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婚姻費用の分担を請求された!別居中の生活費はどれだけ払えばいいのか?

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婚姻費用の分担を請求された!別居中の生活費はどれだけ払えばいいのか?

婚姻費用とは収入の多い配偶者(妻や夫のこと)から、収入の低い配偶者に対する生活費の支払いです。

別居した配偶者から婚姻費用の請求がされた場合には、どのように対処すればいいのか、支払いを求められている金額は妥当なのか、支払いを免れることはできないかということ等について疑問に感じることと思います。

本コラムではこのような疑問についてご案内したいと思います。

目次

1 別居中でも婚姻費用の分担義務はあるの?

別居中でも婚姻費用の分担義務はあるの?

「同居している場合には、一緒に生活しているので理解できるけど、別居している配偶者に対して何らかの費用を支払わなければならないのだろうか?」

そのような疑問をお持ちになる方もおられると思います。

結論としては、別居中でも法律上の夫婦関係にある以上、婚姻費用の分担の責任が生じます。

民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」として、夫婦関係にある者の間での婚姻費用の分担について規定しています。

 

2 婚姻費用の分担を請求されたらどう対応すべき?

婚姻費用の分担を請求されたらどう対応すべき?

まずは、協議で合意を目指すのがよいでしょう。

合意があるのであれば、それがあまりに法的な水準から離れたものでなければ、夫婦間の合意によるものとして一定尊重されます。

婚姻費用の相場・算定方法については、以下の3で解説させていただきますが、生活状況に応じた裁判所の算定表の相場でのお支払いが難しいとのことであれば、協議によって事情を説明して、ご自身が払える範囲での合意をすることが望ましいです。

協議でお話がまとまらない場合には、相手の方が家庭裁判所の調停や審判の申し立てを行ってくることがあります。これらの手続きについては家庭裁判所からご自身の住所に郵便で手続きの案内が届きます。

家庭裁判所の調停手続きにおいては、中立の調停委員が当事者のお二人のお話を聴取して、合意による解決を図ることとなります。

以上のような婚姻費用に関する協議や調停についても弁護士にご相談いただけますと、婚姻費用の算定や相手の方との交渉、調停手続への代理での参加等の法的サポートをすることが可能です。

もしも、貴方が家庭裁判所の調停の手続きに参加しなかった場合にはどうなるでしょうか?

この場合、調停に対応しないことで、家庭裁判所から貴方にとって不利な判断がなされる可能性があります。

家庭裁判所での調停の手続自体は、当事者(夫婦)のお二人で合意を目指す手続きですので、貴方が参加しなければ、調停は不成立となり、婚姻費用に関して何らかの義務が生じることもありません。

しかしながら、調停が不成立となった場合等には、相手の方は家庭裁判所に審判を求めることができます。この審判の手続きでは家庭裁判所が当事者から提出された資料に基づき、職権により、あるべき婚姻費用を決定し、貴方が支払うべき婚姻費用の金額を決定することになります。

この審判での決定には、民事裁判の判決と同様に、この決定に基づき権利者は強制執行ができるという法的な強制力があります。

貴方が調停・審判の手続きに何の対応もしなかった場合には、相手の方が提出した資料のみから判断がされますので、貴方にとって有利な事実が判断の基礎にされない可能性が高いです。

審判が出た場合に、もし未払いの婚姻費用がある場合には、その未払い分は一括での支払いを命じられることとなります。なお、過去の未払い分として審判での決定の対象となるのは、一般的に、請求する側が調停を申し立てた日(月)や内容証明郵便で請求をした日以降の分と考えられています。

 

3 婚姻費用分担請求の相場と算定方法

婚姻費用分担請求の相場と算定方法

婚姻費用の相場については、裁判所の公表する算定表を参照することで把握することができます。

算定表については次のURLを参照してください。

裁判所HP:養育費・婚姻費用算定表

 

算定表での相場の調べ方についてご説明いたします。

まずは、婚姻費用なのか養育費なのかの区別があります。

離婚するまえであればお子さんがいたとしても婚姻費用の表を参照することになります。

反対に離婚後に未成熟の子(20歳未満の子または大学卒業までの子)がいる場合には、養育費の表に基づいて養育費を調べることとなります。

婚姻費用の算定表についてはお子さんの数と年齢でどの表を参照するか変わります。

お子さんがおられない場合には、「子なし」の算定表を選んでください。

ご自身の家族構成に合う表が見つけられれば、その表を見てみてください。

縦軸に義務者(婚姻費用を支払う側)、横軸に権利者(婚姻費用を受け取る側)の年収となっています。

年収について、給与所得者なのか自営業者なのかの区別があるので、ご自身の年収と配偶者の年収に合う位置をそれぞれ見つけてください。

ここで年収とは、どの数値を言うのかという疑問も生じるかと思います。額面なのか、手取りなのか。正確な数字は何で把握するのかという疑問もあるでしょう。

年収については、給与所得者であれば直近の源泉徴収票をみることとなります。

源泉徴収票の「支払金額」に記載されている数値が年収となります。

自営業の方であれば、直近の確定申告書を見ることとなります。

確定申告書では、「課税される所得金額」に記載されている数値が年収となります。ただし、自営業者の方の場合には、経費で自身の生活費を落としていることもあったり、売上自体を偽って申告していたりして、これらの金額を収入に加算するべきとする主張がされることもあります。この点は弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。

