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夫がこわい…会わずに離婚できる?条件と離婚する方法

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夫がこわい…会わずに離婚できる?条件と離婚する方法

夫にはDV被害にあってきた・・・子供も夫を怖がっている・・・

夫と別れて新たな生活をしたいと思っても、夫とはまともに話し合うことができない・・・

何とか夫と会わずに離婚を進めることはできないのだろうか。

そのような深刻なお悩みをお抱えの方に向けて、夫と会わずに離婚する方法についてお伝えしたいと思います。

 

関連記事:子どもへの虐待を理由に離婚や慰謝料の請求は可能?

 

目次

1 夫と会わずに離婚することは可能?

夫と会わずに離婚することは可能?

夫婦で話し合いができる場合には、双方が署名押印した離婚届けを最寄りの市役所・区役所に提出することで離婚することができます。

しかしながら、面と向かって夫と話し合いができない事情を抱えておられる方もおられます。

結論から言って夫と会わずに離婚を進めることは可能です。

本コラムでは、夫と会わずに離婚を進めていく具体的手順や方法についてご案内したいと思います。

 

2 夫と会わずに離婚するための条件

夫と会わずに離婚するための条件

(1)自分で対応して、夫と会わずに離婚する方法について

まず、自分で対応して、夫と会わずに離婚する方法についてお伝えいたします。

 

①電話や書面を郵送して夫と話をする

文字通りなのですが、ご自身で夫と会わずに離婚するためには、夫と電話だけで対応したり、書面を郵送しあって対応するという方法が考えられます。

夫が、電話での話し合いに応じてくれる相手なら、電話や書面で話を進めて、条件が決まれば、離婚協議書を郵送で送って最後まで会わずに離婚するということも考えられるところです。

しかし、電話や書面を無視されれば意味がありませんし、このコラムを見られている方は、おそらく電話やご自身が作成した書面だけで話が通じる相手ではないから本コラムを読まれていると思います。

そのため、電話や書面で夫と話をする方法は、あまり有効ではないかもしれません。

 

②離婚調停を家庭裁判所に申し立てる

離婚調停を家庭裁判所に申し立てるという方法も考えられます。この方法の場合には,家庭裁判所の調停委員が間に入って、それぞれのお話の内容を聞いて、相手に伝えてくれます。

結果、話し合いがまとまれば、離婚調書が作成されて、離婚することができます。

また、家庭裁判所は建物の構造上、相手に会わないように一応配慮がなされているので、直接会わなくとも話し合いができる可能性があります。

ただし、ご自身で離婚調停を申し立てた場合には、原則として出廷しなければならないので、相手方と鉢合わせてしまう可能性は残念ながらあります。

さらに、ご自身で調停に対応するとなれば、平日に出廷いただくことになりますし,調停期日に合わせて書面や資料を自分で作成して提出しなければならないので,仮に平日に仕事をされているような場合には,出廷できなかったり,書面作成の時間がなかったりして,大変かもしれません。

 

(2)弁護士が夫と交渉する場合

上記のように、ご自身で夫と電話や書面でお話をしたり、ご自身で離婚調停を申し立てる方法が、難しいと判断される場合には、弁護士を入れて交渉されることをお勧めいたします。

離婚のゴールは一つであり、離婚届を役所に提出して受理されれば離婚できます。

その手段として協議で進めるか、調停や裁判等を行うかの区別があります(例えば、裁判所が離婚の判決をだしたとしても、自動的に戸籍に反映されるのではなく、判決等の取得後に届出の手続き自体は必要です)。

具体的な協議や調停・裁判の進め方については下記の3でご案内いたします。

ここでは、夫と会わないための法的なサポートや制度について解説いたします。

 

①弁護士による交渉での対応

弁護士がご依頼を受けて貴方の代理人として活動することによって、相手方との離婚に向けた協議は全て代理人の弁護士が代わって行いますので、貴方が夫と直接話をする必要はなくなります。

弁護士が貴方の代わりに夫と離婚について話し合い、協議での解決に向けて議論をします。

中には「夫婦の問題だから、妻本人としか話さない。」という頑固な対応を取る相手方もいないことはありませんが、弁護士であれば、そのような場合には法的手続きのプロですので、裁判所での調停や裁判といった手続を取ることも容易であり、、協議に応じない夫に対しても離婚の手続きを進めることが可能です(離婚の調停や訴訟の具体的な内容ついては下記3をご参照ください)。

 

②生活基盤の構築について

弁護士に相談することで法的に離婚を進めていくということはできますが、必ずしも即時の解決ができるわけではなく、調停や訴訟等まで行う場合には相応の時間が必要となる場合があります。

ご実家や親族の元に一時的に身を寄せられる場合にはそのようにするのがよいでしょう。

頼れる親族等がいない場合には、公的な支援を受けることを検討してください。

各都道府県には配偶者暴力相談支援センターの相談窓口が設置されており、この窓口から以下のような支援を受けることが可能です。

保護の必要性がある場合には、避難のためのシェルターの案内もしてもらえます。これらシェルターについては夫にも知られないような運用がなされているので、夫が押しかけてくるということを防ぐことが期待できます。

 

 (受けられる支援一覧)

