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有責配偶者とは?離婚請求は認められるのか

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ポイント説明

今回の記事の流れ

 

1 はじめに

有責配偶者とは

配偶者の一方が不貞行為を行ったとき,もう一方の配偶者は慰謝料を請求することができます。一般的に,不貞行為を行った配偶者は有責配偶者と呼ばれています。
有責配偶者とはどのような配偶者をいうのでしょうか?
以下では,有責配偶者とは何か,有責配偶者と離婚について解説します。

 

2 有責配偶者とは

有責配偶者とは,婚姻関係の破綻原因について主に責任のある配偶者をいいます。そして有責配偶者にあたるかどうかは,民法770条1項の事由に該当する場合と同一であるとされています。

民法770条1項は以下の通り規定しています。

夫婦の一方は,次に掲げる場合限り,離婚の訴えを提起することができる。
1配偶者に不貞な行為があったとき。
2配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
5その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記,いずれかの事由にあたる配偶者が有責配偶者となります。

 

具体的に,以下の事由にあたる配偶者が有責配偶者とされます。

 

(1)配偶者の一方が不貞な行為をした場合
不貞な行為とは,配偶者以外の人と自由意思で性行為をすることをいい,有責配偶者に当たる場合としては一番多いです。

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(2)配偶者に対し悪意の遺棄をした場合
民法752条は「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない」と規定し,夫婦の同居・協力・扶助の義務を定めています。そして,悪意の遺棄とは,正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を履行しないことをいいます。
悪意の遺棄に当たる場合として,次の場合が考えられます。

○生活費を一切配偶者に渡さない場合
○理由もなく同居を拒否する場合
○理由もなく家出を繰り返す場合
○不倫相手のところで生活する場合
○配偶者を家から追い出す場合
○健康であるのに働こうとしない場合

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(3)配偶者が3年以上生死が不明な場合
この場合,婚姻を継続させる意義がないとして,裁判上の離婚事由となります。そしてこのような配偶者は便宜上,有責配偶者とされます。
例えば,遭難により3年以上生死がわからない場合や居場所を知る方法がない場合がこれにあたります。単に3年以上,家に帰ってこないが生きていることがわかる場合はこれにはあたりません。もっとも,悪意の遺棄と評価できる場合があります。

 

(4)配偶者が強度の精神病を患い回復の見込みがない場合
例えば,早発性痴呆,麻痺性痴呆,偏執病,初老期精神病などに配偶者がかかり,回復の見込みがない場合がこれにあたります。

 

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
例えば,DV,長期間の別居,犯罪での服役などがこれにあたります。

 

3 有責配偶者と離婚

有責配偶者と離婚

前提として,離婚は双方の合意により行うことができます(民法763条)。そのため,有責配偶者であるとしても,もう一方の配偶者と話し合って離婚をすることはできます。
また,双方の合意が成立せず,それでも離婚をしたい場合には,調停,裁判により離婚手続を行うことになります。もっとも,裁判で離婚を請求する場合,民法770条1項にあたる事由すなわち,相手方が有責配偶者にあたる事由でなければ,離婚は認められません。
そして,裁判で離婚を請求する場合で,それが有責配偶者の請求によるものの場合は,原則として離婚は認められません。なぜなら,離婚原因を作っておきながら離婚請求をするのは信義誠実の原則に反し,相手方として離婚原因を作られそれに加え離婚を求められるのは公平ではないからです。

 

もっとも,次の3つの条件をすべて満たした場合,有責配偶者からの離婚請求は認められます。

 

(1)夫婦の別居期間が,年齢や同居期間を比較してかなり長期間になるとき
かなり長期間による別居の事実があれば,すでに婚姻関係が破綻できていると評価でき,離婚を認めないとするのは両当事者にとってメリットがないからです。
もっとも,かなり長期間とは,単なる別居期間の長さだけではなく,当事者の状況や有責配偶者の対応により,判断されることになります。

 

(2)夫婦間に未成熟の子がいないとき
離婚の子供へ悪影響を考慮して,この要件が必要とされています。
もっとも,未成熟の子かどうかは子どもの年齢だけでなく,子どもが経済的に自立できる状態にあるかどうかも考慮されることになります。

 

(3)配偶者が離婚により過酷な状況におかれないとき
離婚により,精神的・社会的・経済的に非常に不利な状況に置かれないことも,有責配偶者による離婚の条件となります。
例えば,離婚後,一方配偶者が経済的に困らずに生活をすることができるのであれば,この条件を満たす可能性があります。

関連記事:有責配偶者からの離婚請求は拒否できる?請求された場合の対処法

 

4 おわりに

有責配偶者とは,婚姻関係の破綻の原因について主に責任のある配偶者をいい,民法770条1項の事由にあたる行為を行った者といえます。そして,有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが,一定の条件があれば離婚は認められます。
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このコラムの監修者

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