②東京高判平成10年12月21日 |
「高額の不倫慰謝料が認められた裁判例」 妻から夫の不倫相手に対して不倫慰謝料の請求をした事案。結果的に220万円の請求が認められた。
婚姻期間が40年程度のうち不倫関係が30年程度にも上ることや不倫相手が夫と同居していたことなどが考慮されて、高額の不倫慰謝料が認められた。また、不倫をきっかけとして夫婦は離婚している。 |
③名古屋地判平成3年8月9日 |
「慰謝料が100万円程度にとどまった裁判例」 妻から夫の不倫相手に対して不倫慰謝料の請求をした事案。結果的に100万円の請求が認められた。
婚姻期間20年に対して2年程度の不倫関係があったものの、不倫をきっかけとして婚姻関係が解消されたという事情はなく、また、夫は家業をおろそかにすることはなく、同居も継続していたという事情があった。 |
④東京地判平成4年12月10日 |
「慰謝料が少額にとどまった裁判例」 妻から夫の不倫相手に対して不倫慰謝料の請求をした事案。結果的に50万円の請求が認められた。
不倫関係は8カ月程度にとどまっていること、不倫を原因とする婚姻関係の解消がないことなどが考慮された結果、慰謝料額が低額にとどまった。 |
関連記事:「離婚慰謝料の相場は?不倫・浮気・DVなどケース別で紹介」
2 弁護士の違いで慰謝料が極端に高額になることは少ない
上述しましたが、不倫慰謝料の請求は、民法上では不法行為に基づく損害賠償請求にあたります。
不法行為とは、「法律上保護される利益」や「権利」を侵害されたときに、金銭的賠償によって当事者の公平を図る制度であるため、慰謝料は当事者が侵害された程度によって変動します。
よって弁護士によって慰謝料の額が極端に高額になることは少ないです。
としても、当事者の利益が侵害されたかどうかを裁判所が判断した上で請求が認容されるためには、証拠及び法律上の主張が認めなければなりません。
よって、当事者にとって如何に有利な証拠を集め、それとともに裁判で主張できるかは弁護士の実力によってある程度変わってくると言えるでしょう。
3 慰謝料が高額になる3つの条件
不倫慰謝料は上述したように、相場通りの金額に落ち着くことが少なくありません。
では、例外として慰謝料はどのような場合に高額になるかについて説明します。
(1)離婚する場合
まず、不倫をした人とその配偶者が離婚する場合、配偶者が請求できる慰謝料額は比較的高額となります。
例えば、妻Aさんが夫Bさんと不倫相手Cさんの不貞行為を知り、裁判上の離婚(民法770条1項1号)を請求したときについて考えてみましょう。
Aは離婚請求は認容されたら、Bと別居することになるでしょう。
そのとき、Aは自分で別居にかかる費用を払わなければならないのは不合理でしょう。
また、AとBの間に未成年の子供がいた場合には、子供の養育費ついても考えなければなりません。
そのとき、Aが働いていなかったとすると、Bに養育費を支払ってもらわなければならないはずです。
以上のように、離婚をした場合には、離婚をした原因である不貞行為者が支払う義務のある金銭が上積みされるため、慰謝料が高額になることがあります。
(2)精神的なダメージが大きい場合
不法行為の当事者の公平を図る理念から、精神的な不貞行為をした方の配偶者が負ったダメージが大きいときは、慰謝料が高額になることがあります。
以下、精神的なダメージに関わりのある事情について具体例を挙げます。
- ・婚姻期間が長い場合
- 婚姻期間が長ければ長いほど、婚姻によって得られていた平穏の期間が長いと言えます。
その平穏を破壊したことから、精神的なダメージを負ったと評価できます。
裁判例では、婚姻期間が15年を超えている場合には、婚姻期間が長い評価されています。
- ・夫婦関係が良好であった場合
- 不貞行為が行われる前の夫婦関係が良好であったときには、不貞行為によって夫婦関係が破綻されたと言えるので、ダメージは大きいと評価できるでしょう。
逆に、不貞行為を行う前から夫婦が別居していた場合や、日頃からDV等が行われていた場合には、「法律上保護される利益」がないとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるケースは少ないです。
- ・不倫相手と配偶者の間で子供が生まれた場合
- 不倫相手と配偶者の間で子供が生まれた場合にも、被害者にとって大きなショックとなりますので、慰謝料が高額となるでしょう。
(3)悪質性が高い場合
配偶者と不倫相手の不倫行為が悪質であった場合には、慰謝料額が大きくなる恐れがあります。
以下悪質性が高い例について説明します。
- ・不倫相手が配偶者のことを既婚者であると知っていた場合
- 不法行為は「故意又は過失」によって侵害することが要件となっています。
不倫相手が配偶者のことを既婚者であると知っていた場合には、故意に配偶者の婚姻関係を破綻させようとして不貞行為をしたと言えるため、不法行為によって請求できる賠償額が高額となります。
- ・不倫の頻度又は期間が長い
- 不倫の頻度又は期間が長い場合は、悪質性が高いと考えられています。
過去のさいばんれいでは、不倫の頻度は約15回以上だと悪質性が評価されています。
また、不倫の期間が1年を超えていた場合も同様です。
- ・不倫解消の合意を破った
- 一度不倫をしていたときに、当事者の間で裁判上の請求にはならずに、合意書を作成したことによって解決したという場合が考えられます。
そのとき、合意書には、「二度と2人で会わない」旨の誓約書が添付されていることがほとんどです。
それにも関わらずまた2人で落ち合い、不貞行為があったと認められる証拠があった場合には悪質性が高いとされ比較的慰謝料が高額になります。
- ・不倫に対する謝罪がない
- 不倫に対する謝罪がない場合にも、悪質性が高いとされています。
4 まとめ
以上の話をまとめると、不倫の慰謝料は最初に申した通り50万円から300万円の間に落ち着くことがかなり多いです。
ただ、離婚をしていたか、精神的ダメージが大きかったか、悪質性が高いか等の事由によっては、慰謝料が高額となるおそれがあります。
例えば、資産家の夫が40年におよぶ不倫関係を継続していた事件では、配偶者である妻に対して1500万円の賠償を認める判決や、妻との婚姻期間が30年に及ぶなか、不倫期間が15年継続していた事件においては、妻に振るった暴力への慰謝料も併せて1000万円の慰謝料請求が認容された判決があります。
よって、不倫慰謝料の請求を裁判上で行うときには、主張によって認容額が変動するため、法律のエキスパートである弁護士に相談されることをお勧めします。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。