・相談や相談機関の紹介

・カウンセリング

・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護

・自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助

・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助

・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

 

相談窓口について。男女共同参画局HP 「相談機関一覧 配偶者からの暴力全般に関する相談窓口」

 

③離婚の手続き中の生活費について

生活費については、夫が支払ってくれない場合には、弁護士を通じて婚姻費用を請求することをまず考えます。

婚姻費用は、夫婦関係継続中に、相手方に請求できる貴方やお子さんの生活に関する費用です(夫の方が貴方より収入がある場合やお子さんがいる場合となります)。相手方が任意に支払わない場合には、裁判所の婚姻費用分担調停・審判等の手続を通じて相手方に請求することができます。

調停や審判については時間がかかりますが、生活のために緊急の要請がある場合には、裁判所の手続き内で婚姻費用の仮払いの手続きを求めることもできますので、弁護士に一度ご相談ください。

また、相手方である夫の経済力や従前の夫婦の関係性からは、夫へ生活費を請求することが難しいとして離婚していなくても生活保護を受給できることもありますので、公的機関に相談することも検討してください。

 

④住民票について

住民票を動かした場合には、夫が住民票を取得することで移した先の住所を把握されることがあります。

住民票については短期間の一時的な避難であれば動かすことまで必要はない場合もあります。

お子さんの学校の関係では、DV・ドメスティックバイオレンスからの避難等の事情があれば、住民票を移動しなくても、居住先の校区の学校に通うことができる場合があります。

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方について、住民票を動かす必要がある場合には、住民票を夫に取得できないようにする支援措置を受けることを検討することもあります。詳しい手続きについては市町村の窓口までお問い合わせください。

 

総務省HP 「住民票の写し等の交付制限」

 

3 夫と会わずに離婚する方法と流れ

夫と会わずに離婚する方法と流れ

具体的に離婚する手続きの概要について説明していきます。

(1)離婚の協議について

まずは、裁判外の話し合いで解決する協議での離婚についてです。

夫と貴方が顔を合わせるのを避けるために、弁護士が貴方に代わって相手方(夫)と協議をして離婚に向けた話し合いを行います。

弁護士は貴方の希望を実現するために最大限の交渉を行い、離婚する場合の条件や離婚するまでの婚姻費用について話し合いでの解決を目指します。

合意ができれば合意した内容について離婚協議書を作成し、離婚届についても双方が押印し、一方が提出するということになります。

 

(2)離婚調停について

次に離婚調停ですが、離婚調停は裁判所で双方当事者が話し合い解決を目指す手続きです。

家庭裁判所では調停委員を間に挟んで双方が希望や主張を出して、双方のすり合わせをしていきます。

 代理人の弁護士がいれば、弁護士に調停手続きへの出席を任せることもできますが、裁判所に対して、ご自身のお気持ちや状況をより分かってもらおうという場合には、弁護士とともにご自身で出廷いただき自身の言葉でお話しをいただくことも可能です。

そのような場合でも、調停の手続きにおいては当事者同士が顔を合わせないように配慮されており、相手方とは裁判所に来る時間を分けているほか、調停の場で同席することは基本的にはありません。

また、弁護士が同席しているので、万が一、相手方と鉢合わせるようなことがあっても、精神的に安心していただけると思います。

合意成立の時には顔を合わせることもあるものの、弁護士がいれば、その事情を説明して弁護士だけが夫と顔を合わせて対応することもできます。

関連記事:協議離婚と調停離婚の違いって何?メリット・デメリットと選ぶポイント

 

(3)離婚訴訟について

 離婚訴訟では基本的には、書面を相互に提出することで手続きが進んでいきます。弁護士にご依頼いただいている場合にはご自身で裁判所に出席する必要はまずありません。

 弁護士を入れずに本人同士で手続きをする場合には、裁判の期日にはお互いが顔を合わせることにはなりますので、弁護士を入れて対応することをお勧めします。

弁護士を入れて対応した場合にも、当事者の尋問については、ご本人に裁判所に出席していただくことになります。

しかしながら、相手方(夫)と顔を合わせたくないという事情がある場合には、裁判所に申し入れて、パーテーションで仕切りをして相手方と顔を合わせないで済むようにしてもらう等の配慮を求めることはできます。

また、裁判所の手続きにおいては、申立の書類を提出する際にはご自身に関する情報(住所等)を記載する必要があるのですが、隠したい情報にはマスキングをしたり、裁判所に対して情報の秘匿申立をするなどの手続きを行うことも試みることができます。

 

裁判所HP 「秘匿の申立てについて」

 

参考記事:精神的苦痛(不倫・DV・モラハラなど)による慰謝料請求をするには?

 

4 まとめ

夫と会わずに離婚する方法はいろいろ考えられます。

ご自身で対応することが難しいと思われたら、弁護士や公的機関の支援を受けることを検討していただき、経済的にも精神的にも無理なく離婚の手続きを進められるようにしていきましょう。

貴方の事情に寄り添って、サポートしてくれる専門家は必ずいますので、まずはいろんな事務所や機関を頼ってみてください。

適正に手続きを進めていくためにも、弁護士に相談することも一度、検討してみてください。

このコラムの監修者

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