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不貞行為をしていないのに認めさせられた場合の対処法・不貞行為を認めない場合の慰謝料請求は?

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ポイント説明
不貞行為をしていないのに強制的に認めさせられた場合・相手が認めない場合~証拠の有無は?

配偶者に不貞行為があった場合、離婚や慰謝料の要求が可能です。
しかし、中には不貞行為がないにも関わらず、自白を強要されて訴えられたというケースもあります。
自白も証拠の効力があるため、事実無根でも一度認めてしまうと撤回は簡単ではありません。
それでは、もし強制的に認めさせられた場合、訴えられた人はどのように対処すればいいのか、逆に、相手が不倫を認めない場合にどのように対処すればいいのか、その方法をご紹介しましょう。
今回の記事の流れ

1 主張が認められるかは証拠によって決まる

最終的に訴訟(裁判)に至らず,交渉(示談)で事件が解決する場合であっても,常に「訴訟になったら主張が認められるのか」を考えなければなりません。損害賠償請求や慰謝料請求といった民事裁判は,「実際に何があったか(絶対的真実)」ではなく,「証拠から何が読み取れるか(相対的真実)」によって決まります。また,刑事事件ほど証拠となる資格が厳格ではないため,自白しかない場合や供述がまた聞きである場合でも証拠として採用され,それをもとに事実が認定されます。そのため,慰謝料を請求する・請求された場合には,裁判官が自分の主張を認めてくれそうな証拠がどれだけ確保されているか,あるいは相手の主張が認められそうな証拠がどれだけあるのかを把握することが非常に重要です。

2 強制的に認めさせられた不貞行為の証拠性

強制的に認めさせられた不貞行為の証拠性
配偶者が他の異性と交際関係にある場合、自分の意思で事実を認める発言をすれば証拠となります。
しかし、強制的に自白させて不貞行為を認めさせる行為は不貞の証拠にならない可能性が高いです。

(1)強制的に自白させる行為は効力が薄い

強制的に不貞行為を自白させる場合、証拠を出さずに暴力や暴言、脅迫の言葉で認めさせる傾向があります。
相手の意思を無視して自白させる行為は脅迫と判断されやすく、事実の信憑性が低くなるので証拠の効力が薄いです。

(2)不貞行為に対する訴えは決定的な証拠が必要

不貞を理由に離婚や慰謝料を訴えるのであれば、確実に浮気・不倫がありと断定できる証拠が必要です。
例えば、不貞行為が確認できる写真や動画、音声、領収書などの資料が有力です。
しかし、これらの証拠が出ず、その上で不倫・浮気相手も誰だか分からない状態であれば、何か誤解が生じている可能性があります。

関連記事:【完全版】旦那の浮気の証拠がつかめない?不倫の証拠14選を紹介

 

(3)不貞行為がなければ無実を主張しよう

浮気・不倫をしていない根拠があれば、自白を強制されても無実を主張しましょう。
事実でないのに強制的に認めさせる行為は、脅迫やプライバシーの侵害、名誉棄損などの犯罪と見なされる可能性が高いです。
もし、自白のために監禁されたり、殴る・蹴るなどの暴力を受けたりすれば、監禁罪や傷害罪などで訴えることもできます。

3 不貞行為と認められる・認められにくいケース

証拠があれば離婚や慰謝料請求ができる配偶者の不貞行為ですが、事実と認められるケースと認められにくいケースがあります。
どういうケースが不貞行為にあたるのか、双方のケースを見てみましょう。

【認められるケース】
不貞行為と認められる・認められにくいケース

(1)肉体関係がある

浮気・不倫相手と肉体行為がある証拠が出てくれば、確実に不貞行為と判断されます。
肉体関係というと性行為をイメージしますが、オーラルセックスなど類似する行為も該当します。

(2)同棲中である

一緒に暮らしているということは、状況的に肉体行為があったと予想できます。
そのため、肉体関係の証拠が出なくても不貞行為と認められます。

(3)長時間ラブホテルに滞在

異性と一緒にラブホテルに入っただけでは不貞行為の証拠と断定しにくいです。
特に入ってすぐに出てきた場合は浮気・不倫とならないケースもあります。
しかし、長時間2人きりで滞在していた場合は肉体行為を予想できるので、不貞行為とみなされる可能性は高いです。

 

【認められにくいケース】
不貞行為と認められる・認められにくいケース

(4)肉体関係がない

配偶者以外の人と肉体関係がなければ、浮気・不倫と断定できません。
手をつないだり、ハグやキスをしたりする行為は不倫・浮気と思われがちですが、肉体関係ではなくスキンシップに含まれるので、不貞にあたりません。
ただし、スキンシップであっても夫婦仲を裂く要因となれば離婚や慰謝料の請求は通ってしまいます。

