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慰謝料請求するには「根拠」が必要ですが、どこまでの根拠があれば慰謝料請求が可能であると認められるのでしょうか?ここでは、肉体関係がある不倫問題を中心に、どこまでの証拠があれば慰謝料請求が可能なのか解説していきます。
慰謝料請求するには「根拠」が必要ですが、どこまでの根拠があれば慰謝料請求が可能であると認められるのでしょうか?今回は、肉体関係がある不倫問題を中心に、どこまでの証拠があれば慰謝料請求が可能なのか、探偵に浮気調査を依頼する場合の注意点について弁護士が詳しく解説します。
夫(妻)の配偶者である妻(夫)が不貞行為をしていた際には、平穏な婚姻関係を侵害されたとして不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。では、この請求によって原告が得ることのできる慰謝料額は弁護士によって変動するのでしょうか。
夫婦には、他の人と不貞行為をしないという「貞操義務」(民法770条1項1号)があります。そして、貞操義務に違反した場合には、不倫された配偶者は不倫の相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(同法709条)をすることができます。今回はここを掘り下げて説明いたします。
慰謝料請求において当事者が用いる手段としては、①当事者間での合意②裁判上の請求③公正証書による合意、の3種類が考えられます。今回は、合意した慰謝料請求のため、専ら①が問題となるのですが、他の制度と異なる部分を明確にするため、3つの手段において以下簡潔に説明します。
不貞の慰謝料請求をするにあたって,内容証明郵便を相手の自宅に送るというのも1つの手段。内容証明郵便は,文字数や形式など様々な決まりはありますが,定められた書式に従えばご自身で送付することも可能です。慰謝料を請求するうえで効果的な書面にしたいと思うのは当然。そこで,内容証明郵便に記載すべき内容を説明いたします。
慰謝料請求をされた方は、一括で支払えない場合には支払える限りで分割の提案をするべきです。 慰謝料請求をする方は,「一括は無理」と言われてしまった場合には、分割に応じることも1つの解決策です。このコラムでは、不倫の慰謝料の分割について、支払う側と支払われる側のそれぞれの観点から弁護士が詳しく解説します。
不貞相手の親に不貞の事実を告げることは問題にならないのでしょうか。不貞相手の親から慰謝料を支払ってもらうことは可能なのでしょうか。具体的にお話ししていきましょう。
不倫がバレてしまい慰謝料請求された。謝罪はしたが、慰謝料の合意内容に不満がある場合,約束通りの慰謝料を支払うことには抵抗があるはずです。払いたくないけど,実際払わなかったらどうなるのか…ここでは,合意成立後に慰謝料の支払いを拒んだ場合に,どのような不利益が待っているのか,具体的にお話ししていきます。
ダブル不倫の慰謝料請求は、2組の夫婦間でのお金のやり取りが問題になるので複雑です。 一般的に「相殺」という言葉はよく聞くものですが,ダブル不倫の場合の「相殺」とはどのようなものを指すのでしょうか。