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「家事をしない」というだけでは、どうしても相手の同意がない状態で離婚をすることは難しくなります。このような場合に家事をしない夫と離婚するためには、その他の家庭状況や夫婦の関係等についても考慮することが必要不可欠になってきます。まずは一度、弁護士にご相談ください。
離婚調停中い配偶者が浮気をしていることが発覚した場合には、まずどの時点から交際が開始していたのかを調査しましょう。離婚することを合意していない段階で交際が始まったのであれば、慰謝料の請求が認められる可能性は比較的高いと言えますので、証拠を集めた上で離婚調停で併せて慰謝料を請求しましょう。
離婚について、夫婦で話し合うことができない、合意に至らないといった場合には、離婚調停を申し立てることになります。期間は平均すると、およそ7ヶ月ですが、中には1〜2年以上かかるケースもあります。このコラムでは、離婚調停が長期化するケースや、短期間で終わらせるポイントなどについて弁護士が解説します。
相手が正当な理由なく面会交流を拒否したり、長期間にわたり何度も面会交流を拒否するといった場合、損害賠償請求ができる可能性があります。その他にも、履行勧告の申出や間接強制の申立てによって、面会交流の実施を促すことも可能です。面会交流がされず、どうして良いか分からない場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
共同親権が認められていない日本においては、離婚の際に親権を争うことがしばしば起き、子どもの連れ去り問題が後を絶ちません。子どもの意思に関係なく一方的に連れ去る行為は、子どもに不安や混乱を与え、重大な不利益を及ぼしかねません。このコラムでは、離婚協議中の子どもの連れ去りは違法なのか、親権争いに与える影響について弁護士が解説します。
未婚のカップルであっても、DVによって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求することが可能です。一般的に慰謝料を請求するには、まず相手と話し合うことが考えられますが、DVを受けていた場合には相手と顔を合わせて話し合うことは難しいでしょう。そのため、慰謝料請求する場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
婚姻費用はいつでも請求できますが、支払ってもらえる婚姻費用は、請求した時点からの分になります。そのため、婚姻費用について相手と合意していない場合には、できるだけ早く請求するようにしましょう。どうすればいいか分からない場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
話し合いによって合意に至るのであれば、どのような束縛であっても、離婚や慰謝料を請求することは可能です。しかし、暴力やモラハラによって、相手の束縛が厳しい場合、夫婦間で話し合うことは難しいでしょう。このコラムでは、夫婦間の束縛を原因として離婚や慰謝料請求ができるのか、という疑問について弁護士が法的な観点から解説します。
離婚手続きの流れや注意点について解説します。基本的に離婚手続きは、協議、調停、裁判といった順に進められます。手続きの段階によって注意する点は異なり、離婚したい場合には、感情的にならずに慎重に進める必要があります。もし、どうして良いか分からず、ご不安な様でしたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
協議や調停で離婚できなかった場合、離婚を希望する側は、離婚裁判を起こすことになります。しかし、当事者が納得の上で合意にいたる協議や調停と異なり、裁判は判決という形で一方的に判断が下されます。このコラムでは、離婚裁判の手続きと全体の流れ、判決に納得できなかった場合の対処法について解説します。