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不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

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ポイント

配偶者の不貞行為が原因で、離婚をするという方は少なくありません。不貞行為と離婚の慰謝料を請求したいけど、両方の慰謝料を貰えるのか気になる方は多いでしょう。

そもそも、不貞行為で請求できる慰謝料と離婚時に請求できる慰謝料に違いはあるか気になる方もいるはずです。

今回は、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いと両方の慰謝料を貰えるのかについてご紹介します。後半では、慰謝料の請求方法についてもご紹介していきます。

流れ

1 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いについて

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いについて

そもそも、不貞慰謝料と離婚慰謝料に違いはあるのでしょうか?

不貞慰謝料は、元々離婚慰謝料の一環としてされていましたが、現在は別のものとして認識されるようになっています。

どのような違いがあって、別のものになったのでしょうか?まずは、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いについてご紹介します。

(1)不貞慰謝料とは

不貞慰謝料とは、配偶者が自分以外の相手と不貞行為を行った際に請求できます。
具体的には配偶者と不貞相手の肉体関係があれば請求可能です。

不貞慰謝料に関しての損害賠償の責任は、配偶者と不貞行為を行った相手の二人にあります。そのため、配偶者だけでなく不貞相手からも請求ができるのです。

配偶者と夫婦関係を終わらせたくないという方の場合は、不倫・浮気相手のみから慰謝料を請求するケースもあります。不貞慰謝料を請求する際には、事実確認ができる証拠が必要です。

配偶者が不貞行為を否定した場合、証拠がないと裁判では不貞行為の事実を認定できないからです。仮にメールで「愛している」などの言葉が書かれていたとしても、証拠不十分になります。

不貞慰謝料を請求するには、肉体関係があった証拠を集める必要があるので覚えておきましょう。

(2)離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚原因がはっきりしていて精神的苦痛を受けたとして配偶者から請求できます。

離婚原因がない場合は離婚慰謝料が発生することはありませんが、離婚原因がある場合は必ず離婚慰謝料を支払わなければなりません。

離婚慰謝料は、離婚原因と婚姻期間がどのくらい続いていたのかなどを考慮して決定されます。

また夫婦との間に子供が儲けられているかなどについても、慰謝料を支払う際の考慮点です。

仮に、夫婦の婚姻期間が長く二人との間に子どもが設けられていたとしましょう。この状態で夫からのDVが原因で離婚した場合の慰謝料は、高額になる確率が高いです。

通常は夫婦の話し合いによって慰謝料の金額が決められますが、裁判によって決められることもあります。

 

2 不貞慰謝料と離婚慰謝料はどちらも貰えるのか?

では、不貞行為が原因で離婚した場合は、不貞慰謝料と離婚慰謝料のどちらも貰えるのでしょうか?

もし仮に貰えるとした場合に注意しておくべきことがあるのか、気になる方も多いはずです。ここでは、不貞慰謝料と離婚慰謝料はどちらも貰えるのか、貰えた場合の注意点と共に見ていきましょう。

(1)不貞慰謝料と離婚慰謝料はどちらも貰える

配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合、不貞慰謝料と離婚慰謝料はどちらも貰えます。
しかし、注意しなければならない点が2つあります。

①請求自体は配偶者と相手方の両方にできる

1つ目は、どちらも同じ相手から貰えないという点です。例えば、配偶者と自分以外の相手との不貞行為が発覚した際に、配偶者から不貞慰謝料と離婚慰謝料を請求するとします。
この場合、不貞慰謝料を貰っている時点で精神的苦痛を受けた分の慰謝料は貰っていることになるので離婚慰謝料を配偶者に請求できません。

不貞相手に不貞慰謝料を請求し、配偶者から離婚慰謝料の請求は可能です。不貞慰謝料を不貞相手に請求する場合は、れっきとした証拠が必要になるので証拠を集めてから請求しましょう。

