離婚届を勝手に出すとどうなる?罰則と離婚届を出された場合の対処法
夫や妻からの離婚を拒否していたら、勝手に離婚届を出されていた。。。
当事務所は、男女問題の法律相談を数多く取り扱っています。相談者の中には、離婚問題でご相談に来られる方も大勢いらっしゃいます。
離婚は、人生で何回も経験することではありません。いざ離婚となっても、どのようにすれば良いかわからないこともあるかと思います。
そこで、本記事では、離婚届を勝手に出された場合の対処法を紹介します。この記事を読めば、離婚届を勝手に出された場合だけでなく、離婚届を勝手に出されることを防ぐための方法を理解していただけると思います。
目次
1 離婚届を勝手に出すとどうなるの?
(1)離婚は無効
夫や妻が役所に離婚届を勝手に提出した場合には、離婚が無効となります。
(2)離婚には離婚届が必要
離婚するには、役所に、届出を出す必要があります。
この役所に提出する届出のことを離婚届といいます。
離婚届は、役所に行けば、用紙をもらうことができます。
(3)届出時に離婚意思が必要
離婚届を役所に提出する際には、離婚意思が必要です。
離婚意思とは、役所に離婚届を提出する気持ちのことです。夫婦の両方が離婚届を出す気持ちを持っていなければ、離婚はできないのです。夫婦の一方だけが離婚したいと思っているだけではダメです。
夫や妻が一方的に離婚届を提出した場合には、その配偶者には離婚届を出す気持ちがなかったので、離婚意思がなかったことになります。離婚意思がないにもかかわらず、離婚届が提出された場合には、離婚が無効となります。
離婚意思は、役所に離婚届を提出する際に必要となります。例えば、昔は、離婚する気持ちがあり、離婚届に署名押印したものの、今では、離婚届を提出する気持ちがなくなった場合に、配偶者が昔の離婚届を勝手に提出したとしても、離婚意思がなく、離婚は無効となります。
ただ、実際には、離婚届を受け付ける役所が、離婚届を見ただけでは、当時者に離婚意思があるかどうかを判断できません。そのため、役所は、離婚届の形式面が問題なく記載されていれば、離婚届をそのまま受け付けるのが現状です。役所は、離婚意思があるかどうかまでは審査できないのです。そのため、離婚意思がない離婚届であっても受け付けられてしまいます。
(4)追認した場合は有効
一方的に提出された離婚届であっても有効になる場合があります。
それは、離婚を追認した場合です。
追認とは、過去にさかのぼって、無効なものを有効と認めることです。離婚届を勝手に出されても、離婚をしても良いと思って、それを認めると、離婚は有効になるのです。
離婚届を勝手に出された際に、無効として主張して争っていかないと、追認とされてしまう可能性があることから、注意が必要です。
2 離婚届を勝手に出された後の対処法
(1)離婚の無効を争う方法
離婚意思がない場合には、どうやって、離婚が無効であることを争っていけば良いのでしょうか。
離婚無効を争う方法は、以下の2つの方法があります。
① 調停 ② 訴訟 |
(2)調停
まずは、家庭裁判所に、協議離婚無効確認調停を申し立てることが必要になります。
調停とは、裁判所で行う話し合いのことをいいます。
協議離婚無効確認調停では、協議離婚が無効であるかどうかを話し合っていきます。
話し合いは、調停委員という裁判所が選ぶ委員が、当時者の話を交互に聞きながら、すすめていきます。
調停は、非公開の手続ですので、調停委員、当事者だけが参加できます。親族でも調停に参加できません。
調停の申立先は、相手方の住所地のお近くにある家庭裁判所などになります。
協議離婚無効確認調停は、離婚などの調停とは違って、特殊な調停です。
そのため、調停で話し合いがうまくいき、協議離婚が無効との合意ができ、合意の内容が正当であれば、裁判所が合意に相当する審判を下します。
調停は、あくまで話し合いですので、相手方が出席しなかったり、話し合いがうまくいかなかった場合には、調停が不成立となります。
法律では、調停前置主義を採用しており、必ず、調停から手続を始めないといけないなっています。いきなり訴訟を起こすことはできませんので、注意が必要です。
関連記事:離婚調停が不成立になった後、再度調停をすることは可能?