 

ここからは、具体例を挙げて算定表を見ていきます。

給与収入が420万円であれば、400万円の枠と425万円の枠でいうと425万円に近いので、算定表における位置は給与所得者の425万円ということになります。

ご自身の収入と、配偶者の方の収入から算定表のどの位置に該当するかわかれば後は簡単です。

縦軸(義務者の側)の該当する位置から右に線を伸ばし、横軸(権利者の側)の該当する位置から上に線を伸ばします。この二つの線が交わる枠が、算定表における婚姻費用の相場ということになります。

(具体例)

お子さんがおらず、ご自身の年収が420万円、相手方の年収が300万円であれば、次のような見方になります。

「婚姻費用・夫婦のみ」の表で、縦軸で給与の425万円の枠から右横に線を伸ばしていき、横軸で給与の300万円の枠から上に伸ばした線との交点をみると、「2~4万円」の幅の中の一番下の枠に該当することが分かります。したがって、「2~4万円」の幅の中で下の方の金額になるとみて取れます。

 

以上述べたものが簡易な算定方法ということになります。

4で詳細を述べさせていただきますが、婚姻費用の算定に当たっては、簡易な算定表だけでは、適正な金額を算出できない場合があります。ご自身の経済状況や生活状況に応じて有利な要素となる事情がある場合もありますので、詳細な婚姻費用の算定については、弁護士に相談することも検討してみてください。

 

4 婚姻費用の分担を減額したり免除したりすることはできるの?

婚姻費用の分担を減額したり免除したりすることはできるの?

婚姻費用は、夫婦お二人の収入・経済状況を元に計算するので、制度として減額や免除というものがあるわけではありません。

しかしながら、相手の方が請求する婚姻費用から減額をすることが可能な場合があります。

婚姻費用を請求する側は、単純に貴方がどれくらいの年収があるからこれくらい支払えるはずということを主張することとなるでしょう。

これに対して、例えば次のような事情がある場合には、減額できる可能性があります

 

(1)貴方が住宅ローンや家賃を負担している住宅に相手の方が居住している場合

算定表は、相手の方が自身で住居の費用を負担していることを前提に算定しています。

貴方が相手の方が住む家の費用を負担している場合には、相手の方が住居関係の費用を負担しなくてすんでいるので、その点を考慮して婚姻費用を算定することになります。

注意が必要なのは負担しているローン代や家賃の金額をそのまま差し引けるわけではないということです。

住居関係費がどの程度考慮されるかは事例によって異なりますので、詳細は弁護士にご相談ください。

 

(2)扶養義務を負う子がいる場合

例えば、婚姻費用を請求してきている相手の方とは別の人との間に子ができ、貴方が認知した場合、貴方には認知した子に対する扶養の義務が生じます。

そして、貴方が実際に認知した子のために養育費を支払っている場合には、相手の方が請求している金額よりも減額することができる場合があります。

 

(3)婚姻費用を決めたときから収入が減少している場合

すでに婚姻費用を協議や調停などで決定して支払っている場合であっても、その後に収入状況が大きく変動した場合に、減額の請求をすることができる場合があります。

ただし、多少の収入の変動はありうるものですので、収入状況の変動が大きく、過去に決めた婚姻費用を維持して履行を強制することが著しく公平に反するかという観点から減額を認めるべきかが判断されることとなります。

 

(4)相手の方が有責配偶者である場合

有責配偶者とは、離婚や離婚を前提とした別居の原因を作り出した責任がある配偶者ということです。

代表的なものに不貞やDVなどが挙げられます。

このような有責配偶者であることが明白な場合については、自身で離婚や別居の原因を作っているわけなので、このような方からの婚姻費用の分担請求は権利濫用として認められない場合があります。

このような主張を行い、減額を求めることもあります。ただし、お子さんの養育費分については、子に非はありませんので、たとえ相手が有責配偶者であっても、養育費相当分の金額は払わなければならないのが通常です。

関連記事:有責配偶者とは?離婚請求は認められるのか

 

5 まとめ

別居中でも収入が多い配偶者は他方の配偶者に婚姻費用を支払う分担義務があります。

婚姻費用の分担を請求された場合には協議や調停で対応する必要があります。対応しないと、最終的には裁判所にご自身に不利な決定がなされる可能性があります。ご自身でどう対応するのがいいかわからないときは弁護士に相談してみましょう。

婚姻費用の簡易な算定には裁判所の公開する算定表を参照してみましょう。ただし、算定表では取りこぼされる事情もあるので、詳細な算定には弁護士へ相談したり、対応を求めたりすることが有益です。

相手の方が請求してきている婚姻費用から減額できる可能性があります。ご自身の生活状況について整理の上一度弁護士に相談してみましょう。

このコラムの監修者

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