夫が職場で知り合った3人の女性と不倫関係にあることが分かり,ロイヤーズ・ハイの弁護士の先生に依頼。相手の女性は,色々な弁解をしてきたものの,私自身も同じ職種だったため,一部の主張の嘘がわかり,その点を弁護士の先生と共有した。結果的に相手女性からの反論はなくなり,無事に3人の女性全員から,慰謝料を獲得できた。
妻が,出先で知り合った男性を自宅に招いた上,自宅で体の関係を持ったことが判明。妻と今後どうしてゆくかは夫婦で話し合うことにし,その男性に慰謝料を請求することにした。ロイヤーズ・ハイの弁護士さんからは,早期解決のため,最初から考え抜いた金額で交渉するのはどうかとのアドバイスを受け,そのように請求をした。相手男性はさほど難を示すことなく,公正証書の作成にも応じた。
夫が出張先で出会った女性2人と不倫していた。夫と離婚することを決心し,私に有利な離婚協議書の作成をお手伝いいただいた。その後,女性2人に対し,ロイヤーズ・ハイの弁護士の先生は,片方の女性には裁判を起こし,無事に175万円を獲得できました。もう片方の女性とは,交渉をしていただき,裁判にならず150万円を獲得できました。
妻の不貞が発覚し、離婚することになりました。妻の不貞相手と一度直接話はしましたが、いかにも「遊び人」といった感じで、貯えもなさそうでした。少額でも、現状で支払えるという額を貰って終わりにすべきでしょうか。
夫が職場の同僚と不倫していることが分かりました。慰謝料請求をしたいのですが、相手も既婚者です。私は夫と離婚する予定はなく、慰謝料請求をすることで相手からも請求されるかもしれない、「ゼロ和解」になるのかもしれない…と少し不安です。
夫の不貞が原因で別居するに至りました。夫からは謝罪と称して50万円の慰謝料をもらいましたが、到底納得できる額ではありません。不貞相手の女性にも何らかの請求をしたいのですが、夫と不貞相手両方から慰謝料を受け取ることはできないのでしょうか。
夫の不貞が発覚したので相手の女性と話し合う場を持ち、「また不貞をしたら300万円支払う」という合意書を作成しました。今回、再び不貞行為に及んだので300万円の請求をしましたが、「払えない」と言われました。
相手の女性は顔見知りなので、生活に余裕がないことは知っています。支払う能力がないことは分かっているのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
結婚して数か月、妻がインターネットで知り合った男性と仲良くなり、一度だけ肉体関係をもったようです。妻とは離婚することにしましたが、不貞回数が1回で、しかも婚姻期間も短いのですが、こんな場合でも慰謝料請求できるのでしょうか。
依頼者の妻が,同じ職場で2名の男性と不倫をしました。証拠はそれぞれ妻の自白(弁護士の指示で録音。)とLINEのやり取りがありました。
依頼者としては,それぞれの男性に慰謝料の請求をしたいとの要望でした。
そこで,弁護士からそれぞれの男性に電話連絡したところ,それぞれ当初は不貞を否定しましたが,一部の証拠を突きつけ,訴訟提起する旨を告げると,不貞を認めました。
相手方は公務員であったため,資力に余裕もあり,それぞれ150万円を一括して支払うこと,接近禁止条項を含む和解が成立しました。
依頼者は,自身の夫と不倫女性がメールやLINEで裸の写真等を送り合っていたのを発見しました。子供の習い事の場で,夫と不倫女性は知り合ったようでした。
証拠は,双方の裸の写真がありました。
依頼者は,不倫女性と夫を別れさせ,近づけさせないこと,不倫女性に対して慰謝料の請求をすることを要望されていました。
そこで,弁護士から,不倫女性に対して,電話連絡したところ,無視し続けたため,自宅に内容証明郵便を発送しました。それでも,不倫女性は,書面を無視し何らの連絡もしなかったため,訴訟を行いました。
それによって,相手方もようやく裁判に出廷しましたが,それでも,不倫はしていない,交際もしていないなどと否認を続けていました。
相手方の本人尋問の場で,弁護士が,証拠を突きつけ,不倫を追及したところ,相手方の女性は不合理な弁解ばかり繰り返したため,不貞行為が認定され,裁判所から150万円の判決がくだされ,当該金額を支払うことになりました。
また,訴訟提起後は,不倫女性が夫に近づくこともなくなりました。