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自分の配偶者が他の異性と不倫関係にあった場合、離婚や慰謝料請求が可能です。また、同時に不倫相手にも慰謝料を請求したいと考える人は多くみられます。しかし、請求しても相手が支払いに応じず回収できない場合、相手の配偶者に請求は可能なのでしょうか?慰謝料の未回収を回避するために、不倫相手から慰謝料を回収する方法をご紹介します。
今回は、どのくらい請求できるのかはっきりと分からない離婚慰謝料を確実に請求するための方法をご紹介します。離婚を検討していて、慰謝料を請求しようと考えている人は、ぜひ目を通してみてください。
今回は、子供がいる場合の慰謝料はどうなるのか、養育費はどのように決められるのかといった点についてご紹介しましょう。子供がいるけれど離婚をしたいと考えている人はぜひ参考にしてみてください。
今回は、婚姻関係にない男女関係のもつれについての慰謝料請求についてご紹介します。配偶者の行為で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
離婚になった原因次第では慰謝料が請求できます。また、その慰謝料も状況によっては相場よりも高くなったり、低くなったりします。具体的に増減額する原因はどこにあるのでしょうか?そこで今回は離婚慰謝料の増額・減額のポイントをご紹介しましょう。
夫婦が離婚する場合、必ず慰謝料が発生することはなく、ある原因がきっかけで離婚する際に発生します。そのため、離婚=慰謝料ということはありません。では、どのような離婚原因で慰謝料が発生するのか、また慰謝料に与える影響に関して解説していきます。
離婚の原因によっては元配偶者や不倫・浮気相手に慰謝料を請求できます。また、それ以外にも内縁や婚約を不当に破棄された場合も慰謝料を求めることが可能です。そこで今回は、どういうケースで慰謝料の請求が可能なのか、また請求額の相場や有利に話し合いを進めるポイントなどをご紹介しましょう。
今回は、不貞相手だけに離婚慰謝料を請求できるのはどのような場合か、不貞相手だけに請求することはできるのか、実際に最高裁が出した結論についてご紹介しましょう。不貞相手に対して離婚慰謝料の請求が認められるか知りたいという方は、ぜひ目を通してみてください。
今回は、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いと両方の慰謝料を貰えるのかについてご紹介します。後半では、慰謝料の請求方法についてもご紹介していきます。
離婚するときに気になるのが、慰謝料の問題です。離婚の原因が配偶者の不倫やDVなどであれば、慰謝料を請求したいと思う人も多いでしょう。では、具体的にどのように離婚慰謝料の相場を決めるのでしょうか?また、離婚慰謝料を増額する条件や請求できない場合はあるのでしょうか?