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夫や妻の不貞を発見した場合,配偶者や不貞相手に対し、慰謝料を請求してやりたい,と思うでしょう。 直接自分に謝罪してほしいから,弁護士には頼まず,交渉は自分で行いたいと考える方も多くいらっしゃいます。この交渉について,ご自身で交渉を進める場合のポイントの解説です。
訴訟手続きは,裁判所に,判決という形での最終判断を出してもらうことを目指す手続きとして,時間と手間がかかります。不貞相手が不貞を全く認めない,満足いく額の慰謝料を支払ってもらえない。納得がいかないので訴訟を提起したものの,想像していた以上に面倒なことが多い。果たして合意は可能なのでしょうか。
不貞相手に慰謝料を請求しようとする場合,民法上の不法行為に基づいた損害賠償を請求する,ということになります。ただし、不貞行為に及んだ時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には,「不貞によって」婚姻関係が破綻したとはいえません。では,どのような事情があれば「婚姻関係が破綻した」といえるのでしょうか。
配偶者の行動が怪しい…そう思った時,真っ先に気になるのは携帯電話なのではないでしょうか。 携帯をたまたま覗いたら,LINEのメッセージがポップアップ表示されていた。それを除いてみた・・・これらの行動に問題はないのでしょうか。携帯を覗いた場合に生じ得る問題について解説していきます。
配偶者の不貞が発覚した時,真偽を確かめるべく,相手に直接会いに行こうとする方がおられます。ご自身で慰謝料額の交渉はしてみたところでうやむやにされ,弁護士に依頼した時点では手遅れだったケースも存在します。 不貞の慰謝料についていつ弁護士に相談するのが良いのか,具体的に解説していきます。
繰り返さる不貞行為。一度不貞が発覚し,慰謝料で全てが丸く収まったと思っても,実は不貞関係が継続していたりするケースは多く見受けられます。不貞相手や配偶者に,再度の慰謝料請求はできるのでしょうか,また,そのときの慰謝料額は,高額になるのでしょうか。不貞行為に対して,再度の慰謝料請求が可能なのか,具体的に解説していきます。
夫が同僚と不倫をしていることが発覚しました。夫と不貞相手の接触を断つためには、不貞相手に仕事を辞めてもらうことが一番効果的です。このように、「仕事を辞めてほしい」という要望を持たれる方は多くいらっしゃいます。では、相手方へ退職を求めることに、何か問題はないのでしょうか?
不倫の被害者としては、怒りのあまり不倫を言いふらす可能性がありますし、また、人の不倫を知った第三者が不倫を言いふらす可能性があります。しかしながら、不倫を言いふらしたとしてもいいことはありません。 不倫を言いふらした場合には名誉棄損に当たるのでしょうか?
旦那が(妻が)不倫をしているようだ。明らかに行動があやしい。そこで探偵をつけてもなかなか決定的な場面が訪れず、時間と費用だけがかさむこともあります。不倫のせいでこんなに出費したのだから、不貞相手に慰謝料とあわせて探偵費用も請求したい。そう思っても、裁判上この請求は認められるのでしょうか。
不倫慰謝料について、相手方と慰謝料の支払に合意すれば、原則として合意した慰謝料を支払わなければなりません。では、自分の働いている会社が倒産して収入がなくなり、慰謝料を支払うことができなくなった場合,相手方はどのような対応をとってくるのでしょうか、また、減額はできるのでしょうか?