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不貞行為の回数は1回と2回以上によって慰謝料の額は変わる?

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ポイント説明
配偶者の不貞行為が発覚した時は、とても深刻な気持ちになるでしょう。
不貞行為は離婚の理由とみなされ、配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料の請求が可能です。
慰謝料は不倫の悪質性や夫婦関係の状態、生活の状況、不倫相手の年齢・配偶者の有無など様々な要素を考慮して決定されます。
その算定要素の1つが不貞行為の回数で、回数によって請求できる金額は変わる可能性があります。
そこで今回は、慰謝料の相場や回数によってどう増減されるのかご紹介しましょう。
今回の記事の流れ

1 不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料の相場
不貞行為が原因で離婚をした配偶者に請求できる慰謝料は、50万円~300万円と幅広いです。
慰謝料の金額は、不貞行為前の夫婦仲や不貞行為が何回行われたかで決まります。
一般的に不貞行為の期間が長かったり、会う回数が多かったりすると慰謝料が高くなります。
しかし、夫婦仲が悪く別居をしている状態だったり夫婦生活が破綻していたりする場合は、慰謝料が減額されることがあるのです。
また、不貞行為の相手に配偶者の存在を隠して行っていた場合は、不貞行為の相手に慰謝料を請求できない可能性があります。
不貞行為が原因で離婚をした場合に慰謝料を請求できるのは、婚姻関係を持っていた元配偶者からです。
他にも配偶者との間に子供がいたり、不貞行為後に夫婦関係の修復を試みたりした場合などを踏まえて慰謝料の金額が決まります。

 

2 不貞行為の回数によって慰謝料が異なる?

不貞行為の回数によって慰謝料が異なる?
不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
不貞行為の回数が多いほど精神的苦痛が大きいとして、慰謝料が増えるケースがあります。
回数だけでなく、不貞行為の期間も考慮して慰謝料の額が決まります。
不貞行為をした期間と回数で金額が大きく変動すると言われていて、長期間・多数の不貞行為をした場合は高額での請求が可能です。
ここでは不貞行為の回数によってどのくらい慰謝料が変わるのかを見ていきましょう。

(1)1回の場合

離婚の原因が不貞行為だった場合は、不貞行為をしていた期間と回数などが慰謝料に大きく影響します。
特に不貞行為の期間が考慮されるため、関係が1回きりだった場合は高い慰謝料が望めません。
しかし慰謝料が請求できないわけではなく、1回だけの不貞行為で請求できる金額は50から200万円の間で収まる可能性が高いです。
その理由として、不貞行為の回数が多く期間が長いほど責任度が高くなると判断されるからです。
これは1度しか関係を結んだことがない相手でも同じことが言えます。
多数の人と1回きりの関係を持っている場合や不貞行為に常習性がある場合は、慰謝料に反映される可能性があります。
また配偶者に謝罪の意思があった場合は、慰謝料が減額される可能性が高いです。
離婚が棄却される可能性もあるので注意してください。

関連記事:一度の肉体関係で慰謝料請求は可能か

 

(2)2回以上の場合

継続的に不貞行為を行っている人は、不貞行為の悪質性が高いと判断されて慰謝料が高くなる可能性が高いです。
常習的に行っていた事実がつかめたら、1回の不貞行為でも離婚ができます。
不倫が2回以上の場合は常習性が高いと判断されるため、相場が300万円と高いです。

ただ、不貞行為が2回以上と言っても不貞行為前の夫婦仲が良好だったかにより金額は異なります。
もし不仲だった場合は、減額や慰謝料の請求を棄却されることもあるので注意しましょう。

(3)回数よりも期間の長さがカギになる!