(5)2人だけで食事やデートをする

2人だけで食事会やデートをしただけなら、肉体関係はあったとは断言できません。
ホテルに泊まったり、長時間ラブホテルに滞在したりと関係を決定付けるデートでないと証拠にはならないでしょう。

(6)1度きりの行為

肉体関係の事実があれば回数に関係なく不貞行為に当てはまりますが、認められない場合もあります。
実際、過去の裁判でも1回きりの関係で離婚が認められたケースは多くありません。
1度だけ風俗を利用したというケースも同様です。
しかし、1度きりの関係や風俗を何度も利用したことで夫婦関係が破綻したのであれば、離婚や慰謝料を請求できる事案となるのでグレーゾーンと考えておきましょう。

(7)別居中に他の人と交際関係になる

別居中でも肉体関係があれば不貞行為です。
しかし、別居状況だと夫婦関係がすでに壊れていると考えられ、離婚が認められる状況と言えます。
そのため、別居中に他の人と交際していても、夫婦関係を壊した原因でなければ慰謝料の要求は通らない可能性が高いです。

(8)愛情表現を含むメールやSNS

「好き」や「愛している」というメール・SNSのやりとりは浮気・不倫の証拠になります。
しかし、愛情表現を含むメッセージのやり取りだけでは、不貞行為となりません。
決定付ける証拠となるメッセージとは、お泊りの予定や肉体関係があることが分かる内容に限られます。

 

関連記事:不倫慰謝料請求するにはどこまでの証拠が必要?肉体関係なしは請求できない?

4 不貞行為がないのに訴えられた時の対処法

不貞行為がないのに訴えられた時の対処法
不貞行為がないのに配偶者から離婚や慰謝料を請求された場合、無実無根であると示さなければなりません。
しかし、そんな状況に立たされた時、どう対処すればいいのか分からない方がほとんどでしょう。
続いては、不貞行為がないのに訴えられた時の対処法をご紹介します。

(1)誤解を与えた場合は謝り事実関係を説明する

配偶者などに不貞行為だと勘違いさせる行動に心当たりがあれば、まずは謝罪が大事です。
無実だからと逆ギレしてしまうと、自分の立場を悪くしてしまいます。
相手も不貞を疑い冷静になれないところはあるので、まずは落ち着かせて無実を受け入れてもらいましょう。
相手の気持ちが落ち着いたら、疑惑を晴らすために誤解を与えた相手との事実関係を説明します。
浮気を疑われる原因となった経緯も伝えると、相手も納得しやすいです。
また、スマホの中身やメッセージにやり取り、他社の証言など無実を主張できるものがあれば、積極的に提示していきましょう。
そして、最後は配偶者だけが自分のパートナーであることをきちんと伝えて安心させてください。

(2)話し合いは感情的にならず冷静に

無実を伝えるためには、当事者同士の話し合いが必要です。
話し合いとなるとお互いに感情的になってしまい、自分の立場を不利にさせるリスクがあります。
例えば、離婚を要求された場合、そもそも不貞の事実がなければ離婚事由にはなりません。
しかし、感情的になると冷静な判断ができず誤った判断をしてしまい、後になって後悔する恐れがあります。
自分を不利にさせないためにも、感情的にならず応じることが大切です。
話し合いだと相手が両親や友人など第三者を参加させる場合があります。
多勢に無勢という言葉があるように、自分1人だと相手の気迫に負けて折れてしまう可能性があるでしょう。
こちらも客観的に話を聞いてくれる第三者がいると、いざという時も心強いです。
また、感情的になりそうになった時のストッパーになってくれる可能性もあります。

(3)関係修復が見込めるなら夫婦で約束事を決める

話し合いの時点で誤解が解け、夫婦関係の修復が見込める場合は約束事を決めましょう。
飲み会や食事会へ行く際のルールなどを決めるだけでも、配偶者の不安は晴れます。
約束事が決まったら、今後は誤解を与える行動には要注意です。

(4)やむを得ない時は弁護士に相談をする

相手が弁護士を立ててきた場合は、一人で立ち向かっても不利です。
主張が通らず泣き寝入りしないためにも、相手が弁護士を立ててきた時や無実を晴らせない時は弁護士へ相談しましょう。
弁護士なら法的な知識からサポートやアドバイスをしてくれるので、不貞行為の無実を安心して主張できます。