②慰謝料額には幅がある

2つ目は、慰謝料額に大きな幅があることです。不貞行為を原因とした慰謝料は、不貞行為の期間や程度、夫婦関係の状況によって数十万円~500万円と幅が大きくなります。

離婚慰謝料に関しても同様です。離婚原因と夫婦関係によって、慰謝料額は大きな幅が出ます。

そのため、離婚原因や夫婦仲の状態、不貞行為の期間などを専門家に相談しておくことも重要です。

関連記事:慰謝料請求の相場は?不倫・浮気・DVなどケース別で紹介

 

3 離婚・不貞慰謝料のどちらも請求できない場合

不貞慰謝料と離婚慰謝料のどちらも請求できない場合

配偶者が不貞行為をして離婚となった場合でも、不貞慰謝料と離婚慰謝料のどちらも請求できない場合が2パターンあります。

(1)不貞行為発覚前から夫婦仲が破綻している

1つ目のパターンは、夫婦仲が元々悪かった場合です。不貞行為がある前から既に夫婦仲が悪かった場合は、特段の事情がない限り不貞慰謝料の請求はできません。

離婚慰謝料も離婚原因が起こる前から夫婦仲が破綻していた場合は、離婚慰謝料を請求できないのです。夫婦仲が破綻している場合に不貞行為を行ったとしても、他方の権利を侵害していないことになります。

そのため、配偶者の不貞行為が成立しません。慰謝料請求が起きた時の基準は明確ではなく、個別に判断されてしまうのです。

関連記事:夫婦関係破綻(婚姻関係破綻後)の不貞行為に対する慰謝料請求はできますか?

 

(2)慰謝料請求の時効を迎えている場合

2つ目のパターンは、既に時効を迎えている場合です。
慰謝料の請求には時効が存在します。不貞慰謝料は不貞行為の事実を知った時から3年が経過していた場合、不貞慰謝料の請求ができなくなります。

離婚慰謝料も精神的苦痛を受けた時から3年が経過していると請求できないので注意してください。しかし、時効後でも配偶者や不貞相手が慰謝料の支払いをする意思がある場合は、支払いを受けても法律的に問題ないです。

時効が完成していながら支払いが成立した場合は、あとから時効に気が付いても支払いをした以上時効の完成は覆らないです。

関連記事:慰謝料請求の時効とは

 

4 不貞慰謝料と離婚慰謝料の請求方法とは?

不貞慰謝料と離婚慰謝料を請求する場合、どのような方法があるのでしょうか?
ここでは、それぞれの請求方法についてご紹介します。

(1)まずは夫婦間での話し合い

ほとんどの場合が離婚慰謝料を請求する時に、夫婦間での話し合いを選択します。
夫婦間での話し合いで行われる離婚を協議離婚と言います。協議離婚では、離婚慰謝料の金額や支払い方法などを夫婦間で話し合って決定するのです。

(2)訴訟外での解決

一般的な請求方法が、訴訟外での任意解決です。不貞相手に直接慰謝料を請求して、支払いの意志の有無を判断してから裁判になるケースが多いです。この場合も、当事者間での話し合いではなく弁護士を介しての話し合いがスムーズに行きます。

(3)不貞相手に訴訟する

不貞慰謝料を不貞相手から請求する方法に、訴訟する手段があります。訴訟による慰謝料は、裁判官が判断するので最終的に解決できます。

しかし解決までに長期間が必要になるに加え、裁判の手続きに金銭的な負担が掛かる点はデメリットです。また慰謝料が請求できるのか、認められたときの請求額はいくらなのかに関しては裁判が終了しないと分かりません。

(4)裁判で解決

協議離婚をしても配偶者の一方が話し合いに応じなかった場合などは、裁判になる場合があります。裁判では最終的に解決しますが、それまでに長い期間と弁護士費用が必要です。

弁護士を介さずに裁判を起こすとなると、事務作業が大変多くなるので弁護士を介して裁判を起こすことをおすすめします。

5 まとめ

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いなどをご紹介してきました。不貞慰謝料と離婚慰謝料は基本的に どちらも請求できます。

しかし、時には請求自体ができない場合もあるので、注意しましょう。また、請求する時は、個人間ではなく弁護士を介しての請求をした方が安心です。

訴訟を起こすことに関しても、弁護士を介した方がより正確な慰謝料額を請求できるでしょう。

このコラムの監修者

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