不倫相手に子どもができてしまった場合
不倫相手の女性に,突然「子どもができた」と言われたらどうするでしょうか。
知らぬ存ぜぬを通したり,女性との連絡を絶ったり,というのは好ましくありません。女性から突然慰謝料を請求されたり,あなたの妻や家族・職場に不貞関係をばらされるかもしれません。最悪の事態を避けるためにも,女性の妊娠と真摯に向き合う必要があります。
ここでは,不倫相手が妊娠してしまった場合に取るべき行動について,具体的にお話しします。
目次
1 本当に妊娠している?エコー写真偽造の可能性も!
まずは,女性の妊娠が真実かどうかを確認しなければなりません。生理が遅れているだけで,本当は妊娠していなかった,という可能性もあります。また,あなたの反応を見るため,妊娠していないのに妊娠したと,嘘をついているかもしれません。本当に妊娠しているか,あなた自身の目で直接確認しましょう。
女性からエコー写真や妊娠検査薬の結果を見せられても,安易に信用してはいけません。これらの証拠を女性が偽装している可能性も捨てきれないからです。一番確実な方法は,病院に同行することです。ちなみに,病院で妊娠を確認できるのは妊娠5週目(最後の生理開始日の翌日から,0週1日目,0週2日目…と数え始める)以降です。
2 本当に自分の子ども?
女性が本当に妊娠しているとして,その子は本当にあなたの子どもでしょうか。
女性が別の男性とも肉体関係があった可能性も捨てきれません。特に,不倫相手の女性も既婚者であった場合,女性が夫とも肉体関係があった可能性は残されています。
妊娠週数から計算して予測される妊娠日周辺で,あなたと女性の間に肉体関係が全くなかったという場合,女性が妊娠している子どもはあなたの子ではないかもしれません。
ただし,子どもとあなたに親子関係があるかを明確に調べるのは,出産後でなければできません。妊娠中に親子関係を客観的に証明することはできないのです。
3 産む?中絶?
仮にあなたの子どもだとすると,次にその子を産むのか,中絶するのかの話し合いが必要です。
中絶してほしいと思っても,それを強制することはできません。しかし,「中絶して」とだけ伝えてあとは放置,なんてことになると,後に女性から慰謝料の請求をされる可能性もあります。現に,こういったケースで慰謝料請求が認められた裁判例も複数存在します。
中絶できるのは,妊娠22週目までです。そのため,中絶するか否かの決断は急ぐべきでしょう。だからといって無理矢理中絶するように迫っては,先ほどもお話ししたように,女性から慰謝料請求されてしまうかもしれません。
また,中絶するのであれば費用もかかってくるでしょう。妊娠期間が長くなればなるほど,中絶費用も高額になります。あなたの子でもありますから,中絶費用の負担は考えなければなりません。過去の裁判例から判断すると,男性側は費用の半額を負担すればよいといえます。しかし,不貞でできた子であること,女性に負担を課すことを考えると,男性側が全額負担するのが無難かもしれません。
関連記事:中絶で慰謝料請求は認められるか?判例・相場・流れ・必要な証拠
4 認知する?認知しないと言われたら?
子どもを産むという決断をした場合に,あなたがその子を認知するかどうかという問題が生じます。
認知は,役所に認知届を提出して行う任意認知が一般的です。認知すれば扶養義務が生じます。そのため,養育費は支払わなければなりません。また,認知すればその子に相続権が発生しますから,あなたが死亡した場合に,その子も相続人の一人となるでしょう。
認知する義務はありませんから,認知せずに養育費だけを支払うという判断もあり得るでしょう。ただし,あなたが認知しなくても,強制認知の訴えを起こされるかもしれません。
あなたが任意に認知をしなければ,女性側は認知調停を申し立てることになります。調停でも認知しないとなれば,裁判になります。裁判上,DNA鑑定等で父子関係が認められれば,裁判所が強制的に認知を認めることになります。
あなたの子である以上,任意に認知をしなくても,最終的に認知をしたのと同じ結果が待ち受けている可能性が高いということです。
ちなみに,認知をした場合にはあなたの戸籍に子を認知した事実が載ることになります。戸籍を見ることができるあなたの妻が,認知をした事実を知ってしまう可能性はあります。
5 妻との関係をどうするか
(1)妻に正直に話す
妻に正直に話せば離婚の話になるかもしれません。そうなれば,自身の子どもの養育費や財産分与についても考えなければなりません。
また,妻から不貞相手の女性に対して慰謝料請求をする可能性もあります。
(2)妻には秘密裏にことを進める
妻にはばれたくないのでこっそり解決したい,という方もいらっしゃると思います。
中絶してもらう場合には,妻にばれずに解決できるかもしれません。
一方,出産する場合にはいずれ知られてしまう可能性が高いでしょう。認知をすれば戸籍に載りますし,任意に認知をしなくても強制認知によって戸籍に認知の事実が載る可能性があるからです。
認知をしないかわりに養育費は払い続けると約束をしても,こそこそ支払いを続けていればいずれ勘付かれる可能性が高いでしょう。また,認知をしない約束でも,強制認知の訴えを起こされない保証はありません。
不貞相手が子どもを産んでいる以上,いずれ家族には知られることを覚悟しなければならないでしょう。
関連記事:不倫相手が妊娠したらどう対応する?中絶・出産どちらも慰謝料請求される?させた夫、知った妻の対応をそれぞれ解説
6 弁護士に相談すべき?
不貞相手に「子どもができた」と言われた場合,ご自身で解決すべきか,弁護士に依頼すべきか迷われるかもしれません。相手と話しを付けるだけだからすぐに解決できると思われるかもしれませんが,弁護士にご相談なさる方が良いでしょう。
そもそも,不貞相手が子どもを産むと決断した場合に,中絶を無理強いすることはできません。そのため,出産後の養育費の額などを定める必要があるでしょう。
また,不貞相手の女性も既婚者だった場合,その女性の夫から慰謝料請求をされるかもしれません。
更に,ご自身の家庭の問題もあります。離婚するとなれば,慰謝料や財産分与,親権や養育費等,定めるべき事柄は山のように存在します。
これらの内容を解決するには,法的判断が不可欠です。そのため,全ての問題を適切に解決するためには,弁護士に相談することが一番の近道なのです。
このコラムの監修者
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、また100人以上の方の浮気、不貞、男女問題に関する事件を解決。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、 豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。