関連記事:協議離婚と調停離婚の違いって何?メリット・デメリットと選ぶポイント
(3)訴訟
調停の不成立後、協議離婚の無効を主張していきたい場合には、訴訟を起こす必要があります。この訴訟は、協議上の離婚の無効の訴えといいます。
裁判では、①離婚の届出がされていること、②離婚の届出が当事者の意思によらないことを具体的に主張、立証していくことになります。
裁判での主張・立証は、離婚の無効を主張する側が責任を負うことになります。協議離婚の無効を主張しても、主張を裏付ける証拠がない場合には、協議離婚の無効は認められず、離婚が有効となります。
(4)戸籍の訂正
調停や訴訟で協議離婚の無効が認められた場合には、これまでの結婚がそのまま続いていたことになります。
戸籍では、離婚したままになっています。そこで、調停や訴訟の終了後に、役所に行って、戸籍の訂正の手続を行う必要があります。
3 離婚届を勝手に出されないための予防法
(1)離婚届の提出を防ぐ方法
離婚届を勝手に出されないためには、不受理申出という制度があります。
(2)不受理申出とは
不受理申出とは、事前に、市役所に、届出を受理しないように申出をしておくと、勝手に離婚届などが提出されても、届出を受け付けないことができます。
不受理申出をしておくことで、勝手に離婚届を配偶者が提出することを防ぐことができます。配偶者が勝手に離婚届を提出しそうと思った場合には、この制度の利用をご検討ください。
不受理申出は、戸籍法という法律で設けられた制度です。
不受理申出は、離婚だけでなく、養子、養子離縁、認知でも利用することができます。
不受理申出は、本籍地やお住まいのお近くの役所で手続をすることができます。
不受理申出の費用は無料です。
(3)期間制限がない
不受理制度は、有効期間がありません。そのため、一回、役所で手続きをすれば、そのまま自動的に離婚届を受けつけない状況が継続します。不受理制度の利用を継続しない場合には、取下げをする必要があります。
4 離婚届を勝手に出されたら慰謝料は請求できる?
離婚届を勝手に出された場合には、慰謝料としてお金を請求していくことも考えられます。
慰謝料を請求していくためには、民法では、民法709条が定める不法行為に基づく必要があります。不法行為は、権利又は利益の侵害、損害、因果関係などの要件を満たすことが求められます。
離婚届を勝手に提出された場合には、離婚届の提出行為によって、どれだけの損害を被ったのかを立証することが難しい部分があります。残念ながら、裁判になれば、慰謝料が認められない可能性があります。慰謝料が認められたとしても、わずかな金額にとどまる可能性もあります。
5 一方的な離婚届の提出は犯罪になる?
配偶者の名義を勝手に使って離婚届を作成し、提出した場合には、犯罪が成立する可能性があります。
配偶者の名前を勝手に署名、押印して、離婚届を作成した場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立しえます。
偽造した離婚届を役所に提出した場合には、有印私文書偽造行使罪(刑法161条1項)も成立しえます。
同時に、役所に、離婚したという虚偽の申立てをして、戸籍などに誤った記載をさせてしまうことから、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)にもあたりえます。
このように、他人の名義を勝手に使用して離婚届を作成することは、犯罪にあたる可能性があります。
くれぐれも配偶者の名前を使用して、勝手に離婚届を作成しないように注意してください。
勝手に名義を使用され、刑事事件の問題にしたい場合には、警察にご相談いただくか、刑事告訴について弁護士にご相談ください。
6 まとめ
今回のコラムでは、離婚届を勝手に提出された場合の対処法などを紹介しました。
離婚届を書いたことがないにもかかわらず、知らない間に離婚していた。知らない間に離婚していれば、驚かれると思います。この記事が離婚届を勝手に提出された場合の対処や離婚届が離婚届を出されることを避けるための方法を理解する一助となれば幸いです。
離婚は難しい法律問題を含みます。
離婚届の提出に関するお悩みは、離婚などの男女トラブルに経験豊富な当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。