慰謝料の金額は不貞行為は回数以上に交際期間の長さがカギとなります。
交際期間が長い場合、不貞行為の常習性と悪質性が高いと認められ、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
期間が長ければ長いほど、慰謝料が高額になる可能性は高いです。

相手の不貞行為の回数が定かでない場合は、長期間かどうかを調べてみましょう。
自分で調べるのは大変なリスクがあるので、弁護士に相談がしてみると良いです。

 

3 多額の慰謝料が認められた例と減額された例

不貞行為の回数や期間などを踏まえて、慰謝料の額は決まります。
高額な慰謝料が認められた例と減額された例を見ていきましょう。

(1)高額な慰謝料が認められた例

平成14年に判決が下った事例です。
熟年夫婦の夫側が、14年間にわたって不貞行為を行っていました。
夫と不貞行為相手との間には子どもができて、夫は認知をしています。
不貞行為相手と結婚するために、夫は妻に黙って離婚届を出し不貞行為相手と婚姻届けを提出しました。
妻は離婚届けが提出されたことを知り、夫を提訴します。

裁判では双方の合意がないとの判決が出て離婚は無効になり、不貞行為相手との婚姻も取り消されることになりました。
夫婦は別居が決まり、裁判所は夫側に500万円の慰謝料の支払いをさせたとのことです。
この事例は婚姻期間と不貞行為期間が共に長く、夫側が勝手に離婚届けを出したことが高額な慰謝料請求につながりました。
この事例では、夫側が勝手に離婚届けを提出したことと、不貞行為相手との間に子どもを儲けていたことが証拠になり、高額な慰謝料が請求できたと言えます。

このように高額の慰謝料を請求するためには、精神的苦痛を与える要素となった証拠をそろえて提出しなければなりません。
配偶者に不貞行為があるかもしれないと思っている方は、証拠があるか確認しましょう。
また提訴をするには専門的な知識が必要になるので、弁護士に相談することをおすすめします。

(2)慰謝料が減額された例

平成10年に判決が下った事例です。
婚姻期間が10年以上で、仲が乏しかった夫婦の妻側が不貞行為を行いました。
その後妻は4年間にわたり特定の相手と不貞行為を行い、不貞行為の相手と同棲を始めたと言います。
夫は妻を提訴して不貞行為相手に800万円と弁護士費用を請求しましたが、裁判所は100万円が妥当と減額されました。
この事例は婚姻期間が長期に渡るものの、不貞行為を起こした時には夫婦仲が良くなかったことが減額につながったと言えます。
精神的苦痛を与えられても、元々夫婦仲が乏しければ減額されるケースはよくあるようです。

 

4 慰謝料を請求できないケースも

慰謝料を請求できないケースも
不貞行為の慰謝料は期間や回数によって大きく変動することが事例で分かりました。
しかし中には、慰謝料を請求できないケースもあります。
最後は、慰謝料が請求できないケースをご紹介します。

(1)不貞行為相手と肉体関係がない

法律上の不貞行為とは、相手と性的な肉体関係を持つことを言います。
そのため、不貞行為をしたと思われる相手と肉体関係がないと判明した場合は慰謝料の請求ができません。
つまり、メール・電話でのやり取りやデートなどを行っただけでは不貞行為とみなされないのです。
不貞行為と定義して慰謝料を請求したとしても、少額の慰謝料しか請求できない可能性があります。

関連記事:「不倫慰謝料請求するにはどこまでの証拠が必要?肉体関係なしは請求できない?」

 

(2)夫婦仲が乏しい

事例のように、婚姻期間が長期間であっても夫婦仲が乏しかった場合は慰謝料が減額、もしくは請求できない場合があります。
不貞行為によっての悪化では高額請求ができますが、元々仲が乏しい状態であれば請求したとしても少額での請求になるでしょう。
配偶者のどちらかが不貞行為を起こしていた時には別居をしていたという場合は、慰謝料の請求が認められない場合もあるので注意しましょう。

慰謝料の相場や、回数によって慰謝料が増減されるのかについてご紹介してきました。
不貞行為の慰謝料は回数や期間、夫婦仲など、様々な要素が考慮されて金額が変動します。
特に不貞行為の回数や期間によっては、慰謝料が高額になるケースもあります。
しかし高額な慰謝料を請求するには、証拠が揃っていなければいけません。
証拠を揃えて確実に慰謝料を請求したいという方は、弁護士に相談すると良いでしょう。

このコラムの監修者

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