不貞行為がないのに無理やり認めさせる行動は違法性があります。
そのため、離婚や慰謝料を拒むことができますが、無実を証明できる証拠がないと話はスムーズに進みません。
感情的にならず冷静に対応することが大事ですが、簡単なことではないでしょう。
慌てず的確に対応できるように、不安な方は弁護士を頼ってみてください。

5 配偶者・不倫相手の双方・片方が不貞行為を認めない場合

配偶者・不倫相手の双方・片方が不貞行為を認めない場合
自分が本当はなかった不貞行為を認めてしまった場合と逆に,不倫の当事者たち(配偶者・不倫相手)が本当はあった不貞行為を認めない場合,どのように対応すればよいのでしょうか。

ここまででお分かりの通り、本当にあったのだからと無理やり自白を取ろうとしてはいけません。では,どのように不貞行為を認めない当事者たちから慰謝料を取ればよいのでしょうか。

(1)不倫の当事者たちの片方だけ不貞行為を認めない場合

例えば,配偶者は観念して不貞行為を認めたけど不倫相手は認めていないという場合,不倫相手にどのように慰謝料を請求すればよいのでしょうか。
配偶者の自白した証言だけでも,不貞行為を認める証拠になりえます。もっとも,ホテルに出入りする日付付きの写真等の物証と比べると証明力がどうしても低いため,「いつ」「どこで」「だれと」「何をした」という点について,詳細に供述している必要があります。
また,配偶者が自白した時に自白内容を録音したり,配偶者に書き残してもらったりすると安心です。というのも,慰謝料を請求する相手である不倫相手が不貞行為を認めていない以上,冒頭で言及しました通り,最終的には裁判を想定する必要があります。裁判で配偶者に証言してもらうにしても,「証言内容と一致する」録音データや直筆の書面があることは,裁判での証言が真実であると裁判官に考えさせることができる有用な手

(2)不倫の当事者の双方が不貞行為を認めない場合

不倫をした配偶者と不倫相手の双方が不倫を認めない場合,不倫の慰謝料を請求できるかどうかはどれだけ客観的な証拠を収集できているかにかかります。
例えば,「ラブホテルに不倫の当事者が出入りしている写真」や「肉体関係があったと読める当事者のメール・SNSの記録」は強い証拠になりえます。

また,「当事者のメール・SNSの記録」は,不倫を認めない当事者の言い訳と対比照合できますから,記録と言い訳が全く矛盾する場合や,記録に対する言い訳があまりにも苦しい場合には,「不貞行為はなかった」という当事者の反論の信用性を否定することもできます。

(3)不倫相手が「既婚者とは知らなかった」と反論してきた場合

倫を理由とする慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)として請求されますから,これが認められるためには請求する相手である不倫相手に「故意又は過失」が必要です。
具体的には,「肉体関係を持った相手が既婚者だと知っていたこと,又は知ることができたこと」が必要です。
この点,不倫した配偶者が,不倫相手は既婚者であることを知っていたという証言や「SNS・メールの記録」を中心に,不倫相手が既婚者と知って肉体関係に及んだと考えることのできる証拠を集める必要があります。

(4)不倫の当事者の双方が不貞行為を認めず,特に証拠もない場合

このような場合,「不倫の慰謝料」を請求することは非常に困難となります。
しかし,絶対に証拠が必要となるのは訴訟になった場合です。弁護士が代理人として受任して,不倫の当事者と交渉すれば,当事者が観念して本当のこと(不貞行為があったこと)を自白してくれる場合もありますし,「夫婦関係を悪化させたこと」には変わりはないのですから,その点についての「解決金」や「迷惑料」を支払ってもらうことも考えられます。
また,慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)は,必ず肉体関係がないと認められないわけではありません。不貞行為にはオーラルセックスなどの性交類似行為も含まれますし,夫婦の婚姻関係を破綻させたと認められれば良いので,恋人同士のようなメールを理由に慰謝料請求を認めた裁判例もあります。
当事者が不倫を認めないのに,証拠もないという場合でも,諦めずに一度専門家である弁護士にご相談ください。

してもいない不倫を認めてしまった場合,不倫の当事者が不貞行為を認めない場合には,慰謝料請求を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください

どのような証拠があれば不倫を理由とする慰謝料を請求できるのか,専門家以外にはなかなかわかりにくい部分があります。
弊所は,慰謝料請求・慰謝料被請求の事案を数多く担当し,ノウハウを蓄積してまいりました。してもいない不倫を認めてしまった場合,不倫の当事者が不貞行為を認めない場合には,慰謝料請求を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

このコラムの監修者

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